介護福祉士

介護福祉士 第38回 問題23社会の理解

問題

介護福祉士 | 第38回(令和7年度) | 令和8年1月25日(日)実施・社会の理解

生活困窮者自立支援法に関する記述のうち,適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回介護福祉士国家試験(令和7年度)」問題23

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

答えは4「生活困窮者住居確保給付金の支給は,市にとって必須事業である」です。

生活困窮者自立支援法には、市が必ず実施しなければならない「必須事業」があります。住まいを失いそうな人に家賃相当額を給付する「住居確保給付金」は、この必須事業の一つです。

たとえるなら、住む場所を失いそうな人を支える仕組みは、市が必ず用意しておかなければならない制度、ということです。

👉 覚え方:住居確保給付金=市の必須事業。

ほかの選択肢:1 障害者も生活困窮者自立支援法の対象から除外されていない(生活困窮の要件を満たせば対象)/2 生活困窮者自立相談支援事業は社会福祉法人・NPO法人等への委託が可能/3 自立相談支援事業も必須事業であり任意事業ではない/5 都道府県にも市町村の後方支援等の責務が規定されている。

なぜこれが正解か

正解は4。生活困窮者自立支援法において、生活困窮者自立相談支援事業と生活困窮者住居確保給付金の支給は、いずれも福祉事務所を設置する自治体(市及び福祉事務所を設置する町村)にとって実施が義務付けられた必須事業である。

各選択肢の解説

  • 1 生活困窮者自立支援法の対象は「生活困窮者」(経済的な困窮により最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある者)であり、障害の有無を理由に一律に除外される規定はない。
  • 2 自立相談支援事業をはじめとする各事業は、社会福祉法人、NPO法人、社会福祉協議会等へ委託して実施することが認められている。
  • 3 生活困窮者自立相談支援事業は住居確保給付金の支給と同様に必須事業であり、任意事業ではない。
  • 5 都道府県にも、町村部における事業実施(福祉事務所を設置しない町村の住民支援)や市町村への後方支援等の責務が法律上規定されている。

覚え方・ひっかけ注意

生活困窮者自立支援法の事業は「必須事業(自立相談支援事業・住居確保給付金)」と「任意事業(就労準備支援事業、家計改善支援事業、子どもの学習・生活支援事業、一時生活支援事業等)」に分かれる点を正確に押さえておく。

理論的背景

生活困窮者自立支援法は2015年に施行され、生活保護に至る前の段階での「第2のセーフティネット」として位置づけられる。必須事業は自立相談支援事業(相談窓口でのプラン作成・支援調整)と住居確保給付金(離職等により住居を失うおそれのある人への家賃相当額の有期給付)の2つで、いずれも実施が義務付けられている。必須事業以外については、現行の第7条第1項が、就労準備支援事業・家計改善支援事業・居住支援事業(宿泊場所の供与などを行うもので、従来の一時生活支援事業にあたる事業を含む)を「行うように努める」事業とし、同条第2項が、子どもの学習・生活支援事業などを「行うことができる」事業としている。

試験での位置づけ

生活困窮者自立支援法の事業体系(必須事業と任意事業の区別)は社会の理解領域で頻出。生活保護制度との違い(対象者:生活保護に至る前の段階の人/給付:現金給付ではなく相談支援・有期の住居確保給付金が中心)とあわせて整理すると理解が深まる。

選択肢の発展補足

2018年の法改正により、就労準備支援事業と家計改善支援事業の実施が努力義務化され、両事業を一体的に実施する場合の補助率が引き上げられるなど、任意事業の実施促進が図られている。子どもの貧困対策としての学習・生活支援事業も、地域における重要な取り組みとして位置づけられている。

条文で確認する事業の区別

自立相談支援事業は第5条第1項で、住居確保給付金は第6条第1項で、都道府県等(福祉事務所を設置する自治体)が行う・支給するものとされており、必須の事業である。自立相談支援事業は、第5条第2項により、厚生労働省令で定める者へ事務の全部または一部を委託できるため、選択肢2は誤りである。

生活困窮者の定義(第3条第1項)は、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある人であり、障害の有無で除外されない。住居確保給付金の対象は、離職などにより住居を失うおそれのある人に加え、現行法では収入が著しく減少して新たな住居を確保する必要がある人も含まれる(第3条第3項)。

上位資格・発展

社会福祉士試験では、生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の連続性(両制度の間で切れ目のない支援を行う「重層的なセーフティネット」の考え方)、地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制整備事業との関係性がより体系的に問われる。

この問題の根拠出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回介護福祉士国家試験(令和7年度)」問題23。解説は合格ナビが独自に作成したものです。
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回介護福祉士国家試験(令和7年度)」の問題23です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。