問題
次の文は、児童福祉法第1条及び第2条の一部である。( A )〜( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 第1条 全て児童は、( A )の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。 第2条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その( B )が尊重され、その( C )が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 2 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて( D )責任を負う。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は1です。児童福祉法第1条は、子どもの福祉を保障される権利を「児童の権利に関する条約の精神にのつとり」と定め、子どもを権利の主体として位置づけています。第2条第1項は、子どもの年齢と発達の程度に応じて「意見」が尊重され、「最善の利益」が優先して考慮されるよう、全ての国民が努めることを定めています。第2条第2項は、保護者が子どもの育成について「第一義的」責任を負うとしています。
A 児童の権利に関する条約 第1条は、全ての児童が「児童の権利に関する条約の精神にのつとり」福祉を等しく保障される権利を有すると定めています。日本国憲法は第1条の文言には出てきません。
B 意見 第2条第1項は、児童の年齢及び発達の程度に応じて「その意見が尊重され」と定めています。子どもの意見の尊重は、条約の意見表明権の考え方を国内法に取り入れたものです。「人格」は条文のこの位置の語ではありません。
C 最善の利益 同じく第2条第1項は「その最善の利益が優先して考慮され」と定めています。「自主性」は設備運営基準などで生活指導の考え方として使われる語ですが、この条文の語ではありません。
D 第一義的 第2条第2項は、児童の保護者が児童を心身ともに健やかに育成することについて「第一義的責任」を負うと定め、第3項で国及び地方公共団体も保護者とともに育成の責任を負うとしています。「最終的」ではありません。
したがって1が正答です。
第1条・第2条の位置づけ 児童福祉法の第1条と第2条は「児童福祉の理念」を定める規定で、第3条はこれらが児童の福祉を保障するための原理であり、児童に関する全ての法令の施行にあたって常に尊重されなければならないとしています。現在の文言は、平成28年の法改正で、子どもを「保護の対象」から「権利の主体」へと明確に位置づけ直したものです。
条約との関係 児童の権利に関する条約は1989年に国際連合で採択され、日本は1994年に批准しました。条約の第3条は児童に関する全ての措置において児童の最善の利益が主として考慮されることを、第12条は自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼす全ての事項について自由に自己の意見を表明する権利を定めています。第2条第1項の「意見が尊重され」「最善の利益が優先して考慮され」は、これらの考え方に対応します。
社会的養護との結び付き 社会的養護の運営指針や里親及びファミリーホーム養育指針は、基本理念の一つを「子どもの最善の利益のために」としています。また、児童福祉法第33条の3の3は、都道府県知事や児童相談所長などが施設入所等の措置や一時保護を行うとき、原則としてあらかじめ子どもの年齢や発達の状況に応じて意見聴取等措置をとらなければならないとしています。意見を把握して関係機関との調整を行う「意見表明等支援事業」(第6条の3第17項)も設けられています。
保護者・国・地方公共団体の責任 第2条第2項の「第一義的責任」は、保護者の責任が最初に来ることを示すもので、保護者だけが責任を負うという意味ではありません。第3項は国及び地方公共団体が保護者とともに責任を負うとし、第3条の2は、家庭での養育が困難又は適当でない場合には家庭と同様の養育環境で養育されるよう必要な措置を講じることを求めています。
紛らわしい点 語群の「最終的」「自主性」「人格」は、いずれも子どもの福祉の文脈で使われる言葉です。条文の語は「意見」「最善の利益」「第一義的」と、条約の考え方につながる語として覚えると区別しやすくなります。
- 里親及びファミリーホーム養育指針こども家庭庁の公表ページ
- 児童福祉法第1条・第33条の3e-Govで原文を読む
- 日本国憲法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法(昭和22年法律第164号)第1条・第2条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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