介護福祉士

介護福祉士 第37回 問題7社会の理解

問題

介護福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年1月26日(日)実施・社会の理解

社会福祉法に基づく社会福祉法人に関する次の記述のうち,適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回介護福祉士国家試験(令和6年度)」問題7

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

答えは4「評議員会を置く必要がある」です。

社会福祉法人は、法律に基づいて必ず「評議員会」という組織運営をチェックする機関を置かなければなりません。

たとえるなら、会社でいう株主総会のような、法人の重要な決定を監視・承認する仕組みが評議員会です。

👉 覚え方:社会福祉法人=評議員会必須。

ほかの選択肢:1 収益事業自体は一定範囲で認められている/2 所轄庁は内閣府ではなく都道府県知事等(法人の規模等による)/3 設立には所轄庁の認可が必要/5 解散は可能(法令に基づく手続きを経て)。

なぜこれが正解か

正解は4。社会福祉法人は、経営の透明性・ガバナンスを確保するため、法人運営の基本方針の決定や役員の選任・解任などを行う評議員会の設置が社会福祉法上義務付けられている。

各選択肢の解説

  • 1 社会福祉法人は、本来の社会福祉事業に支障のない範囲で、公益事業・収益事業を行うことが認められている(全面禁止ではない)。
  • 2 所轄庁は法人の主たる事務所の所在地等に応じて都道府県知事、指定都市・中核市の長等となり、内閣府ではない。
  • 3 社会福祉法人の設立には所轄庁の認可が必要であり、認可なしに設立することはできない。
  • 5 社会福祉法人は、所定の手続き(評議員会の議決等)を経て解散することが可能であり、一律に禁止されているわけではない。

覚え方・ひっかけ注意

社会福祉法人は「設立に認可が必要」「評議員会の設置義務」「収益事業は一定範囲で可能」という3点をセットで押さえておくと、この分野の設問に幅広く対応できる。

理論的背景

社会福祉法人制度は2016年の社会福祉法改正により大幅な見直しが行われ、経営組織のガバナンス強化(評議員会の必置・議決機関化)、財務規律の強化(社会福祉充実残額の地域公益事業への活用)、情報公開の推進が図られた。改正前は評議員会が任意設置・諮問機関的な位置づけだったが、改正後は必置の議決機関として理事・理事長の職務執行を監督する重要な役割を担うようになった。

試験での位置づけ

社会福祉法人制度改革(2016年改正)は社会の理解領域の重要テーマ。評議員会・理事会・監事の三者関係(評議員会が理事・監事を選任し、理事会の業務執行を監督する構造)を理解しておくと、関連する出題に幅広く対応できる。

選択肢の発展補足

社会福祉充実残額(法人が保有する財産のうち、事業継続に必要な額を超える部分)が生じた法人は、社会福祉充実計画を策定し、地域公益事業等に再投資することが求められる。これは社会福祉法人の「内部留保」批判への対応として導入された仕組みであり、近年の重要な制度改正として押さえておきたい。

条文で確認する

所轄庁は、原則として主たる事務所の所在地の都道府県知事で、市内で事業が完結する法人は市長、一定の指定都市の法人は指定都市の長、複数の地方厚生局の管轄区域にまたがる法人は厚生労働大臣となる(社会福祉法第30条)。内閣府ではない。設立には、定款について所轄庁の認可が必要である(第31条)。機関としては、評議員・評議員会・理事・理事会・監事を置かなければならず(第36条)、評議員の数は定款で定めた理事の員数を超える数でなければならない(第40条第3項)。

収益事業は、社会福祉事業に支障がない限り行うことができ、その会計は社会福祉事業の会計と区分して経理する(第26条)。解散は評議員会の決議などによって行えるが、評議員会の決議や目的たる事業の成功の不能による解散は、所轄庁の認可又は認定がなければ効力を生じない(第46条)。「禁止」ではなく「所轄庁の関与のもとで可能」と読み取る。

上位資格・発展

社会福祉法人の経営構造(評議員会・理事会・監事・会計監査人)は、非営利法人のガバナンス論としても発展的に学ばれる分野。社会福祉士試験では、法人経営や福祉サービスの質の評価・第三者評価制度ともあわせて出題されることがある。

この問題の根拠出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回介護福祉士国家試験(令和6年度)」問題7。解説は合格ナビが独自に作成したものです。
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回介護福祉士国家試験(令和6年度)」の問題7です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

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