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保育士 社会的養護 問16|親権者の意に反する施設入所措置と家庭裁判所の承認

問題

保育士 | 社会的養護 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次のA〜Dは、児童福祉法第28条に定める、保護者が児童を虐待している場合等の施設入所等の措置についての記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 保護者が児童を虐待し、施設入所等の措置(第27条第1項第3号の措置)を採ることが親権を行う者の意に反する場合、保護者が親権を行う者であるときは、都道府県は、家庭裁判所の承認を得て、その措置を採ることができる。 B 保護者が親権を行う者又は未成年後見人でないときは、都道府県は、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すことができる。ただし、引き渡すことが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、施設入所等の措置を採ることができる。 C 家庭裁判所の承認を得て採った施設入所等の措置の期間は、当該措置を開始した日から1年を超えてはならない。 D 家庭裁判所は、措置に関する承認の申立てがあった場合は、都道府県に対し、期限を定めて、当該申立てに係る保護者に対する指導措置を採るよう勧告することができる。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

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解説

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正答は1です。保護者が子どもを虐待していて、施設入所などの措置が親権者の意に反するときは、都道府県は家庭裁判所の承認を得て措置を採ることができます(A○)。保護者が親権者でない場合の扱い(B)や、家庭裁判所が都道府県に保護者への指導措置を勧告できること(D)も条文どおりです。誤りはCで、措置の期間は「1年」ではなく「2年」を超えてはならないとされています。

A ○ 第28条第1項は、保護者が児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく児童の福祉を害する場合に、第27条第1項第3号の措置が親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は同項各号の措置を採ることができるとし、第1号で、保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは「家庭裁判所の承認を得て」第27条第1項第3号の措置を採ると定めています。

B ○ 同項第2号は、保護者が親権を行う者又は未成年後見人でないときは、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すこと、ただし引き渡すことが児童の福祉のため不適当であると認めるときは家庭裁判所の承認を得て第27条第1項第3号の措置を採ることと定めています。

C × 第28条第2項本文は、第1項第1号及び第2号ただし書の措置の期間は、措置を開始した日から「二年」を超えてはならないとしています。

D ○ 同条第4項は、措置に関する承認の申立てがあった場合、家庭裁判所は、都道府県に対し、期限を定めて、保護者に対する指導措置を採るよう勧告することなどができると定めています。

したがって A○ B○ C× D○ の1が正答です。

第28条の位置づけ 第27条第1項第3号の措置(里親委託、乳児院・児童養護施設等への入所など)は、親権を行う者又は未成年後見人の意に反して採ることはできないのが原則です(第27条第4項)。第28条は、保護者による虐待などで監護させることが著しく児童の福祉を害する場合に、家庭裁判所の承認という司法の判断を経て、親権者等の意に反してもこの措置を採れるようにした規定です。

期間の更新(第2項ただし書) 措置の期間は開始日から2年までですが、保護者に対する指導措置(第27条第1項第2号の措置)の効果等に照らし、措置を継続しなければ保護者が児童を虐待するなど著しく児童の福祉を害するおそれがあると認めるときは、都道府県は、家庭裁判所の承認を得て期間を更新することができます。

審判確定までの継続(第3項) 更新の承認の申立てをした場合で、やむを得ない事情があるときは、期間が満了した後も、申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き措置を採ることができます。ただし、申立てを却下する審判があったときは、その結果を考慮してもなお措置を採る必要があると認めるときに限られます。

家庭裁判所の勧告(第4項〜第7項) 家庭裁判所は、承認の申立てがあったとき、都道府県に保護者への指導措置を採るよう勧告し、指導措置に関する報告・意見や資料の提出を求めることができます(第4項)。勧告をしたときはその旨を保護者に通知します(第5項)。承認の審判をする場合には、措置の終了後の家庭環境の調整のための指導措置を勧告でき(第6項)、第4項の勧告をした上で申立てを却下する場合にも、指導措置の勧告ができます(第7項)。

紛らわしい点 肢Cは期間の数字を入れ替えた形です。第28条の措置の期間は「2年」、更新にも家庭裁判所の承認が要る、という組で押さえます。肢Bは、保護者が親権者でない場合にまず「引き渡す」のが本則で、家庭裁判所の承認による措置はただし書の場面であるという順序を確かめる肢です。

この問題の根拠
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出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法 第27条第4項・第28条第1項〜第7項条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

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