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保育士 社会的養護 問15|家庭養育優先の原則

問題

保育士 | 社会的養護 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、児童福祉法第3条の2の一部である。(A)〜(D)にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。 国及び地方公共団体は、児童が(A)において心身ともに健やかに養育されるよう、児童の(B)を支援しなければならない。ただし、児童及びその(B)の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案し、児童を(A)において養育することが困難であり又は適当でない場合にあつては児童が(C)において継続的に養育されるよう、児童を(A)及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあつては児童ができる限り(D)において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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正解は 4
  • 1
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  • 3
  • 4
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は4です。児童福祉法第3条の2は、まず子どもが「家庭」で育つよう国や地方公共団体が「保護者」を支援することを定めています。家庭で育てることが難しい場合は、「家庭における養育環境と同様の養育環境」(里親やファミリーホームなど)で継続的に育て、それも適当でない場合は、できる限り「良好な家庭的環境」で育てるよう措置を講じます。家庭で育つことを最優先する考え方で、家庭養育優先の原則と呼ばれます。

A 家庭 条文は「児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう」です。「地域」ではありません。

B 保護者 国及び地方公共団体が支援する対象は「児童の保護者」です。後半でも「児童及びその保護者の心身の状況」と同じ語が使われます。

C 家庭における養育環境と同様の養育環境 家庭での養育が困難又は適当でない場合に、児童が継続的に養育されるべき場とされています。「施設における養育環境と同様の」という語は条文になく、方向が逆です。

D 良好な家庭的環境 家庭と同様の養育環境でも適当でない場合の受け皿として、「できる限り良好な家庭的環境」で養育されるよう措置を講じるとしています。「小規模な施設」は条文の語ではありません。

したがって、A 家庭・B 保護者・C 家庭における養育環境と同様の養育環境・D 良好な家庭的環境の4が正しい組み合わせです。

3段階の順序 第3条の2は、①家庭(実親等の家庭)での養育を保護者支援によって支える、②それが困難又は適当でなければ「家庭における養育環境と同様の養育環境」で継続的に養育する、③それも適当でなければ「できる限り良好な家庭的環境」で養育する、という順序を国及び地方公共団体の責務として示しています。②にあたるのが里親や小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)、③にあたるのが施設のうちできる限り小規模で家庭的な形態(小規模グループケアやグループホームなど)と整理されるのが一般的です。

親子の再統合とのつながり 同じ考え方は第48条の3にも表れています。乳児院や児童養護施設などの長、ファミリーホームを行う者及び里親は、関係機関と連携しつつ、親子の再統合のための支援その他、児童が家庭(家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む)で養育されるために必要な措置を採らなければならないとされています。

運営指針との関係 児童養護施設運営指針の「社会的養護の基盤づくり」でも、家庭的養護を推進するため原則として里親やファミリーホームを優先するとともに、施設養護もできる限り小規模で家庭的な養育環境の形態に変えていくことが必要だと述べています。

誰が何を担うか(第3条の3) 第3条の3は、市町村・都道府県・国の役割を項ごとに定めています。第1項は、市町村が基礎的な地方公共団体として、保育の実施その他の「児童の身近な場所における児童の福祉に関する支援」に係る業務を行うとしています。第2項は、都道府県が市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、専門的な知識及び技術並びに広域的な対応が必要な業務として、第27条第1項第3号の規定による委託又は入所の措置などを行うとしています。里親委託や施設入所を決めるのは都道府県です。第3項は、国が、児童が適切に養育される体制の確保に関する施策などを講じるとしています。なお、家庭養育優先の考え方そのものを定めているのは第3条の2であり、第3条の3ではありません。

紛らわしい点 「家庭」「家庭における養育環境と同様の養育環境」「良好な家庭的環境」は似た語ですが、条文では明確に順番が付いています。「同様の養育環境」が里親等、「家庭的環境」が施設の小規模化を指すと押さえると、語の入れ替えに惑わされにくくなります。

この問題の根拠
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出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法 第3条の2・第3条の3・第48条の3/児童養護施設運営指針(平成24年3月29日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)第Ⅰ部 2(3)条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

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