介護福祉士

介護福祉士 第38回 問題6介護の基本

問題

介護福祉士 | 第38回(令和7年度) | 令和8年1月25日(日)実施・介護の基本

Aさん(51 歳,男性,障害支援区分5 )は,知的障害がある。共同生活援助(グループホーム)で生活をしている。日中は,生活介護を利用して軽作業を行っている。Aさんは,タオルに強いこだわりを持っていて,なじみの店で自分が選んだタオルしか使用しない。これまでタオルは,両親と買いに行っていたが,両親が高齢になり行けなくなった。Aさんの両親から,サービス管理責任者に,「強いこだわりがあるので,いつも行く店で本人にタオルを選ばせてほしい。何か良いサービスはありませんか」と相談があった。 次の記述のうち,サービス管理責任者の助言として,最も適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回介護福祉士国家試験(令和7年度)」問題6

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ

タップするとすぐ答え合わせ

答え合わせ

正解は 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)

解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

答えは5「本人が買物に行けるように,行動援護を勧める」です。

Aさんは知的障害があり、タオル選びに強いこだわりを持っています。このような行動面での強いこだわりや不安がある人が安全に外出できるよう支援する障害福祉サービスが「行動援護」です。

たとえるなら、本人のこだわりや特性を理解した専門的な支援者と一緒に、安心して買い物に出かけられるようにするサービスです。

👉 覚え方:行動面の強い困難がある人の外出支援=行動援護。

ほかの選択肢:1同行援護は視覚障害者向けの移動支援でAさんには該当しない/2自立訓練(機能訓練)は身体機能の維持・向上を目的とし、今回のこだわり行動への対応とは異なる/3自発的活動支援は当事者団体等の活動を支援する事業で個別の買物同行支援とは異なる/4自立生活援助は一人暮らしを始めた後の定期的な訪問支援でグループホームで生活中のAさんの状況とは異なる。

なぜこれが正解か

正解は5。行動援護は、知的障害または精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護を要する人を対象に、外出時の危険回避や、行動に伴う様々な困難への対応を含めた移動の介護等を行う障害福祉サービスであり、タオルへの強いこだわりを持つAさんが安全に買物に行けるよう支援するサービスとして最も適切である。

各選択肢の解説

  • 1 同行援護は、視覚障害により移動に著しい困難がある人を対象とする移動支援サービスであり、知的障害のあるAさんには該当しない。
  • 2 自立訓練(機能訓練)は、身体機能・生活機能の維持・向上のための訓練を行うサービスであり、Aさんが求めているタオル購入への同行支援とは目的が異なる。
  • 3 自発的活動支援事業は、障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動(ピアサポート活動等)を支援する事業であり、個別の外出同行支援を直接提供するものではない。
  • 4 自立生活援助は、施設やグループホームから一人暮らしに移行した障害者を対象に、定期的な巡回訪問等で生活を支援するサービスであり、現在グループホームで生活しているAさんの状況(外出支援のニーズ)には合致しない。

覚え方・ひっかけ注意

移動系サービス(第36回 問14)の中でも、行動援護は「知的障害・精神障害により行動上の困難がある人」を対象とする点が特徴。視覚障害者向けの同行援護、重度身体障害者向けの重度訪問介護と、対象となる障害特性を明確に区別して覚える。

理論的背景

行動援護は、障害者総合支援法の介護給付の一つで、知的障害・精神障害(自閉症スペクトラム障害を含む)により、行動上著しい困難を伴い、常時介護を要する人を対象とする。単なる移動の介助にとどまらず、突発的な行動や、こだわりによるパニック等への予防的対応、危険回避のための援護等、専門的な知識・技術を要する支援である点が特徴で、サービス提供には行動援護従業者養成研修の修了等、専門的な研修を受けた従業者が従事することが求められる。Aさんのようにタオルへのこだわりが強く、なじみの店で自分で選びたいという明確な希望を持つ利用者にとって、こだわりを尊重しつつ安全に外出を実現する行動援護は、本人の生活の質を維持する上で重要な社会資源となる。

試験での位置づけ

移動系障害福祉サービス(重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援事業)の対象者の違いは、障害の理解領域・社会の理解領域の頻出テーマ。第36回 問14とあわせて、それぞれのサービスが対象とする障害特性(視覚障害=同行援護、知的・精神障害の行動面の困難=行動援護、重度の肢体不自由・知的・精神障害=重度訪問介護)を正確に整理しておくことが重要。

選択肢の発展補足

Aさんの事例のように、加齢等により支援してきた家族(両親)が支援を継続できなくなる状況は、障害のある人の家族が直面する典型的な課題であり、フォーマルなサービス(行動援護等)への移行を計画的に進めることが、本人の生活の継続性を保つ上で重要となる。

上位資格・発展

相談支援専門員・サービス管理責任者の実務では、こだわり行動のある利用者への個別支援計画の作成において、本人の強み(こだわりも含めた個性)を尊重しつつ、安全な社会参加を実現する支援内容の設計がより実践的に扱われる。

この問題の根拠出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回介護福祉士国家試験(令和7年度)」問題6。解説は合格ナビが独自に作成したものです。
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回介護福祉士国家試験(令和7年度)」の問題6です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

この問題の関連トピック

  • 介護
  • パートA

関連する問題

ページの先頭へ