保育士

保育士 社会的養護 問8|親子関係再構築の法的根拠

問題

保育士 | 社会的養護 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、親子関係の再構築に関する法令の規定の一部である。( A )〜( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 ・児童福祉法第48条の3:乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長並びに小規模住居型児童養育事業を行う者及び里親は、当該施設に入所し、又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託された児童及びその保護者に対して、市町村、児童相談所、児童家庭支援センター、( A )、教育機関、医療機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、( B )のための支援その他の当該児童が家庭(家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。)で養育されるために必要な措置を採らなければならない。 ・児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第45条第4項:児童養護施設における家庭環境の調整は、児童の家庭の状況に応じ、( C )等が図られるように行わなければならない。 ・児童福祉法第6条の3第15項:この法律で、( D )事業とは、内閣府令で定めるところにより、親子の再統合を図ることが必要と認められる児童及びその保護者に対して、児童虐待の防止に資する情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ

タップするとすぐ答え合わせ

答え合わせ

正解は 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)

解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は4です。児童福祉法第48条の3は、施設の長や里親に、里親支援センターなどの関係機関と連携しながら「親子の再統合」のための支援を行うことを義務づけています。設備運営基準は、児童養護施設の家庭環境の調整を「親子関係の再構築」等が図られるように行うとしています。親子の再統合を図ることが必要な児童と保護者を支援する事業は「親子再統合支援事業」です。

A 里親支援センター 第48条の3が連携先として挙げるのは、市町村、児童相談所、児童家庭支援センター、里親支援センター、教育機関、医療機関その他の関係機関です。里親支援センターは令和6年4月から児童福祉施設の一つとなりました(第7条第1項・第44条の3)。地域子育て支援拠点は子育て親子の交流の場を設ける事業で、この条文の列挙にはありません。

B 親子の再統合 第48条の3は「親子の再統合のための支援その他の当該児童が家庭…で養育されるために必要な措置」と定めています。措置を続けることを目的とする規定ではありません。

C 親子関係の再構築 設備運営基準第45条第4項は、児童養護施設における家庭環境の調整を、児童の家庭の状況に応じ「親子関係の再構築等が図られるように」行うとしています。乳児院(第23条第3項)や児童心理治療施設(第75条第2項)にも同じ趣旨の規定があります。

D 親子再統合支援 第6条の3第15項は「親子再統合支援事業」を定義しています。「親子関係形成支援事業」(同条第21項)は、親子間における適切な関係性の構築を目的として、児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供・相談・助言などを行う別の事業です。

施設・里親の義務としての再統合支援 第48条の3は、施設の長・ファミリーホーム事業者・里親に、入所・委託中の子どもと保護者への支援を「採らなければならない」措置として定めています。かっこ書きの「家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む」は、第3条の2の家庭養育優先の考え方を受けたもので、実親のもとへの家庭復帰だけでなく、里親や養子縁組を含めて子どもが家庭で育つことを目指すという意味を持ちます。

児童虐待防止法との関係 児童虐待防止法第4条第1項は、国及び地方公共団体の責務として「児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合の促進への配慮」を挙げ、第11条第2項は、保護者への指導は親子の再統合への配慮その他の必要な配慮の下に適切に行われなければならないとしています。第13条第2項は、施設入所等の措置や一時保護を解除するとき、都道府県知事が保護者に親子の再統合の促進等のために必要な助言を行うことができるとしています。

親子再統合支援事業 令和4年の児童福祉法改正で設けられ、令和6年4月から施行された事業です。施行規則第1条の32の5は、児童福祉司、医師その他の専門的知識及び経験を有する者に、児童虐待の防止に資する情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行わせることを基本とすると定めています。

施設での実践 乳児院運営指針や児童養護施設運営指針は、家庭支援専門相談員を中心に、児童相談所と連携して面会・外出・一時帰宅などを計画的に行い、親子の関係づくりを進めることを示しています。一時帰宅は児童相談所と協議して行います。

紛らわしい点 「親子再統合支援事業」と「親子関係形成支援事業」は名前が似ています。前者は親子の再統合を図ることが必要と認められる児童と保護者を対象にし、後者は親子間の適切な関係性の構築を目的として講義やグループワークなどを行う事業です。語群で並んだときは、条文の対象と目的で見分けます。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第15項・第48条の3/児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第45条第4項条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

執筆・運営:合格ナビ運営事務局(運営者情報)・編集方針。