問題
有料老人ホームに関する次の記述のうち,適切なものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回介護福祉士国家試験(令和7年度)」問題22
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
答えは1「入居する高齢者に,介護,食事の提供,家事,健康管理のうち1つ以上のサービスを提供する」です。
有料老人ホームは、「介護」「食事」「家事」「健康管理」のうち、少なくとも1つのサービスを提供していれば該当する住まいです。
たとえるなら、この4つのサービスのうち何か1つでも付いていれば「有料老人ホーム」と呼ばれる、という幅広い定義です。
👉 覚え方:有料老人ホーム=4サービス(介護・食事・家事・健康管理)のうち1つ以上でOK。
ほかの選択肢:2 状況把握サービス・生活相談サービスの提供義務があるのはサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の話/3 自立した高齢者も入居対象に含まれる(介護付き・住宅型・健康型など類型により対象が異なる)/4 共生型サービスは障害福祉と介護保険の制度間連携の仕組みで有料老人ホームの類型とは別の話/5 特定施設入居者生活介護の指定を受ける等、介護保険制度の指定対象となる場合がある。
なぜこれが正解か
正解は1。老人福祉法上の有料老人ホームは、老人を入居させ、介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理のいずれか(またはいくつか)のサービスを提供する施設と定義されており、これらのうち1つ以上を提供していれば該当する。
各選択肢の解説
- 2 状況把握サービスと生活相談サービスの提供が義務づけられているのは、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の登録基準であり、有料老人ホーム制度そのものの要件ではない。
- 3 有料老人ホームには「介護付き」「住宅型」「健康型」の類型があり、健康型・住宅型では自立した高齢者も入居対象に含まれる。
- 4 共生型サービスは、介護保険と障害福祉のサービスを同一の事業所で一体的に提供できるようにする制度上の仕組みであり、有料老人ホームの類型とは異なる文脈の制度。
- 5 有料老人ホームは、都道府県知事等から特定施設入居者生活介護の指定を受けることで介護保険サービスの提供主体となることができ、一律に介護保険制度の指定対象外というわけではない。
覚え方・ひっかけ注意
有料老人ホームの法的定義(4サービスのうち1つ以上の提供)という基本要件をまず押さえたうえで、類型(介護付き・住宅型・健康型)ごとの違い、サ高住との制度上の違いを整理する。
理論的背景
有料老人ホームは老人福祉法第29条に規定され、都道府県知事等への届出制(許可制ではない)となっている点が特徴。「介護付き」は特定施設入居者生活介護の指定を受け介護保険サービスを一体的に提供、「住宅型」は外部の訪問介護等を個別契約で利用、「健康型」は自立した高齢者向けで介護が必要になると原則退去、という3類型に分かれる。前払金(入居一時金)の保全措置や、契約内容の適正化(クーリングオフに類する制度)についても老人福祉法上の規制が設けられている。
試験での位置づけ
高齢者向け住まいの類型比較(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム等)は社会の理解領域の重要テーマ。それぞれの根拠法(老人福祉法か高齢者住まい法か)、届出制か指定制か、入居対象(自立可能か要介護者中心か)を軸に整理すると理解しやすい。
選択肢の発展補足
有料老人ホームの前払金トラブル(施設の倒産時の返還問題等)を背景に、老人福祉法では前払金の保全措置(銀行保証・信託等)が義務化されている。入居契約時の重要事項説明書の内容確認も、利用者・家族への支援として介護福祉職が知っておくべき知識である。
条文と近接制度との整理
有料老人ホームは老人福祉法第29条第1項に定義され、老人を入居させ、入浴・排せつ・食事の介護、食事の提供、その他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるもの(洗濯・掃除等の家事、健康管理)を供与する事業を行う施設である。老人福祉施設や認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居などは除かれる。他に委託して供与する場合や、将来供与することを約束する場合も含まれる。設置しようとする者は、あらかじめ都道府県知事に届け出る(届出制)。
共生型サービスは、介護保険と障害福祉の事業所の指定を受けやすくする仕組みで、有料老人ホームの類型ではない。選択肢2の状況把握・生活相談の提供は、サ高住の登録基準である(高齢者住まい法第5条)。選択肢5は、有料老人ホームが特定施設入居者生活介護の指定を受ければ介護保険の対象になる点で誤りである。
上位資格・発展
社会福祉士試験・ケアマネジャー試験では、有料老人ホームの類型ごとの契約形態(利用権方式・建物賃貸借方式)の違いや、特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の仕組みなど、より実務的な制度知識が問われる。
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回介護福祉士国家試験(令和7年度)」の問題22です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

