問題
次の文は、児童福祉法に定める被措置児童等虐待に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 里親の同居人が委託された児童にわいせつな行為をすることは、被措置児童等虐待に含まれる。 B 被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、都道府県知事又は市町村長に通告しなければならない。 C 児童養護施設の職員が、入所児童が生活を共にする他の児童から暴行を受けているのを放置することは、被措置児童等虐待に当たる。 D 被措置児童等虐待を受けた児童本人は、自ら都道府県知事又は市町村長に届け出ることはできず、職員や保護者を通じて通告してもらう必要がある。 (組み合わせ)A〜Dの正誤の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
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- 3
- 4
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は4です。被措置児童等虐待とは、施設の職員や里親など「子どもを預かって養育する側」が、預かっている子どもに行う虐待のことです。里親だけでなくその同居人も行為者に含まれます(A○)。発見した人には都道府県知事又は市町村長への通告義務があり(B○)、子ども同士の暴力を職員が放置することもネグレクトとして虐待に当たります(C○)。子ども本人も自分で届け出ることができます(D×)。
A ○ 第33条の10第1項は、被措置児童等虐待を行う「施設職員等」に、施設の長や職員のほか「里親若しくはその同居人」を含めています。行為の類型には、被措置児童等にわいせつな行為をすること又はさせること(第2号)があります。
B ○ 第33条の12第1項は、被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに都道府県知事又は市町村長に通告しなければならないと定めています(一般通告)。児童委員を介して通告することもできます(同条第2項)。
C ○ 第33条の10第1項第3号は、著しい減食や長時間の放置と並べて「同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置」を挙げています。施設内の子ども間暴力を放置することは、施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ることに当たります。
D × 第33条の12第4項は、被措置児童等は被措置児童等虐待を受けたときは、その旨を都道府県知事又は市町村長に届け出ることができると定めています。本人による届出の道が法律で開かれています。
したがって A○ B○ C○ D× の4が正答です。
制度のしくみ 被措置児童等虐待の防止は、児童福祉法第2章第7節(第33条の10〜第33条の17)に置かれています。施設や里親のもとで暮らす子どもは、保護者による虐待から離れても、養育の場で権利を侵害されるおそれがあります。このため、行為者を「施設職員等」、被害を受ける子どもを「被措置児童等」として、保護者による児童虐待とは別に定義しています。
行為者の範囲 施設職員等には、乳児院・児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設・障害児入所施設・母子生活支援施設・保育所などの長や職員、小規模住居型児童養育事業などの事業に従事する者、里親とその同居人、一時保護施設の職員や一時保護の委託を受けた者などが含まれます。
4つの類型 身体的虐待(第1号)、性的虐待(第2号)、ネグレクト(第3号)、心理的虐待(第4号)で、児童虐待防止法第2条と同じ並びです。第3号に「生活を共にする他の児童による」行為の放置が入っている点が、集団で暮らす場に特有の規定です。
通告者の保護 第33条の12第5項・第6項には、守秘義務との関係と、通告した施設職員等の不利益取扱いの禁止が定められています。
通告の後 通告や届出を受けた都道府県知事又は市町村長は、必要があれば所管行政庁に通知し(第33条の14第1項)、所管行政庁は事実確認の措置を講じ、さらに必要に応じて指導・助言などを行います。講じた措置は都道府県児童福祉審議会などの「審議会等」に報告され(第33条の15)、審議会等は意見を述べることができます。
紛らわしい点 肢Dのように「子どもは自分では何もできない」とする書き方は誤りです。届出の規定は、子どもを権利の主体として扱う考え方の表れです。
- 児童福祉法e-Govで原文を読む
- 児童虐待の防止等に関する法律第2条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の10・第33条の12条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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