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保育士 社会的養護 問6|ファミリーホームの基準

問題

保育士 | 社会的養護 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に関する記述として、適切なものを一つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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答え合わせ

正解は 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は3です。ファミリーホームは、養育者の住居に子どもを迎え入れて養育する事業で、児童福祉法上は「施設」ではなく「事業」です。養育者はその住居に生活の本拠を置く者でなければなりません。定員は5人又は6人で、原則として養育者2人と補助者1人以上を置きます。自立支援計画は児童相談所長が作成し、養育者はそれに従って養育します。

1 不適切 ファミリーホームは、児童福祉法第6条の3第8項に定める「小規模住居型児童養育事業」です。第7条第1項の児童福祉施設(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支援センター)には含まれません。

2 不適切 施行規則第1条の19は、委託児童の定員を「五人又は六人」としています。同時に養育する人数は、災害その他のやむを得ない事情がある場合を除き定員を超えることができません。

3 適切 施行規則第1条の14第4項は、養育者は小規模住居型児童養育事業を行う住居に生活の本拠を置く者でなければならないと定めています。

4 不適切 施行規則第1条の14第1項は、住居ごとに2人の養育者及び1人以上の補助者を置くこととし、2人の養育者は一の家族を構成しているものでなければならないとしています(第2項)。委託児童の養育にふさわしい家庭的環境が確保される場合に限り、1人の養育者及び2人以上の補助者とすることができます(第3項)。

5 不適切 施行規則第1条の24は、養育者は、児童相談所長があらかじめ養育者並びに委託児童及びその保護者の意見を聴いて委託児童ごとに作成する自立支援計画に従って養育しなければならないとしています。作成者は児童相談所長です。

事業の位置づけ 小規模住居型児童養育事業は、平成20年の児童福祉法改正で創設され、平成21年4月から実施されています。第6条の3第8項は、第27条第1項第3号の措置に係る児童について、要保護児童の養育に関し相当の経験を有する者その他の内閣府令で定める者(里親を除く)の住居において養育を行う事業と定義しています。里親と同じく「家庭養護」に位置づけられ、都道府県は第27条第1項第3号により「小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託」します。

養育者の要件 施行規則第1条の31は、養育者を養育里親であって欠格事由等に該当しない者のうち、①養育里親として2年以上同時に2人以上の委託児童の養育経験がある者、②養育里親として5年以上登録し、通算5人以上の委託児童の養育経験がある者、③乳児院・児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設で児童の養育に3年以上従事した者、④都道府県知事が同等以上の能力を有すると認めた者のいずれかに該当する者としています。

運営上の決まり 施行規則は、養育者のうち1人が管理を一元的に行うこと(第1条の16)、運営規程を定めること(第1条の17)、苦情の解決に養育者等以外の者を関与させること(第1条の27)、自ら養育の質の評価を行い定期的に外部の者による評価を受けるよう努めること(第1条の28)、都道府県知事の定期的な調査を受けること(第1条の29)などを定めています。

里親との違い 養育里親が養育する委託児童は4人以下ですが、ファミリーホームの定員は5人又は6人で、補助者を置いて複数の子どもの相互の交流を生かしながら養育する点に特色があります。里親及びファミリーホーム養育指針も、ファミリーホームは家庭養護の基本に立って複数の委託児童の相互の交流を活かしながら養育を行うとしています。

紛らわしい点 「ホーム」という名称から施設と誤解しやすいですが、児童福祉法第7条の13種類の児童福祉施設には入っていません。被措置児童等虐待の規定では、ファミリーホームは「事業」として施設職員等の範囲に含まれています。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項・第7条第1項/児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の14・第1条の19・第1条の24条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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