介護福祉士

介護福祉士 第37回 問題13社会の理解

問題

介護福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年1月26日(日)実施・社会の理解

介護保険制度に関する記述として,正しいものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回介護福祉士国家試験(令和6年度)」問題13

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ

タップするとすぐ答え合わせ

答え合わせ

正解は 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)

解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

答えは4「財源には,第1号被保険者の保険料と第2号被保険者の保険料が含まれる」です。

介護保険の財源は、公費(税金)と、40歳以上の全員が納める保険料(第1号・第2号)を組み合わせて成り立っています。

たとえるなら、みんなで少しずつお金を出し合って積み立てる「共同の財布」を、税金と保険料の両方で支えているイメージです。

👉 覚え方:介護保険の財源=公費+第1号保険料+第2号保険料。

ほかの選択肢:1 第1号被保険者の保険料は都道府県ではなく市町村が徴収/2 第1号被保険者の保険料は全国一律ではなく市町村ごとに異なる/3 第2号被保険者の保険料は年金保険ではなく医療保険の保険料とあわせて徴収/5 利用者負担割合は所得に応じて1〜3割と幅がある(一律1割ではない)。

なぜこれが正解か

正解は4。介護保険の財源は、公費(国・都道府県・市町村の負担)と保険料で構成され、保険料部分は65歳以上の第1号被保険者の保険料と、40〜64歳の第2号被保険者の保険料の両方が含まれる。

各選択肢の解説

  • 1 第1号被保険者の保険料は、都道府県ではなく市町村が徴収する(原則として年金からの天引き=特別徴収)。
  • 2 第1号被保険者の保険料は全国一律ではなく、市町村ごとに介護サービスの給付水準等に応じて設定される。
  • 3 第2号被保険者の保険料は年金保険料ではなく、加入する医療保険の保険料とあわせて徴収される。
  • 5 介護保険サービスの利用者負担割合は所得に応じて1割・2割・3割と区分されており、一律1割ではない。

覚え方・ひっかけ注意

介護保険財源の基本構成(公費50%+保険料50%、保険料のうち第1号・第2号の按分は法令で定める比率)を押さえたうえで、「徴収主体」「保険料の全国一律性」「利用者負担の一律性」に関する誤りのパターンを見抜く。

理論的背景

介護保険の財源構成は、公費(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%、ただし施設等給付は都道府県17.5%・国20%に調整)と保険料(第1号被保険者・第2号被保険者、按分比率は3年ごとの介護保険事業計画期間ごとに政令で改定)で構成される。第1号被保険者の保険料は市町村ごとに基準額が異なり、所得段階に応じた段階別保険料が設定される。第2号被保険者の保険料は医療保険者が医療保険料とあわせて徴収し、社会保険診療報酬支払基金(出題当時)を通じて各市町村に交付される仕組み(介護給付費交付金)になっている。この法人は、令和7年法律第87号(医療法等の一部を改正する法律、2025年12月公布)の施行により、2026年10月1日に「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」へ名称が変わった。現在の介護保険法第125条では、介護給付費交付金を交付する主体は「機構」と書かれ、これを指す。

試験での位置づけ

介護保険の財源構成・保険料の徴収方法(特別徴収・普通徴収)は社会の理解領域の最頻出テーマの一つ。第1号・第2号それぞれの「対象年齢」「保険料の決め方」「徴収方法」を表にして整理することを強く推奨する。

選択肢の発展補足

利用者負担割合(1〜3割)は、第1号被保険者の所得水準に応じて判定される(第2号被保険者は原則1割)。2015年に一定所得以上の者への2割負担、2018年に3割負担が導入されるなど、段階的に見直しが行われてきた経緯も出題対象になりうる。

条文で確認する財源

公費の負担割合は、国が給付費の20%(介護保険施設・特定施設入居者生活介護は15%)で、これに調整交付金5%が加わって実質25%(施設等は20%)、都道府県が12.5%(施設等は17.5%)、市町村が12.5%である(介護保険法第121〜124条)。残りの50%が保険料で、第1号と第2号の按分は3年ごとに見直される。

第1号保険料は、市町村が条例で保険料率を定めて課し(第129条)、一定額以上の年金を受給している人は年金から天引き(特別徴収)される(第131条)。第2号保険料は、医療保険者が医療保険料と一体で徴収する。選択肢1は、第1号保険料を徴収するのは都道府県ではなく市町村である点、2は、保険料率が市町村ごとに条例で定められ全国一律ではない点、3は、第2号保険料は医療保険料と合わせて徴収され、年金保険料とは合わせない点、5は、負担割合が所得に応じて1〜3割である点が誤りである。

上位資格・発展

介護保険財政の仕組み(財政安定化基金、調整交付金による市町村間の財政力格差の調整等)は、社会保障論・社会福祉行財政論として社会福祉士試験でもより体系的に問われる。制度の持続可能性をめぐる政策議論を理解するうえでも重要な基礎知識となる。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回介護福祉士国家試験(令和6年度)」の問題13です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。