介護福祉士

介護福祉士 第38回 問題13社会の理解

問題

介護福祉士 | 第38回(令和7年度) | 令和8年1月25日(日)実施・社会の理解

民法の親族に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回介護福祉士国家試験(令和7年度)」問題13

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

答えは4「同居する親族は互いに扶け合わなければならないと規定している」です。

民法には、一緒に暮らしている家族(親族)はお互いに助け合うべきだというルールがあります。

たとえるなら、同じ家に住む家族同士は、困ったときは支え合うのが当たり前だよね、という法律上のルールです。

👉 覚え方:同居する親族=お互いに扶け合う義務あり(民法)。

ほかの選択肢:1 三親等内の血族=「親族」の範囲の一部の話で「家族」という法律用語の定義ではない/2 親族の範囲は「六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族」(姻族は三親等内)/3 いとこ(四親等の血族)同士に法律上の扶養義務は原則ない/5 養子と養親の間には法律上の親族関係が生じる(実子と同様の扱い)。

なぜこれが正解か

正解は4。民法第730条は「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない」と規定しており、同居する親族間の相互扶助の理念を定めている。

各選択肢の解説

  • 1 民法上「家族」という用語自体の法的定義規定はなく、選択肢の内容は「親族」の範囲の一部(血族の等親)の説明にとどまる。
  • 2 民法725条が定める親族の範囲は「六親等内の血族」「配偶者」「三親等内の姻族」であり、選択肢の「六親等内の姻族」という記述は誤り(姻族は三親等内)。
  • 3 民法上の扶養義務者は原則として直系血族及び兄弟姉妹であり(民法877条)、四親等にあたる「いとこ」に一律の扶養義務があるわけではない。
  • 5 養子縁組により養子と養親の間には法律上の親子関係・親族関係が生じる(実子と同様の相続権等を持つ)。

覚え方・ひっかけ注意

親族の範囲(六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族)の数字(六親等/三親等)を正確に覚えることが重要。扶養義務は原則「直系血族及び兄弟姉妹」に限定される点、同居親族には民法730条の相互扶助の理念規定がある点をセットで押さえる。

理論的背景

民法における親族の範囲は725条に規定され、①六親等内の血族、②配偶者、③三親等内の姻族から成る。扶養義務については877条で「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と規定し、特別の事情がある場合は家庭裁判所の審判により三親等内の親族にも扶養義務を負わせることができる(同条2項)。730条の「同居の親族の扶け合い」規定は、法的強制力を持つ扶養義務とは異なり、道義的・倫理的な理念規定として位置づけられる。

試験での位置づけ

民法の親族・扶養に関する規定は社会の理解領域で家族制度の基礎知識として出題される。特に「親族の範囲(六親等・三親等)」「扶養義務者の範囲(直系血族・兄弟姉妹が原則)」「730条の理念規定と877条の法的義務の違い」は混同しやすく、繰り返し出題される重要ポイント。

選択肢の発展補足

介護保険制度・生活保護制度における「扶養義務者」の扱いは、民法の扶養義務の規定と関連する。生活保護における扶養照会(親族への扶養可能性の確認)は近年運用の見直しが進められており、民法上の扶養義務の範囲の理解が制度理解の土台となる。

条文の数え方

親等は世代数を数えて定め、傍系親族は共通の祖先までさかのぼってから下る(民法第726条)。兄弟姉妹は2親等、いとこは4親等の傍系血族である。親族の範囲は6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族(第725条)で、姻族関係は離婚によって終了し、配偶者が死亡した後は生存配偶者が意思を表示すれば終了する(第728条)。養子と養親及びその血族との間には、縁組の日から血族間と同一の親族関係が生じる(第727条)ため、選択肢5は誤りである。

扶養義務は直系血族と兄弟姉妹が原則で、特別の事情があるときは、家庭裁判所が3親等内の親族にも扶養義務を負わせることができる(第877条)。いとこは、この3親等の範囲にも入らない。選択肢4の第730条は、直系血族と同居の親族に「互いに扶け合わなければならない」と定めており、法的な扶養義務とは別の理念規定である。

上位資格・発展

社会福祉士試験・行政書士試験等では、親族関係の詳細(親等の数え方、姻族関係の終了、特別養子縁組と普通養子縁組の違い等)がより体系的に問われる。介護福祉士としては、キーパーソンとなる家族・親族の法的な位置づけを理解しておくことが、相談援助の基礎知識として役立つ。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回介護福祉士国家試験(令和7年度)」の問題13です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

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