問題
次の文は、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に定める職員の資格に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 児童指導員の資格を定める規定は、資格の一つとして「保育士の資格を有する者」を挙げている。 B 児童自立支援施設の児童自立支援専門員の資格を定める規定は、資格の一つとして「社会福祉士の資格を有する者」を挙げている。 C 児童自立支援施設の児童生活支援員の資格を定める規定は、資格の一つとして「保育士の資格を有する者」を挙げている。 D 児童自立支援施設の児童生活支援員の資格を定める規定は、資格の一つとして「5年以上児童自立支援事業に従事した者」を挙げている。 (組み合わせ)A〜Dの正誤の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は1です。児童自立支援施設の児童生活支援員は、資格の一つ目に「保育士の資格を有する者」が挙がっています。一方、児童養護施設などに置く児童指導員の資格の規定には、保育士の語はありません。児童自立支援専門員の資格には社会福祉士が含まれます。児童生活支援員の経験による資格は「3年以上」児童自立支援事業に従事した者で、5年ではありません。
A × 第43条第1項は、児童指導員の資格として、都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校等の卒業者、社会福祉士・精神保健福祉士・こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者、大学で社会福祉学・心理学・教育学・社会学を専修する学科等を卒業した者、教員免許状を有し都道府県知事が適当と認めた者などを挙げています。保育士の資格はこの中にありません。
B ○ 第82条第1項第2号は、児童自立支援専門員の資格の一つとして「社会福祉士の資格を有する者」を挙げています。
C ○ 第83条第1項第1号は、児童生活支援員の資格の一つとして「保育士…の資格を有する者」を挙げています。
D × 第83条第1項第3号は「三年以上児童自立支援事業に従事した者」としています。「5年以上」ではありません。
したがって A× B○ C○ D× の1が正答です。
3つの職種と資格の規定 設備運営基準は、児童指導員(第43条)、児童自立支援専門員(第82条)、児童生活支援員(第83条)の資格をそれぞれ別の条で定めています。保育士の資格が条文に出てくるのは、この3つのうち児童生活支援員(第83条第1項第1号)だけです。
児童自立支援専門員(第82条第1項) 医師であって精神保健に関して学識経験を有する者(第1号)、社会福祉士(第2号)、精神保健福祉士(第2号の2)、こども家庭ソーシャルワーカー(第2号の3)、都道府県知事の指定する児童自立支援専門員を養成する学校等の卒業者(第3号)が挙がっています。大学で社会福祉学等を修めた者などは「1年以上児童自立支援事業に従事したもの」等の経験が加わり(第4号〜第6号)、高等学校卒業等の者は「3年以上児童自立支援事業に従事したもの」等(第7号)、教員免許状を有する者は「1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は2年以上教員としてその職務に従事したもの」(第8号)とされています。
児童生活支援員(第83条第1項) 保育士(第1号)、社会福祉士(第2号)、精神保健福祉士(第2号の2)、こども家庭ソーシャルワーカー(第2号の3)、3年以上児童自立支援事業に従事した者(第3号)の5つです。
児童指導員(第43条第1項) 指定養成施設の卒業者(第1号)、社会福祉士(第2号)、精神保健福祉士(第3号)、こども家庭ソーシャルワーカー(第3号の2)、大学・大学院・外国の大学で社会福祉学等を修めた者(第4号〜第7号)、高等学校卒業等で2年以上児童福祉事業に従事した者(第8号)、教員免許状を有し都道府県知事が適当と認めた者(第9号)、3年以上児童福祉事業に従事し都道府県知事が適当と認めた者(第10号)が挙がっています。
紛らわしい点 肢Aは、児童養護施設などで児童指導員と保育士が並んで置かれている(第42条第1項)ことから、児童指導員の資格に保育士が含まれると取り違えやすい形です。肢Dは、経験年数による資格の年数を取り違えた形です。児童生活支援員は「3年以上児童自立支援事業に従事」、児童指導員は「3年以上児童福祉事業に従事」で都道府県知事が適当と認めたもの、と事業の名前と知事の認定の有無も違います。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第43条・第82条・第83条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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