問題
地域包括支援センターの業務に関する記述として,正しいものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回介護福祉士国家試験(令和6年度)」問題11
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
答えは1「地域ケア会議の開催」です。
地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを地域全体で支えるために、関係者が集まって話し合う「地域ケア会議」を開く役割を担っています。
たとえるなら、地域の困りごとをみんなで持ち寄って話し合う「地域の作戦会議」を開く役目、というイメージです。
👉 覚え方:地域包括支援センター=地域ケア会議のまとめ役。
ほかの選択肢:2 施設サービスのケアプラン作成は施設の介護支援専門員の業務/3 成年後見制度の「申請」自体は本人・親族等が行うもので、センターは利用支援・相談を担う/4 介護認定審査会の設置は市町村(介護保険法上)の業務/5 地域密着型サービス事業者の指導・監督は市町村の業務。
なぜこれが正解か
正解は1。地域包括支援センターの業務の一つに「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」があり、その具体的な取り組みとして地域の関係者(医療・介護・福祉の専門職、住民等)が集まり地域課題やケースを検討する地域ケア会議の開催が位置づけられている。
各選択肢の解説
- 2 施設サービスのケアプラン(施設サービス計画)作成は、施設に配置される介護支援専門員(計画担当者)の業務であり、地域包括支援センターの業務ではない。
- 3 成年後見制度の審判請求(申立て)自体は本人・親族・市町村長等が行うものであり、センターは制度の周知・利用支援・相談対応を担う(申請そのものの主体ではない)。
- 4 介護認定審査会は市町村が設置する機関であり、地域包括支援センターの業務ではない。
- 5 地域密着型サービス事業者の指定・指導・監督は市町村の業務であり、地域包括支援センターの業務ではない。
覚え方・ひっかけ注意
地域包括支援センターの4つの業務(総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防ケアマネジメント)を軸に、何がセンターの業務で何が市町村の業務かを区別する。地域ケア会議は「包括的・継続的ケアマネジメント支援」の代表的な取り組み。
理論的背景
地域包括支援センターは介護保険法に基づき市町村が設置主体となり、保健師(または経験のある看護師)・社会福祉士・主任介護支援専門員の3職種を配置することが原則とされる。地域ケア会議は、個別ケースの検討を通じて地域の課題を発見し、地域包括ケアシステムの構築につなげる仕組みで、多職種協働による支援内容の検討、ネットワーク構築、地域課題の把握・政策形成という重層的な機能を持つ。
試験での位置づけ
地域包括支援センターの4大業務(総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、第1号介護予防支援事業)は社会の理解領域・介護の基本領域を通じて最頻出のテーマ。3職種の配置とそれぞれの専門性(社会福祉士=権利擁護、主任介護支援専門員=ケアマネジメント支援、保健師=介護予防)とあわせて整理すると理解が深まる。
選択肢の発展補足
地域ケア会議には、個別事例を検討する「地域ケア個別会議」と、地域全体の課題を検討する「地域ケア推進会議」の2つのレベルがある。個別課題の解決を積み重ねることで地域課題を発見し、政策形成(地域支援事業の充実等)につなげるという重層的な機能を持つ点が特徴。
条文の位置づけ
地域包括支援センターは、包括的支援事業(介護保険法第115条の45第2項第1〜6号)などを実施する施設である(第115条の46)。選択肢1の地域ケア会議は、第115条の48に基づき、市町村が介護支援専門員、保健医療・福祉の専門家、民生委員などで構成する会議を置くように努めるものである。個別の支援について検討し、地域で自立した日常生活を営むために必要な支援体制を検討する。第115条の45第2項第3号の、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業の効果的な実施のための会議である。
運用上、地域ケア会議には、個別課題の解決、地域包括支援ネットワークの構築、地域課題の発見、地域づくり・資源開発、政策形成といった機能があると整理されている。
他の選択肢との区別も条文で確認できる。成年後見の審判は、市町村長も請求できるが(老人福祉法第32条、対象は65歳以上)、センターの役割は相談や利用支援である。介護認定審査会は市町村に置かれ(第14条)、地域密着型サービス事業者の指定は市町村長が行う(第78条の2)。
上位資格・発展
主任介護支援専門員の実務研修では、地域ケア会議のファシリテーション技術や多職種連携のコーディネート方法がより実践的に学ばれる。地域包括ケアシステムの構築を担う中核人材としての役割が期待される。
- 介護保険法第115条の45e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回介護福祉士国家試験(令和6年度)」の問題11です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

