問題
介護福祉職が受けるストレスチェック制度に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回介護福祉士国家試験(令和7年度)」問題12
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
答えは4「心理的な負担の程度を把握するためのものである」です。
ストレスチェック制度は、働く人が今どれくらい心の負担(ストレス)を感じているかを把握するための仕組みです。
たとえるなら、心の状態を定期的にチェックすることで、負担が大きくなりすぎる前に気づけるようにする仕組みです。
👉 覚え方:ストレスチェック制度=心理的負担の把握が目的。
ほかの選択肢:1実施は3年に1回ではなく年に1回以上義務づけられている/2労働者数50人以上の事業場が実施義務の対象で、100名の事業場も当然対象となる(免除されない)/3結果は労務管理者ではなく労働者本人に直接通知され、本人の同意なく事業者に提供されない/5高ストレスと判定された場合、医師による面接指導を「受けられる」制度であり治療が必須というわけではない。
なぜこれが正解か
正解は4。ストレスチェック制度は、労働安全衛生法に基づき、労働者自身が自分のストレスの状態を把握し、メンタルヘルス不調を未然に防止すること(一次予防)を目的とした制度であり、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査として位置づけられる。
各選択肢の解説
- 1 ストレスチェックの実施は、3年に1回ではなく、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対し、年1回以上の実施が義務づけられている。
- 2 実施義務の対象は「常時50人以上の労働者を使用する事業場」であり、労働者数が100名の事業場は当然この基準を超えているため、実施義務の対象となる(「免除される」という記述は誤り)。
- 3 ストレスチェックの結果は、実施者(医師、保健師等)から労働者本人に直接通知され、労働者の同意がない限り、事業者(労務管理者を含む)に結果が提供されることはない。
- 5 ストレスチェックの結果、高ストレスと判定され、面接指導が必要とされた労働者は、本人の申出により医師による面接指導を受けることができる制度であり、面接指導や治療が一律に「必須」とされるものではない。
覚え方・ひっかけ注意
ストレスチェック制度の実施頻度(年1回以上)、対象事業場(常時50人以上)、結果の通知先(本人へ直接、同意なく事業者へ提供されない)、面接指導の位置づけ(申出に基づく、義務ではない)を正確に押さえておくことが本問対策の核心。
理論的背景
ストレスチェック制度は、2014年の労働安全衛生法改正により2015年12月から義務化された制度で、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対し、年1回以上のストレスチェックの実施が義務づけられている(50人未満の事業場は当分の間、努力義務)。この制度の目的は、労働者自身のセルフケア(気づき)の促進と、集団分析による職場環境の改善(職場のストレス要因の把握と改善)にあり、メンタルヘルス不調の「一次予防」(未然防止)に主眼が置かれている点が特徴である。結果は労働者のプライバシー保護の観点から、実施者から直接本人に通知され、労働者の同意なく事業者に提供することは禁止されている。高ストレスと判定された労働者が申出をした場合、事業者は医師による面接指導を実施する義務を負う。
試験での位置づけ
ストレスチェック制度は、介護の基本領域における労働者保護・メンタルヘルス対策の近年の重要テーマ。第36回 問5(バーンアウト防止のマネジメント)ともあわせて、介護職員自身のメンタルヘルスを守る仕組みとして、制度の詳細(対象事業場、実施頻度、結果の取扱い)を正確に理解しておくことが重要。
選択肢の発展補足
ストレスチェックの結果に基づく「集団分析」(部署・職種ごとのストレス傾向の分析)は、事業場全体の職場環境改善(業務量の調整、人間関係の改善等)につなげるための重要な情報として活用されるが、こちらも努力義務にとどまる。
上位資格・発展
産業保健の専門領域では、ストレスチェックの調査票(職業性ストレス簡易調査票等)の設計や、高ストレス者への面接指導後のフォローアップ体制の構築がより専門的に扱われる。介護福祉士・介護事業所の管理者としては、この制度を通じて職員自身の心の健康を守り、離職防止・人材定着につなげる視点を持つことが組織運営上重要である。
- 労働安全衛生法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回介護福祉士国家試験(令和7年度)」の問題12です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

