問題
「障害者総合支援法」のサービスに関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。 (注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回介護福祉士国家試験(令和6年度)」問題15
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
答えは2「短期入所は介護給付の1つである」です。
障害者総合支援法のサービスは大きく「介護給付」と「訓練等給付」に分かれます。短期入所(ショートステイ)は、日常の介護を一時的に代わりに行うサービスなので「介護給付」に分類されます。
たとえるなら、家族が急用のときなどに一時的に施設に泊まって介護を受けられるサービスが短期入所で、これは「日常の介護」グループに入るイメージです。
👉 覚え方:短期入所=介護給付グループ。
ほかの選択肢:1 障害支援区分の認定は介護給付を受ける際に必要(訓練等給付の一部は不要な場合もある)/3 地域生活支援事業は国ではなく市町村・都道府県が実施主体/4 自立支援給付は応益負担ではなく応能負担(所得に応じた負担)が原則/5 行動援護は訓練等給付ではなく介護給付の1つ。
なぜこれが正解か
正解は2。障害者総合支援法の自立支援給付は「介護給付」と「訓練等給付」に大別され、短期入所(ショートステイ)は居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護等と並ぶ「介護給付」の一つに位置づけられる。
各選択肢の解説
- 1 介護給付の支給を受けるためには、原則として障害支援区分の認定が必要である(訓練等給付の一部サービスでは不要な場合がある)。
- 3 地域生活支援事業は市町村及び都道府県が実施主体であり、国が直接の実施主体ではない(国は財政支援等を行う)。
- 4 自立支援給付の利用者負担は、応益負担(サービス量に応じた負担)から所得に応じた応能負担へと見直されており、現行制度は応能負担が原則。
- 5 行動援護は訓練等給付ではなく介護給付に位置づけられるサービスである。
覚え方・ひっかけ注意
障害者総合支援法のサービスを学ぶ際は「介護給付(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・短期入所・施設入所支援等)」と「訓練等給付(自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助等)」の2グループに分けて整理するのが基本。応益負担から応能負担への見直しという制度改正の経緯もあわせて押さえる。
理論的背景
障害者自立支援法(現:障害者総合支援法)の制定当初(2006年施行)は、利用したサービス量に応じて費用の1割を負担する「応益負担」が原則だったが、負担の重さが障害者の生活を圧迫するとの批判を受け、2010年の法改正で所得に応じた「応能負担」を原則とする仕組みに見直された。障害支援区分(非該当・区分1〜6)は、介護給付の必要性を判定するための全国一律の基準であり、訓練等給付の一部(就労移行支援等)では区分認定を要しない場合がある。
試験での位置づけ
障害者総合支援法のサービス体系(介護給付9種・訓練等給付7種〔現行の同法第28条。就労選択支援・就労定着支援・自立生活援助を含む〕)と、それぞれの給付を受けるための手続き(障害支援区分認定の要否)は障害の理解領域・社会の理解領域を通じて最頻出のテーマ。応益負担から応能負担への見直しの経緯(自立支援法違憲訴訟と基本合意文書)も背景知識として押さえておくと理解が深まる。
選択肢の発展補足
地域生活支援事業は、移動支援・地域活動支援センター・日常生活用具の給付等、地域の実情に応じて市町村が柔軟に実施する事業(一部は都道府県が広域的に実施)であり、全国一律の基準で行われる自立支援給付(個別給付)とは財源構成・運用の柔軟性の点で性格が異なる。
上位資格・発展
社会福祉士試験では、障害者自立支援法から障害者総合支援法への改正経緯(応益負担の見直し、障害程度区分から障害支援区分への名称・判定方法の変更、対象に難病等を追加)まで、より詳細な制度史が問われる。
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回介護福祉士国家試験(令和6年度)」の問題15です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

