介護福祉士

介護福祉士 第38回 問題98障害の理解

問題

介護福祉士 | 第38回(令和7年度) | 令和8年1月25日(日)実施・障害の理解

次のうち,「障害者総合支援法」に規定する補装具として,適切なものを1つ選びなさい。 (注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回介護福祉士国家試験(令和7年度)」問題98

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

答えは2「電動車椅子」です。

「補装具」とは、体の機能を補ったり代わりをしたりして、長期間繰り返し使う用具のことです。電動車椅子はこの補装具に含まれます。

たとえるなら、体の一部の役割を長く継続して補ってくれる道具が補装具です。

👉 覚え方:長期間使う体の機能の代替品=補装具(電動車椅子・義肢・補聴器等)。

ほかの選択肢:1特殊寝台・3点字器・4電気式たん吸引器・5ストーマ装具は、いずれも「補装具」ではなく「日常生活用具」に分類される品目。

なぜこれが正解か

正解は2。障害者総合支援法において、補装具とは、身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替し、長期間にわたり継続して使用されるものと定義されており、電動車椅子はこの補装具の代表的な品目の一つである。

各選択肢の解説

  • 1 特殊寝台(介護用ベッド)は、日常生活の便宜を図るための用具として「日常生活用具給付等事業」の対象品目に分類され、補装具ではない。
  • 3 点字器は、視覚障害者の日常生活を支援する用具として日常生活用具に分類される。
  • 4 電気式たん吸引器も日常生活用具に分類される品目である。
  • 5 ストーマ装具(人工肛門・人工膀胱の装具)も、消耗性の高い用具として日常生活用具に分類される。

覚え方・ひっかけ注意

補装具(義肢、装具、車椅子、電動車椅子、補聴器、歩行器、盲人用安全つえ等:身体機能を直接補完・代替し長期間使用)と、日常生活用具(特殊寝台、入浴補助用具、ストーマ装具、点字器、たん吸引器等:日常生活の便宜を図るための用具で、消耗性が高いものも含む)という2分類を明確に区別して覚える。

理論的背景

障害者総合支援法における補装具費の支給制度は、身体機能を補完・代替し、長期間にわたり継続して使用される用具(義肢、装具、車椅子、電動車椅子、座位保持装置、補聴器、盲人用安全つえ、義眼等)を対象に、購入・借受け・修理に要する費用の一部を公費で助成する仕組みである。一方、日常生活用具給付等事業は、市町村が地域生活支援事業の一環として実施する事業で、特殊寝台、入浴補助用具、ストーマ装具、点字器、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具(たん吸引器を含む)等、より広範で消耗性の高い用具を対象とする。両制度の違いは、対象となる用具の性質(身体機能の補完・代替か、生活の便宜を図るものか)と、制度の位置づけ(自立支援給付=個別給付か、地域生活支援事業=市町村の裁量的事業か)にある。

試験での位置づけ

補装具と日常生活用具の区別は障害の理解領域・社会の理解領域を横断する頻出テーマ。それぞれの代表的な品目を暗記するだけでなく、「身体機能の直接的な補完・代替(補装具)」か「生活の便宜(日常生活用具)」かという分類基準を理解しておくと、未知の品目が出題されても正誤を判断しやすくなる。

選択肢の発展補足

補装具費の支給は、身体障害者更生相談所(第38回 問18)等による専門的な判定を経て決定されることが多く、車椅子や義肢等、個別の身体状況に応じたオーダーメイドの調整が必要な用具であることも、補装具としての性格を裏付ける特徴である。

上位資格・発展

リハビリテーション工学・義肢装具学の分野では、義肢装具士による補装具の採型・製作プロセス(第38回 問100とも関連)や、補装具費支給制度における判定基準がより専門的に扱われる。

この問題の根拠出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回介護福祉士国家試験(令和7年度)」問題98。解説は合格ナビが独自に作成したものです。
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回介護福祉士国家試験(令和7年度)」の問題98です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。図は同センターのPDFから切り出したものです。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。介護保険制度・障害者総合支援法などは改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

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