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保育士 社会的養護 問17|施設の食事と食育

問題

保育士 | 社会的養護 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

児童福祉施設の食事について、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」及び「児童養護施設運営指針」に照らして、適切な記述を一つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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答え合わせ

正解は 5
  • 1
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  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は5です。「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第11条第5項は、児童福祉施設は「児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない」と定めています。食事は施設内で調理するのが原則で、献立は栄養だけでなく嗜好なども考えて作ります。少人数を家庭的な環境で調理する場合は、献立どおりでなくてもよいとされています。

1 不適切 第11条第1項は、助産施設を除く児童福祉施設が入所者に食事を提供するときは、当該児童福祉施設内で調理する方法(調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室で調理する方法を含む)により行わなければならないとしています。外部搬入を原則とするのは逆です。

2 不適切 第2項は献立をできる限り変化に富み、健全な発育に必要な栄養量を含有するものとし、第3項は食品の種類と調理方法について、栄養並びに入所している者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならないとしています。

3 不適切 第4項は調理をあらかじめ作成された献立に従って行うとしつつ、ただし書で「少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、この限りでない」としています。

4 不適切 運営指針は、無理なく楽しみながら食事ができるように、年齢や個人差に応じて食事時間に配慮するとしています。

5 適切 第11条第5項のとおりです。

基準第11条の構成 第1項(施設内調理の原則)、第2項(献立の変化と栄養量)、第3項(栄養・身体的状況・嗜好の考慮)、第4項(献立に従った調理と、家庭的な環境での少人数調理の例外)、第5項(食を営む力の育成)という構成です。第4項は、原則(献立に従った調理)とただし書(少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するとき)をセットで定めています。

運営指針の「食生活」 児童養護施設運営指針は、①食事は団らんの場でもあり、おいしく楽しみながら食事ができるよう工夫する(職員と子ども、子ども同士のコミュニケーションの場として機能するよう工夫する、クラブ活動等の事情に応じて温かいものは温かく食べられるよう配慮する、施設外での食事や来客を迎えての食事など多様な機会を設ける)、②子どもの嗜好や健康状態に配慮した食事を提供する(食物アレルギーの有無など心身の状態に応じて適切に対応する、定期的に残食の状況や嗜好を調査し献立に反映する)、③発達段階に応じて食習慣を身につけることができるよう食育を推進する(食材の買い出しから後片付けまでに日常的に触れる、献立の提示など食に関する情報提供を行う、基礎的な調理技術を習得できるようにする、郷土料理・季節の料理・伝統行事の料理に触れて食文化を継承できるようにする)としています。

自立とのつながり 買い出しや簡単な調理の経験は、退所後に一人で生活するための力にもなります。基準第11条第5項の「食を営む力」と、運営指針の食育の記述は、同じ方向を向いています。

紛らわしい点 肢3は原則だけを述べて例外を消した文です。肢1は「施設内調理」の原則を逆にしています。条文の原則と例外をセットで覚えておくと判断しやすくなります。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第11条/児童養護施設運営指針(平成24年3月29日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)第Ⅱ部 1(2)食生活条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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