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保育士 社会的養護 問22|里親家庭での退行と生い立ちの伝え方

問題

保育士 | 社会的養護 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

養育里親のCさん夫婦の家庭に、Dちゃん(5歳)が委託されて2か月がたった。生活に慣れてきたころから、Dちゃんは急に哺乳瓶を欲しがったり、「抱っこして食べさせて」とCさんにせがんだりするようになった。また、Dちゃんは最近「わたしはどこで生まれたの?」とたずねるようになり、Cさん夫婦は、近所や保育所で里親の姓を通称として使うかどうかも迷っている。「里親及びファミリーホーム養育指針」に照らして、Cさん夫婦の対応として適切なものを3つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

※この問題は3つ選ぶ形式です。3つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。

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答え合わせ

正解は 2・4・5
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  • 3
  • 4
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は2、4、5です。安心できる環境に移った子どもが「赤ちゃん返り」を見せることがあり、指針は、養育者がこうした行動を否定せず受け入れることが、子どもの育ち直しに欠かせないとしています。生い立ちは、真実告知を行う前提で、児童相談所などと相談しながら発達に応じて少しずつ伝えます。一度にすべて伝えるのではありません。写真などで子どもの歴史をまとめるライフストーリーワークも有効です。通称の使用は里親だけでは決められません。

1 不適切 真実告知を行うという前提は指針のとおりですが、指針は、子どもの発達や状況に応じて伝え、子どもがどう受け止めているかを確かめつつ「少しずつ内容を深めていく」ことが大切だとしています。また、告知のタイミングは里親等が児童相談所や支援機関と相談の上で行うことが望ましいとしています。たずねられたその場で一度にすべて伝える対応は、これらと合いません。

2 適切 指針は、子どもが安心・安全な環境に身を置くことで、養育者との関係や許容範囲などを確かめる行動や、いわゆる「赤ちゃん返り」と言われる退行を示すことがあるとし、養育者がこうした行動を否定することなく受け入れることは育ち直しの過程において必要不可欠だとしています。

3 不適切 指針は、里親の姓を通称として使用する場合には、委託に至った子どもの背景、委託期間の見通しとともに、子どもの利益、子ども自身の意思、実親の意向の尊重といった観点から個別に慎重に検討するとし、里親だけで決められるものではなく関係者間での方針の確認が必要であるとしています。

4 適切 指針は、真実告知は行うという前提に立ち、子どもの発達や状況に応じて伝え、子どもの受け止めを確かめつつ少しずつ内容を深めていくことが大切であるとし、タイミングは里親等が児童相談所や支援機関と相談の上で行うことが望ましいとしています。

5 適切 指針は、ライフストーリーワークなど、子どもの生きてきた歴史や子どもに寄せられてきた思いを、写真やできるようになったこと、かかわってくれた人などとともに記録としてまとめることも、子どもが自分を大切な存在だと気づくために有効だとしています。

退行と試し行動 指針は、被虐待的な環境から安心・安全な環境に移った子どもが示す行動として、養育者との関係や許容範囲などを確かめる行動(いわゆる試し行動)と、「赤ちゃん返り」と言われる退行を挙げ、養育者がこうした行動を否定することなく受け入れることは育ち直しの過程において必要不可欠だとしています。指針はまた、委託後に生活が安定したころに起こる試し行動や退行などに養育者が戸惑いながら対応する経験を重ねていくことで、子どもとともに成長していくとも述べています。指針は、対応に苦慮するときは社会的養護の担い手として速やかに他者に協力を求めることが大切だとし、実子を育てた経験がこうした養育にそのまま生かせないこともあるとしています。

真実告知の意味 指針は、真実告知を単に「血縁上の親が別にいること」を告げることではなく、主たる養育者である里親等が、この世に生を受けたことのすばらしさ、共に暮らせるようになった喜びや子どもの生い立ちなどを、嘘のない「真実」として伝えることだと説明しています。どのように表現するかに配慮が必要であり、学校で行われる生い立ちについての授業などには、学校関係者とも理解や配慮を共有しながら対処するとしています。

名前と呼称 指針は、子どもの「姓」と「名前」はその子ども固有のかけがえのないものだと述べています。通称の使用は、子どもの利益・意思・実親の意向を踏まえて関係者間で方針を確認して決める事項であり、里親の家庭だけの判断にはなじみません。

紛らわしい点 肢1と肢4は、どちらも「真実告知は行うという前提」に立つ点で同じです。違いは伝え方で、指針の「少しずつ内容を深めていく」を「一度にすべて伝える」に入れ替えたのが肢1です。子どもからたずねてきたことは伝える理由に見えますが、時期は児童相談所や支援機関と相談して決めることが望ましいとされています。肢3は「家庭の問題」という言い方で関係者との協議を省いている点が誤りです。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:里親及びファミリーホーム養育指針(平成24年3月29日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)第Ⅱ部 各論 1(2)「中途からの養育」であることの理解・(4)子どもの名前、里親の呼称等・(6)子どもの自己形成条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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