保育士

保育士 社会的養護 問12|児童心理治療施設の目的と治療

問題

保育士 | 社会的養護 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、児童心理治療施設に関する法令及び運営指針の一部である。( A )〜( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 ・児童福祉法第43条の2:児童心理治療施設は、家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により( A )が困難となつた児童を、( B )、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 ・「情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営指針」:施設における治療は、福祉、医療、心理、教育の協働により、施設での生活を治療的な経験にできるように、日常生活、学校生活、個人心理治療、集団療法、家族支援、施設外での社会体験などを有機的に結びつけた総合的な治療・支援(( C ))である。 ・児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第73条第2項:児童心理治療施設の医師は、( D )又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ

タップするとすぐ答え合わせ

答え合わせ

正解は 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)

解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は2です。児童心理治療施設は、家庭や学校での人間関係などの環境上の理由で「社会生活への適応」が困難になった子どもを、「短期間」入所させ、又は通わせて、心理治療と生活指導を行う施設です。運営指針は、生活・学校・心理治療・家族支援などを有機的に結びつけた治療を「総合環境療法」と呼んでいます。医師は精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者とされています。

A 社会生活への適応 第43条の2は「社会生活への適応が困難となつた児童」と定め、その後に「社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導」と続けています。「学校への通学」に限定した規定ではありません。

B 短期間 同条は「短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて」と定めています。運営指針も、入所治療は原則として数か月から2〜3年程度の期間とし、家庭復帰や児童養護施設などへの措置変更を行い、通所や外来治療で地域での生活を支援するとしています。

C 総合環境療法 運営指針は、福祉、医療、心理、教育の協働により、日常生活、学校生活、個人心理治療、集団療法、家族支援、施設外での社会体験などを有機的に結びつけた総合的な治療・支援を「総合環境療法」としています。遊戯療法は個人心理治療の技法の一つで、この全体を指す語ではありません。

D 精神科 設備運営基準第73条第2項は、医師は「精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者」でなければならないとしています。

したがって2が正答です。

名称の変遷 児童心理治療施設は、平成28年の児童福祉法改正(平成29年4月施行)により、「情緒障害児短期治療施設」から名称が改められました。運営指針は改正前の平成24年に出されたため、こども家庭庁のウェブサイトでは「情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営指針」として掲載されています。運営指針は、「情緒障害」という訳語ではどういう子どもを表すのかが伝わりにくく、子どもたちや家族がその名称を嫌うことや、実際の在所期間からみて「短期」と名乗ることが誤解を与えることを挙げ、当面「児童心理治療施設」という通称を用いることができるとしていました。

治療の考え方 運営指針は、治療は心理的困難を抱える子どもにまず生きやすいと感じられる生活の場を提供することから始まるとし、治療の基盤は治療的に配慮された日々の生活にあるとしています。生活指導は治療的観点から、子どもの自主性を尊重しつつ安定した生活の場を提供し、基本的生活習慣の確立などを図るとされています。学校教育については、特別な支援を行う学校教育の場を用意し、教育機関と綿密に連携するとしています。

職員配置 設備運営基準第73条は、医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士又は管理栄養士及び調理員を置くとし、心理療法担当職員はおおむね児童10人につき1人以上、児童指導員及び保育士の総数は通じておおむね児童4.5人につき1人以上としています。心理療法担当職員には、心理療法に関する1年以上の経験が求められます。

家庭環境の調整 第75条第2項は、家庭環境の調整は、児童の保護者に児童の状態及び能力を説明するとともに、家庭の状況に応じ親子関係の再構築等が図られるように行うとしています。保護者への説明が明記されている点が、ほかの施設の規定との違いです。

対象となる子ども 運営指針は、近年は虐待や発達障害などを背景とする問題に対する治療・支援が主となっていると述べています。児童福祉法第27条第1項第3号の措置の対象施設であり、入所だけでなく通所の形もとれる点が、児童養護施設との違いです。

紛らわしい点 「短期」の語は旧名称にもあった語で、条文にも「短期間」として残っています。語群の「長期間」と取り違えないようにしましょう。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の2/情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営指針(平成24年3月29日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知・こども家庭庁ウェブサイト掲載)第Ⅰ部 総論/児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第73条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

執筆・運営:合格ナビ運営事務局(運営者情報)・編集方針。