保育士

保育士 社会的養護 問11|児童養護施設の目的と日常生活支援

問題

保育士 | 社会的養護 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

児童養護施設に関する記述として、適切なものを2つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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答え合わせ

正解は 1・4
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  • 3
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は1と4です。児童養護施設は乳児を除く児童が対象ですが、特に必要がある場合は乳児も入所できます。運営指針は、子どもが衣服を通じて自分らしさを表現できるよう、自分で衣服を購入する機会を設けるとしています。生活日課は子どもとの話し合いを通じて決めるものです。設備運営基準が養護の内容に挙げるのは生活指導・学習指導・職業指導・家庭環境の調整で、生活指導は子どもの自主性を尊重して行います。

1 適切 児童福祉法第41条は、児童養護施設の対象を「保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。…)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童」としています。

2 不適切 児童養護施設運営指針は、生活全般について日常的に話し合う機会を確保し、「生活日課は子どもとの話し合いを通じて策定する」としています。施設が一方的に定めて守らせるのではありません。

3 不適切 設備運営基準第44条が挙げるのは「生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整」です。最後の語は「保護者の就労支援」ではなく「家庭環境の調整」で、第45条はこれを親子関係の再構築等が図られるように行うとしています。

4 適切 運営指針の衣生活の項目は、子どもが衣習慣を習得し、衣服を通じて適切に自己表現できるように支援するとし、「発達段階や好みに合わせて、四季を通じて子ども自身が衣服を購入する機会を設ける」としています。

5 不適切 設備運営基準第45条第1項は、児童養護施設における生活指導は「児童の自主性を尊重しつつ」、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養い、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができるように行わなければならないとしています。

養護の目的 設備運営基準第44条は、児童養護施設における養護は、児童に安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的として行うとしています。第45条は、この4つの内容をそれぞれ定め、学習指導・職業指導は児童の適性、能力等に応じた支援により行い、家庭環境の調整は親子関係の再構築等が図られるように行うとしています。第45条の2は、施設長が意見聴取その他の措置をとり、子どもの意見又は意向等を勘案して自立支援計画を策定することを求めています。

運営指針が描く日常生活 運営指針は、子どもの生活の中で「あたりまえの生活」を保障する考え方に立ち、次のような支援を示しています。食生活では、食事の準備や配膳、簡単な調理など基礎的な調理技術の習得や、郷土料理・季節の料理・伝統行事の料理に触れる機会を設けること。自己領域の確保では、できる限り他児との共有の物をなくして個人所有とし、所有物への記名は年齢や子どもの意向に配慮すること。主体性・自律性の尊重では、行事などの企画・運営に子どもが主体的にかかわり、意見を反映させること。経済観念では、計画的な小遣いやアルバイト代の使用、金銭の自己管理を支援し、退所を見据えて一定の生活費の範囲で生活することを学ぶプログラムを実施することです。

性に関する教育 運営指針は、性をタブー視せず、子どもの疑問や不安に答え、年齢・発達段階に応じた性教育を実施するとしています。

乳児の扱い 乳児院(第37条)は特に必要がある場合に幼児を含め、児童養護施設(第41条)は特に必要がある場合に乳児を含めます。どちらも「安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合」という同じ言葉で、施設種別の年齢の境目に例外を設けています。

紛らわしい点 肢3は第44条の4つの内容のうち最後の1つだけを入れ替えています。前の3つが正しいため読み流しやすいですが、条文は「家庭環境の調整」です。なお、退所した者に対する相談その他の自立のための援助は、児童福祉法第41条で施設の目的に含まれています。肢2と肢5は、集団生活をまとめるための「管理」の発想で書かれています。法令と運営指針はいずれも、子どもの自主性・主体性を尊重し、話し合いを通じて生活をつくる考え方に立っています。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条/児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第45条第1項/児童養護施設運営指針(平成24年3月29日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知・こども家庭庁ウェブサイト掲載)第Ⅱ部 1(3)・4(2)条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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