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保育士 社会的養護 問13|児童虐待の早期発見と通告

問題

保育士 | 社会的養護 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、「児童虐待の防止等に関する法律」に定める早期発見と通告に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 児童虐待の早期発見に努めなければならないのは、学校の教職員や児童福祉施設の職員に限られ、医師や弁護士は含まれない。 B 通告の対象は「児童虐待を受けた児童」であり、虐待の事実が確認できるまでは通告してはならない。 C 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、児童委員を介して、市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所に通告することができる。 D 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、児童虐待に係る通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。 (組み合わせ)A〜Dの正誤の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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正解は 5
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は5です。児童虐待防止法第5条は、学校や児童福祉施設の職員だけでなく、医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師・弁護士・警察官なども、虐待を発見しやすい立場にあることを自覚して早期発見に努めるよう定めています(A×)。通告は「虐待を受けたと思われる」段階で行うもので、確証は要りません(B×)。通告は児童委員を介してもでき(C○)、守秘義務は通告の妨げになりません(D○)。

A × 第5条第1項は、学校、児童福祉施設、病院、都道府県警察、女性相談支援センター、教育委員会、配偶者暴力相談支援センターなどの団体と、学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士、警察官、女性相談支援員その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、早期発見に努めなければならないと定めています。

B × 第6条第1項は、通告の対象を「児童虐待を受けたと思われる児童」としています。虐待であると確認できていなくても、そう思われる段階で速やかに通告する義務があります。

C ○ 第6条第1項は、通告先として市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所を挙げ、「児童委員を介して」これらに通告することもできると定めています。

D ○ 第6条第3項は、刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならないとしています。

したがって A× B× C○ D○ の5が正答です。

「思われる」の意味 平成16年の法改正で、通告の対象は「児童虐待を受けた児童」から「児童虐待を受けたと思われる児童」に広げられました。確証を待っていると子どもの安全確保が遅れるため、疑いの段階での通告を求める趣旨です。通告の後に事実を確かめるのは、通告を受けた市町村や児童相談所の役割です。

通告の扱い 第6条第2項は、この通告を児童福祉法第25条第1項の要保護児童の通告とみなして、同法の規定を適用するとしています。通告を受けた市町村や児童相談所は、子どもの安全の確認などの対応を行います。

守秘義務との関係 第5条第3項は、早期発見に努める立場にある者に、職務上知り得た児童虐待を受けたと思われる児童に関する秘密を漏らしてはならないとしつつ、第4項でその規定は国及び地方公共団体の施策に協力するよう努める義務の遵守を妨げるものと解釈してはならないとしています。第6条第3項とあわせて、守秘義務のある職種でもためらわずに通告や協力ができるようにしています。保育士も児童福祉法第18条の22で秘密保持義務を負いますが、通告はこれに反しません。

名称の変更 第5条第1項の「女性相談支援センター」「女性相談支援員」は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行(令和6年4月)にあわせて、以前の「婦人相談所」「婦人相談員」から改められた名称です。

施設・保育所の役割 第5条第5項は、学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならないとしています。保育所は児童福祉施設であり、早期発見の努力義務と通告義務の両方を負う立場にあります。

紛らわしい点 肢Bの「事実が確認できるまでは通告してはならない」は、誤った通告を避けたいという気持ちに訴える書き方です。しかし法律は、通告の対象を「受けたと思われる」段階に置いています。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第5条・第6条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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