問題
法定後見制度に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回介護福祉士国家試験(令和7年度)」問題21
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
答えは2「判断能力が十分ある者には,後見人をつけることができない」です。
法定後見制度は、判断能力が不十分な人を支援するための制度なので、判断能力がしっかりしている人には、そもそも後見人をつけることができません。
たとえるなら、サポートが必要な人のための仕組みなので、サポートが不要な人には使えない、という当たり前のルールです。
👉 覚え方:法定後見=判断能力が「不十分な人」のための制度。
ほかの選択肢:1 65歳未満でも判断能力が不十分な状態(知的障害・精神障害等)であれば利用できる(年齢制限はない)/3 市町村長は、親族による申立てが期待できない場合等に後見開始の審判を請求できる(市町村長申立て制度)/4 法人(社会福祉法人等)も後見人に選任されることができる(法人後見)/5 後見人は財産管理に関する広範な代理権を持つ(後見類型では包括的な代理権がある)。
なぜこれが正解か
正解は2。法定後見制度(後見・保佐・補助の3類型)は、判断能力が不十分な人を対象とする制度であり、判断能力が十分にある人に後見人等を選任することはできない。
各選択肢の解説
- 1 法定後見制度に年齢の下限はなく、65歳未満であっても知的障害・精神障害等により判断能力が不十分な人は利用の対象となる。
- 3 本人の判断能力低下により申立てを行う親族がいない、または親族による申立てが期待できない場合等には、市町村長が後見開始の審判を請求できる(老人福祉法・知的障害者福祉法・精神保健福祉法に基づく市町村長申立て制度)。
- 4 後見人には個人だけでなく、社会福祉法人等の法人を選任することも可能である(法人後見)。
- 5 後見類型(判断能力を欠く常況にある場合)の後見人は、財産に関する包括的な代理権・取消権を有し、財産管理は後見人の中心的な職務の一つである。
覚え方・ひっかけ注意
「後見・保佐・補助」の3類型は判断能力の程度に応じて分かれ、いずれも判断能力の低下がある人を対象とする点が制度の大前提。この前提を否定する選択肢(判断能力十分な人にも使える等)は誤りとなる。
理論的背景
法定後見制度は民法に基づき、判断能力の程度に応じて後見(判断能力を欠く常況)、保佐(判断能力が著しく不十分)、補助(判断能力が不十分)の3類型に分かれる。それぞれ付与される権限(代理権・同意権・取消権の範囲)が異なり、本人の残存能力を尊重しつつ必要な範囲でのみ支援するという「ノーマライゼーション」「自己決定権の尊重」の理念に基づく制度設計となっている。市町村長申立て制度は、身寄りのない高齢者・障害者の権利擁護を行政が積極的に支える仕組みとして重要性を増している。
試験での位置づけ
法定後見制度の3類型の違い(対象となる判断能力の程度、付与される権限の範囲)、任意後見制度との違い(本人の判断能力があるうちに将来に備えて契約する制度)は社会の理解領域の頻出テーマ。市町村長申立て件数の増加という近年の傾向も出題される可能性があるトピック。
選択肢の発展補足
成年後見制度利用促進法(2016年施行)に基づき、市町村は成年後見制度利用促進基本計画の策定や、中核機関の整備、市民後見人の養成等に取り組むことが求められている。法人後見・市民後見人の活用は、専門職後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士等)の不足を補う仕組みとして重要性を増している。
上位資格・発展
社会福祉士試験・行政書士試験では、成年後見制度の類型ごとの権限の詳細(取消権の範囲、日用品の購入等日常生活に関する行為は取消権の対象外である点等)がより深く問われる。介護福祉士としては、利用者の権利擁護の仕組みの一つとして概要を理解しておくことが実務上重要。
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回介護福祉士国家試験(令和7年度)」の問題21です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

