介護福祉士

介護福祉士 第37回 問題17社会の理解

問題

介護福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年1月26日(日)実施・社会の理解

次の記述のうち,サービス付き高齢者向け住宅に関するものとして,正しいものを1 つ選びなさい。 (注) 「高齢者住まい法」とは,「高齢者の居住の安定確保に関する法律」のことである。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回介護福祉士国家試験(令和6年度)」問題17

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

答えは1「『高齢者住まい法』に基づく,高齢者のための住まいである」です。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、「高齢者住まい法」という法律に基づいて登録される、高齢者向けの賃貸住宅です。

たとえるなら、バリアフリーで安否確認や生活相談のサービスが付いた「高齢者向けの賃貸マンション」というイメージです。

👉 覚え方:サ高住=高齢者住まい法に基づく賃貸住宅。

ほかの選択肢:2 措置ではなく本人と事業者の契約(賃貸借契約等)による入居/3 認知症高齢者限定の共同生活住居はグループホームの説明で異なる/4 食事サービスの提供は義務ではない(状況把握・生活相談サービスが必須)/5 介護サービスの提供も義務ではない(外部の介護保険サービスを利用する形が一般的)。

なぜこれが正解か

正解は1。サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(高齢者住まい法)に基づき都道府県知事等の登録を受けた、高齢者向けのバリアフリー化された賃貸住宅等である。

各選択肢の解説

  • 2 サ高住への入居は行政の措置ではなく、入居者と事業者との賃貸借契約(または利用権方式の契約)に基づいて行われる。
  • 3 認知症高齢者を対象とした少人数の共同生活住居は認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の説明であり、サ高住とは異なる。
  • 4 サ高住に義務付けられているのは状況把握サービス・生活相談サービスであり、食事サービスの提供は義務ではない(提供する事業所が多いが必須要件ではない)。
  • 5 サ高住自体に介護サービスの提供義務はなく、必要に応じて外部の訪問介護等の介護保険サービスを別途契約して利用する仕組みが一般的(介護付きの類型もあるが、法的な必須義務ではない)。

覚え方・ひっかけ注意

サ高住の必須要件は「バリアフリー構造」「状況把握サービス・生活相談サービスの提供」の2点。食事・介護サービスは付帯サービスとして提供されることが多いが法的な必須義務ではない点を混同しないよう注意。

理論的背景

サービス付き高齢者向け住宅制度は2011年の高齢者住まい法改正により創設され、従来の高齢者専用賃貸住宅(高専賃)等を統合・発展させたもの。登録基準として、床面積(原則25㎡以上)、バリアフリー構造、状況把握・生活相談サービスの提供、契約内容の適正性(敷金・家賃等の前払金の保全措置等)が定められている。介護保険サービスとの関係では、外部の訪問介護等を利用する「一般型」と、特定施設入居者生活介護の指定を受けた「介護型」に大別される。

試験での位置づけ

高齢者向け住まいの種類(サ高住、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、認知症対応型共同生活介護等)の根拠法・入居要件・サービス内容の違いは社会の理解領域の頻出テーマ。「契約による入居か措置による入居か」という切り口も判別の重要な軸となる。

選択肢の発展補足

サ高住は近年、地域包括ケアシステムの受け皿の一つとして増加しており、外部の訪問介護・訪問看護・通所介護等と組み合わせることで、要介護度が高くなっても住み続けられる仕組み(在宅サービスの拠点化)としての役割も期待されている。

登録制度の仕組み

サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者住まい法第5条に基づき、都道府県知事等に登録を申請して事業を行う。登録基準(第7条)には、各居住部分の床面積、構造・設備、状況把握サービスと生活相談サービスの提供などが含まれる。入居の対象は、60歳以上の人、または要介護・要支援の認定を受けている60歳未満の人で(高齢者住まい法第5条第1項、国土交通省・厚生労働省関係の施行規則第3条)、入居は事業者との賃貸借契約などで行う(措置による入居ではない)。

食事の提供などを行って有料老人ホームにも該当しうる場合があり、老人福祉法第29条第5項にはサ高住の登録住宅を除く旨の記載がある。「サ高住か有料老人ホームか」は排他的な区分ではなく、2つの法律が交わる領域である。選択肢4と5の「食事・介護の提供が義務」は、登録で必須とされるサービスが状況把握と生活相談である点で誤りである。

上位資格・発展

住宅政策と福祉政策の連携(国土交通省と厚生労働省の共管制度であるサ高住の特殊性)は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)ともあわせて、社会福祉士試験や住宅政策の学習でより発展的に扱われる。

この問題の根拠出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回介護福祉士国家試験(令和6年度)」問題17。解説は合格ナビが独自に作成したものです。
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回介護福祉士国家試験(令和6年度)」の問題17です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。