問題
次のA〜Dは、児童福祉法に定める要保護児童対策地域協議会についての記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 地方公共団体は、要保護児童対策地域協議会を置かなければならず、設置しないことは認められていない。 B 要保護児童対策地域協議会の対象は要保護児童に限られ、要支援児童や特定妊婦は対象に含まれない。 C 協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、一に限り要保護児童対策調整機関を指定する。 D 市町村が設置した協議会に係る要保護児童対策調整機関は、調整担当者を置くように努めなければならないが、置かなくてもよい。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は4です。要保護児童対策地域協議会(要対協)は、地方公共団体が「置くように努めなければならない」とされる努力義務なので、Aは×です。対象には要保護児童だけでなく要支援児童や特定妊婦も含まれるので、Bも×です。協議会を置いた地方公共団体の長は、構成機関の中から一つだけ要保護児童対策調整機関を指定します(C○)。市町村の協議会の調整機関は調整担当者を「置くものとする」とされているので、Dは×です。
A × 第25条の2第1項は、地方公共団体は、単独で又は共同して、関係機関等により構成される要保護児童対策地域協議会を「置くように努めなければならない」と定めています。設置義務ではなく努力義務です。
B × 同項は、協議会の目的を「要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため」としており、第2項も「要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦」を支援対象児童等としています。
C ○ 第4項は、協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、一に限り要保護児童対策調整機関を指定するとしています。
D × 第7項は、市町村の設置した協議会(市町村が市町村以外の地方公共団体と共同して設置したものを含む)に係る要保護児童対策調整機関は、調整担当者を「置くものとする」としています。努力義務にとどまるのは、市町村以外の地方公共団体が設置した協議会(市町村と共同して設置したものを除く)に係る調整機関です(第8項)。
協議会の役割 協議会は、支援対象児童等に関する情報その他必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行います(第2項)。地方公共団体の長は、協議会を設置したときはその旨を公示しなければなりません(第3項)。
要保護児童対策調整機関 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、支援対象児童等に対する支援が適切に実施されるよう支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて児童相談所、養育支援訪問事業を行う者、こども家庭センターその他の関係機関等との連絡調整を行います(第5項)。また、子ども・若者育成支援推進法に基づく子ども・若者支援地域協議会と協働して効果的に支援できるよう、子ども・若者支援調整機関と連携を図るよう努めるものとされています(第6項)。
調整担当者と研修 市町村の協議会の調整機関には専門的な知識及び技術に基づき事務を行う調整担当者を置き(第7項)、調整機関に置かれた調整担当者は内閣総理大臣が定める基準に適合する研修を受けなければなりません(第9項)。
対象の広がり 第1項の括弧書きにより、要保護児童には第31条第4項の延長者や第33条第19項の保護延長者も含まれます。18歳を超えて措置延長や一時保護が行われている若者も、協議会による情報共有と支援の対象になりうるということです。
用語の整理 要保護児童は「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童」、要支援児童は「保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(要保護児童を除く)」、特定妊婦は「出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦」です。肢Bはこの3者のうち2者を外した誤りです。
紛らわしい点 AとDは、義務と努力義務を逆にした組み合わせです。協議会の設置そのもの(第1項)は「置くように努めなければならない」という努力義務で、市町村の協議会に係る調整機関の調整担当者(第7項)は「置くものとする」とされています。調整担当者には努力義務の規定(第8項)もあるため、どちらの協議会の話かを読み落とすと、Dを正しいと取り違えやすくなります。
- 児童福祉法第25条の2e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「社会的養護」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法 第25条の2第1項・第2項・第4項・第7項・第8項条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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