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保育士 社会的養護 問23|社会的養護の基本理念と原理

問題

保育士 | 社会的養護 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次のA〜Dは、「児童養護施設運営指針」に示された社会的養護の基本理念と原理についての記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 社会的養護の基本理念として、「子どもの最善の利益のために」と「すべての子どもを社会全体で育む」の2つが示されている。 B 「回復をめざした支援」では、虐待体験や分離体験などによる悪影響からの癒しや回復をめざした専門的ケアや心理的ケアなどの治療的な支援も必要になるとされている。 C 「継続的支援と連携アプローチ」では、社会的養護の支援は措置の解除をもって終了するため、アフターケアは社会的養護の支援に含まれないとされている。 D 「ライフサイクルを見通した支援」では、虐待や貧困の世代間連鎖を断ち切っていけるような支援が求められるとされている。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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正解は 2
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は2です。児童養護施設運営指針は、社会的養護の基本理念として「子どもの最善の利益のために」と「すべての子どもを社会全体で育む」を掲げています(A○)。原理の一つ「回復をめざした支援」は治療的な支援の必要性を述べ(B○)、「ライフサイクルを見通した支援」は虐待や貧困の世代間連鎖を断ち切る支援を求めています(D○)。「継続的支援と連携アプローチ」は、始まりからアフターケアまでの継続した支援を求めているので、Cは×です。

A ○ 指針は、社会的養護は子どもの権利擁護を図るための仕組みであり「子どもの最善の利益のために」を基本理念とすると述べ、さらに「すべての子どもを社会全体で育む」を基本理念とするとしています。

B ○ 「回復をめざした支援」では、子どもに応じた成長や発達を支える支援だけでなく、虐待体験や分離体験などによる悪影響からの癒しや回復をめざした専門的ケアや心理的ケアなどの治療的な支援も必要になるとしています。

C × 「継続的支援と連携アプローチ」では、社会的養護はその始まりからアフターケアまでの継続した支援と、できる限り特定の養育者による一貫性のある養育が望まれるとしています。措置の解除で支援が終わるという記述は逆です。

D ○ 「ライフサイクルを見通した支援」では、入所や委託を終えた後も長くかかわりを持ち続け、帰属意識を持つことができる存在になっていくことが重要であるとし、虐待や貧困の世代間連鎖を断ち切っていけるような支援が求められるとしています。

2つの基本理念 指針は、「子どもの最善の利益のために」の根拠として、児童福祉法第1条、児童憲章、児童の権利に関する条約第3条(児童の最善の利益の考慮)を挙げています。「すべての子どもを社会全体で育む」については、社会的養護は保護者の適切な養育を受けられない子どもを公的責任で社会的に保護・養育するとともに、養育に困難を抱える家庭への支援を行うものだとし、条約第20条(家庭環境を奪われた児童が国の特別の保護及び援助を受ける権利)を引いて、児童は権利の主体として社会的養護を受ける権利を有すると述べています。

6つの原理 指針が挙げる原理は、①家庭的養護と個別化、②発達の保障と自立支援、③回復をめざした支援、④家族との連携・協働、⑤継続的支援と連携アプローチ、⑥ライフサイクルを見通した支援の6つです。①ではできるだけ家庭あるいは家庭的な環境で養育する「家庭的養護」と、個々の子どもの育みを丁寧にきめ細かく進める「個別化」、②では乳幼児期の愛着関係や基本的な信頼関係の形成、④では親と共に、親を支えながら、あるいは親に代わって子どもの発達や養育を保障する包括的な取り組み、⑤では児童相談所や施設、里親等の担い手が連携し、一貫性・継続性・連続性のあるプロセスを確保することが述べられています。

⑤と⑥の違い ⑤は支援の継続性と担い手同士の連携、⑥は社会に出てからの暮らしや、育てられる側だった子どもが親となって子どもを育てる世代のサイクルまで見通すことに重点があります。どちらもアフターケアに関わるため、文言で区別しておくと判断しやすくなります。

同じ構成の指針 この基本理念と原理は、乳児院・児童心理治療施設・里親及びファミリーホームなど他の運営指針・養育指針にも共通して示されています。

紛らわしい点 Cは、「措置の解除」という手続上の区切りを支援の終わりと読み替えた文です。指針は⑤で始まりからアフターケアまでの継続した支援を求め、⑥でも入所や委託を終えた後も長くかかわりを持ち続けることを重要としているため、アフターケアを社会的養護の支援から外す読み方はどちらの原理とも合いません。Bは「治療的な支援」という語が施設の生活支援と離れて見えるため迷いやすいですが、「回復をめざした支援」の本文にある語です。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童養護施設運営指針(平成24年3月29日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)第Ⅰ部 2 社会的養護の基本理念と原理条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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