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保育士 社会的養護 問19|児童福祉法第47条 施設長等の親権代行と監護措置

問題

保育士 | 社会的養護 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次のA〜Dは、児童福祉法第47条に定める、児童福祉施設の長などの権限についての記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 B 里親に委託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対しては、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、その里親が親権を行う。 C 親権を行う者のある入所中の児童については、児童福祉施設の長は、監護及び教育に関する措置を、親権を行う者の意に反してとることは一切できない。 D 児童福祉施設の長が、入所中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し親権を行う場合でも、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、都道府県知事の許可を得なければならない。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は1です。親権を行う者や未成年後見人のいない入所児童について親権を行うのは児童福祉施設の長なのでAは○です。里親に委託中の子どもについて親権を行うのは里親ではなく児童相談所長なのでBは×です。親権者のいる子どもでも、命や体の安全を守るため緊急に必要なときは、親権者の意に反しても措置をとれるのでCは×です。施設の長が親権を行う場合でも、養子縁組の承諾には都道府県知事の許可が要るのでDは○です。

A ○ 児童福祉法第47条第1項のとおりです。児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、それらの者があるに至るまでの間、親権を行います。

B × 第47条第2項は、小規模住居型児童養育事業を行う者(ファミリーホーム)又は里親に委託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものについて、親権を行うのは「児童相談所長」と定めています。里親自身ではありません。

C × 第47条第3項により、施設長等は、親権を行う者のある児童についても、監護及び教育に関し児童の福祉のため必要な措置をとることができ、第4項で親権を行う者はこれを不当に妨げてはならないとされています。さらに第5項は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、親権を行う者の意に反しても措置をとることができると定めています。「一切できない」は誤りです。

D ○ 第47条第1項ただし書は、施設の長が親権を行う場合でも、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならないと定めています。

以上から、A○ B× C× D○の1が正しい組み合わせです。

第47条の構成 令和8年4月1日現在の第47条は5つの項からなります。第1項は施設入所中の児童についての施設長による親権の代行、第2項はファミリーホーム・里親委託中の児童についての児童相談所長による親権の代行、第3項は親権者等のある児童についての施設長等の監護・教育の措置、第4項は親権者等による不当な妨げの禁止、第5項は緊急時の措置と事後の報告です。

親権代行の「ただし書」 第1項・第2項とも、民法第797条の規定による縁組の承諾(15歳未満の子の養子縁組の承諾)をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならないとされています。親権を行う場合でも、縁組の承諾には都道府県知事の許可という別の手続きが要る点が押さえどころです。

第3項の「施設長等」 第3項の措置をとれるのは、児童福祉施設の長、その住居で養育を行う第6条の3第8項に規定する内閣府令で定める者(ファミリーホームの養育者)、里親で、法律上「施設長等」とまとめて呼ばれています。親権を行う者又は未成年後見人のある児童についても、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができると定めています。

第5項の緊急時の措置と報告 第5項は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があるときは、親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても第3項の措置をとれるとし、この場合、施設の長などは、とった措置について、入所の措置などを行った都道府県又は市町村の長に速やかに報告しなければならないと定めています。

第3項後段 施設長等は、第3項の措置をとる際、児童の人格を尊重し、年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、体罰その他の有害な言動をしてはならないとされています。

紛らわしい点 親権を行うのは、施設入所中なら「施設の長」、里親・ファミリーホーム委託中なら「児童相談所長」と分かれています。監護・教育の措置(第3項)は里親も含む「施設長等」がとれる、という違いと混同しないようにしましょう。

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出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法(昭和22年法律第164号)第47条第1項〜第5項条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

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