介護福祉士

介護福祉士 第37回 問題16社会の理解

問題

介護福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年1月26日(日)実施・社会の理解

障害児支援に関する次の記述のうち,適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回介護福祉士国家試験(令和6年度)」問題16

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ

タップするとすぐ答え合わせ

答え合わせ

正解は 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)

解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

答えは5「保育所等訪問支援は,保育所等を訪問し,障害のある児童が集団生活に適応できるように専門的な支援を行う」です。

保育所等訪問支援は、障害のある子どもが通っている保育所や幼稚園、学校に専門のスタッフが訪問して、その子が集団生活にうまく馴染めるようにサポートするサービスです。

たとえるなら、専門家が現地(保育園など)に出向いて、集団の中でのその子の過ごし方をサポートしてくれるイメージです。

👉 覚え方:保育所等訪問支援=現地に出向く「集団生活への橋渡し」支援。

ほかの選択肢:1 サービス利用に療育手帳の取得は必須ではない/2 放課後等デイサービスは子ども・子育て支援法ではなく児童福祉法に基づく障害児通所支援/3 障害児通所支援の利用には障害児支援利用計画の作成が必要/4 障害児入所支援の実施主体は市町村ではなく都道府県等。

なぜこれが正解か

正解は5。保育所等訪問支援は、児童福祉法に基づく障害児通所支援の一つで、障害のある児童が通う保育所・幼稚園・学校等を専門職が訪問し、集団生活に適応できるよう専門的な支援・助言を行うサービスである。

各選択肢の解説

  • 1 障害児支援サービスの利用に療育手帳の取得は必須要件ではなく、医師の診断書等に基づく利用も可能である。
  • 2 放課後等デイサービスは子ども・子育て支援法ではなく、児童福祉法に基づく障害児通所支援の一つとして位置づけられる。
  • 3 障害児通所支援の利用にあたっては、原則として障害児支援利用計画(セルフプランを含む)の作成が必要である。
  • 4 障害児入所支援(福祉型・医療型)の実施主体はすべての市町村ではなく、都道府県(指定都市・児童相談所設置市を含む)である。

覚え方・ひっかけ注意

障害児支援の体系(通所支援と入所支援、実施主体の違い、根拠法が児童福祉法である点)を正確に押さえる。放課後等デイサービスや保育所等訪問支援など個別サービス名の根拠法・目的をセットで覚える。

理論的背景

障害児支援は児童福祉法に基づき、通所系(児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の4つ。かつての医療型児童発達支援は児童発達支援に一元化されている=現行の児童福祉法第6条の2の2)と入所系(福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設)に大別される。保育所等訪問支援は2012年の児童福祉法改正で創設された比較的新しいサービスで、「インクルージョン(統合保育・統合教育)」の理念のもと、障害のある子どもが可能な限り地域の保育・教育の場で育つことを専門的に後押しする仕組みとして位置づけられる。

試験での位置づけ

障害児支援の体系は障害の理解領域・社会の理解領域で頻出。「通所支援は市町村、入所支援は都道府県」という実施主体の違い、各サービスの対象・目的の違いを表で整理して覚えることが効果的。

選択肢の発展補足

障害児支援利用計画は、相談支援専門員が作成する「障害児相談支援」に基づくものと、保護者自身が作成する「セルフプラン」の2通りがある。成人の障害福祉サービスにおけるサービス等利用計画と同様の仕組みとして理解すると、制度全体の一貫性が把握しやすい。

実施主体と手続の整理

障害児通所支援は、市町村が通所給付決定を行い(児童福祉法第21条の5の3)、事業者は都道府県知事が指定する。入所支援は都道府県が給付する(第24条の2)。利用に療育手帳は必須でなく、医師の意見や児童相談所等の判断などで必要性が確認される。

選択肢2の放課後等デイサービスは、学校(幼稚園・大学を除く)に通う障害児に、授業の終了後や休業日に、生活能力の向上のための訓練や社会との交流の機会を提供する児童福祉法上の事業で、子ども・子育て支援法の給付ではない。選択肢5の保育所等訪問支援は、子どもが通う集団生活の場に専門職が出向く点で、子ども本人が事業所に通う他の通所支援と異なる。子どもへの直接の支援に加え、訪問先の職員への助言も行う。

上位資格・発展

保育士・幼稚園教諭等との連携(保育所等訪問支援を通じたインクルーシブ保育の推進)は、近年の子ども家庭福祉政策の重要テーマ。社会福祉士・保育士の資格を持つ相談支援専門員の役割も含め、多職種連携の観点から発展的に学ばれる分野である。

この問題の根拠出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回介護福祉士国家試験(令和6年度)」問題16。解説は合格ナビが独自に作成したものです。
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回介護福祉士国家試験(令和6年度)」の問題16です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。