問題
次の記述のうち,障害者福祉に関係する機関やシステムとして,最も適切なものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回介護福祉士国家試験(令和7年度)」問題18
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
答えは3「都道府県は,身体障害者更生相談所を設置しなければならない」です。
身体障害者更生相談所は、身体障害者の医学的・心理的な判定や相談を行う専門機関で、都道府県は必ずこれを設置しなければならないと法律で決められています。
たとえるなら、専門的な判定をする機関を、都道府県が必ず用意しておかなければならない、というルールです。
👉 覚え方:身体障害者更生相談所=都道府県の設置義務。
ほかの選択肢:1 補装具の判定を行うのは地域活動支援センターではなく身体障害者更生相談所等/2 基幹相談支援センターへの介護福祉士配置は法律上の義務ではない/4 障害支援区分の認定を行うのは都道府県ではなく市町村/5 利用者負担の額は市町村障害福祉計画ではなく法令(政令・省令)で定める基準による。
なぜこれが正解か
正解は3。身体障害者福祉法に基づき、都道府県は身体障害者更生相談所を設置しなければならないと規定されている。この機関は、身体障害者の更生援護に関する専門的な相談・判定(身体障害者手帳の交付に関わる医学的判定を含む)を行う。
各選択肢の解説
- 1 補装具費の支給に関する専門的な判定は、地域活動支援センターではなく身体障害者更生相談所等が担う業務である。
- 2 基幹相談支援センターの職員配置基準に、介護福祉士の配置を法律上義務付ける規定はない(社会福祉士、精神保健福祉士等の専門職の配置が想定される)。
- 4 障害支援区分の認定を行うのは都道府県ではなく市町村(市町村審査会の審査を経て市町村が認定)である。
- 5 利用者負担の額は、市町村障害福祉計画ではなく、障害者総合支援法及び関連する政令・省令で定める基準(所得に応じた負担上限月額等)に基づいて決定される。
覚え方・ひっかけ注意
障害福祉の実施主体(都道府県か市町村か)を問う設問では、「専門的・広域的な機能(更生相談所等)=都道府県」「身近な認定・支給決定業務=市町村」という役割分担を軸に判別する。
理論的背景
身体障害者福祉法に基づく身体障害者更生相談所は、都道府県に設置義務があり(指定都市は任意設置)、身体障害者に関する専門的な知識・技術を要する相談・判定業務、市町村への技術的援助、巡回相談等を行う。類似の機関として、知的障害者福祉法に基づく知的障害者更生相談所(都道府県設置義務)があり、対象障害種別に応じた専門機関が整備されている点が特徴。
試験での位置づけ
障害福祉に関する専門機関(身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、発達障害者支援センター、基幹相談支援センター等)の設置主体・機能の違いは障害の理解領域・社会の理解領域で頻出。表形式で「機関名・設置主体・対象・主な機能」を整理して覚えるのが効率的。
選択肢の発展補足
基幹相談支援センターは、地域の相談支援の中核的役割を担う機関として市町村が設置(または委託)するもので、配置職種は主任相談支援専門員・社会福祉士・精神保健福祉士等が想定されるが、法律上特定の資格の配置を一律に義務付ける規定はなく、地域の実情に応じた人員配置がなされている。
設置主体と判定の整理
身体障害者更生相談所は、身体障害者福祉法第11条により都道府県に設置義務があり、市町村の援護の適切な実施を支援する。補装具費の支給は市町村が行い(障害者総合支援法第76条)、専門的な判定が必要な場合に更生相談所が関わる。選択肢1の地域活動支援センターは、市町村が行う地域生活支援事業の施設であり、判定機関ではない。
障害支援区分は、市町村が市町村審査会の審査・判定の結果に基づいて認定する(第21条、第15条)。都道府県ではない。基幹相談支援センターは、地域の相談支援の中核的な役割を担う機関として第77条の2に定められ、総合的な相談や権利擁護・虐待防止などを行う。市町村障害福祉計画(第88条)は、サービスの提供体制の目標や必要な量の見込みを定める計画であり、利用者負担の額を決めるものではない。
上位資格・発展
社会福祉士試験では、身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精神保健福祉法それぞれに基づく専門相談機関の詳細な設置根拠・業務内容がより体系的に問われる。障害種別ごとの縦割り行政の歴史的経緯(後に障害者自立支援法・総合支援法で一元化が進んだ流れ)とあわせて理解すると発展的な知識になる。
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回介護福祉士国家試験(令和7年度)」の問題18です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

