危険物の種類は、消防法の別表第一が分ける第1類〜第6類の6つです。各類の性質を、別表第一の備考(固体・液体の定義、試験で判断する性状、「みなす」規定)と危険物の規制に関する政令の条文で整理します。危険物取扱者試験の法令・性質科目の土台になる読み方です。
目次
結論:危険物の種類は、消防法の別表第一が分ける第1類から第6類までの6つです。類ごとの性質は、第1類が酸化性固体、第2類が可燃性固体、第3類が自然発火性物質及び禁水性物質、第4類が引火性液体、第5類が自己反応性物質、第6類が酸化性液体です。「危険物」かどうかは、別表第一の品名欄に載っていることと、性質欄の性状を有することの両方で決まります。性状は名前の印象ではなく、備考の定義と、政令が定める試験で判断されます(硫化りん・カリウムなど、備考が性状を示すものとみなす物質もあります)。
| 類 | 性質(別表第一の性質欄) | 備考の定義の核心 |
|---|---|---|
| 第1類 | 酸化性固体 | 固体で、酸化力の潜在的な危険性、または衝撃に対する敏感性が、政令の試験で一定の性状を示すもの |
| 第2類 | 可燃性固体 | 固体で、火炎による着火の危険性を判断する政令の試験で一定の性状を示すもの、または引火の危険性を判断する政令の試験で引火性を示すもの |
| 第3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | 固体又は液体で、空気中での発火、または水と接触しての発火・可燃性ガスの発生が、政令の試験で一定の性状を示すもの |
| 第4類 | 引火性液体 | 液体で、引火の危険性を判断する政令の試験で引火性を示すもの |
| 第5類 | 自己反応性物質 | 固体又は液体で、爆発の危険性、または加熱分解の激しさが、政令の試験で一定の性状を示すもの |
| 第6類 | 酸化性液体 | 液体で、酸化力の潜在的な危険性が、政令の試験で一定の性状を示すもの |
出典:消防法 第2条第7項・別表第一(性質欄・備考)、危険物の規制に関する政令 第1条の3〜第1条の8。
条文の版:消防法別表第一・同第2条第7項、危険物の規制に関する政令第1条〜第1条の9、危険物の規制に関する規則第1条の4は、e-Gov 法令検索の現行条文(2026-10-08 取得)にもとづきます。最終確認日:2026-10-08。出典:e-Gov 法令検索 消防法、同 危険物の規制に関する政令、同 危険物の規制に関する規則。
この記事は、6つの類の「分け方」に絞ります。各類の品名の一覧と乙種・甲種の免状の関係は甲種危険物取扱者の受験資格と乙1〜乙6の違い、品名の数と合格率は危険物乙1・2・3・5・6の組み合わせ、第4類の品名を分ける引火点の数字は引火点と発火点にあります。
危険物の定義:品名欄に載っていて、性質欄の性状を有するもの
消防法第2条第7項は、危険物を次のように定めています。
「危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。」
別表第一は、「類別」「性質」「品名」の3つの欄でできています。条文の言葉を分けると、次の2つの条件が重なっています。
| 条件 | 見る場所 | 例 |
|---|---|---|
| ① 品名欄に掲げる物品である | 別表第一の品名欄 | 第1類なら「塩素酸塩類」「過塩素酸塩類」など |
| ② その類の性質欄に掲げる性状を有する | 別表第一の性質欄と備考 | 第1類なら「酸化性固体」 |
①だけでは足りず、②の「性状を有する」が条文に入っている点が、定義の読み方の要です。性状が何を指すかは、備考が定義しています。次の節から、その備考を類ごとに読みます。
備考が定める性質:固体・液体の線引きと、試験で判断する性状
固体と液体、気体の線引き
備考第1号は、「固体」を、液体と気体以外のものと定めています。その液体と気体は、同じ号の中で、一気圧での温度を使って次のように定義されています。つまり、固体と液体の線引きは、1気圧での温度20度と40度の2つの温度で決まります。
| 状態 | 備考の言い方(一気圧) |
|---|---|
| 液体 | 温度20度で液状のもの、または温度20度を超え40度以下の間において液状となるもの |
| 気体 | 温度20度で気体状のもの |
| 固体 | 上の液体にも気体にも当たらないもの |
類ごとの性質の定義
次の表は、備考の定義の要点と、その性状を判断する政令の試験です。試験の名前と判断の基準は、危険物の規制に関する政令の第1条の3から第1条の8に書かれています。
| 類(備考) | 対象の状態 | 判断する危険性 | 政令の試験と、性状とされる結果 |
|---|---|---|---|
| 第1類 酸化性固体(備考第1号) | 固体 | ①酸化力の潜在的な危険性 | 粉粒状の物品は、過塩素酸カリウムを標準物質とする燃焼試験。その他の物品は、同じ標準物質の大量燃焼試験。試験物品と木粉との混合物の燃焼時間が、標準物質と木粉との混合物の燃焼時間と等しいか、これより短いこと(政令第1条の3第1項〜第4項) |
| 同上 | 同上 | ②衝撃に対する敏感性 | 粉粒状の物品は、硝酸カリウムを標準物質とする落球式打撃感度試験で、試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が50パーセント以上。その他の物品は、鉄管試験で鉄管が完全に裂けること(政令第1条の3第5項〜第8項) |
| 第2類 可燃性固体(備考第2号) | 固体 | ①火炎による着火の危険性 | 小ガス炎着火試験で、試験物品が10秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続すること(政令第1条の4第1項〜第3項) |
| 同上 | 同上 | ②引火の危険性 | セタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験で「引火性を示す」こと(備考第2号、政令第1条の4第4項) |
| 第3類 自然発火性物質及び禁水性物質(備考第8号) | 固体又は液体 | ①空気中での発火の危険性 | 自然発火性試験で、試験物品が発火すること、またはろ紙を焦がすこと(政令第1条の5第1項〜第3項) |
| 同上 | 同上 | ②水と接触して発火し、又は可燃性ガスを発生する危険性 | 水との反応性試験で、発生するガスが発火もしくは着火すること、または発生するガスの量が試験物品1キログラムにつき1時間当たり200リットル以上であり、かつ、発生するガスが可燃性の成分を含有すること(政令第1条の5第4項〜第6項) |
| 第4類 引火性液体(備考第10号) | 液体(第三石油類・第四石油類・動植物油類は、一気圧において温度20度で液状であるものに限る) | 引火の危険性 | タグ密閉式引火点測定器による試験を基本とし、引火点が80度以下の温度で測定されない場合はクリーブランド開放式、引火点が0度以上80度以下で測定され、かつ動粘度が10センチストークス以上の場合はセタ密閉式で測定する。この試験で「引火性を示す」こと(政令第1条の6) |
| 第5類 自己反応性物質(備考第18号) | 固体又は液体 | ①爆発の危険性 | 2・4-ジニトロトルエン及び過酸化ベンゾイルを標準物質とする熱分析試験。発熱開始温度から25度を減じた温度(補正温度)の常用対数を横軸、発熱量の常用対数を縦軸として結果を表示したとき、試験物品の点が、2・4-ジニトロトルエンの発熱量に0.7を乗じた値と過酸化ベンゾイルの発熱量に0.8を乗じた値で表示した2点を結ぶ直線上又はこれより上にあること(政令第1条の7第1項〜第3項) |
| 同上 | 同上 | ②加熱分解の激しさ | 孔径1ミリメートルのオリフィス板を用いて行う圧力容器試験で、破裂板が破裂すること(政令第1条の7第4項〜第6項) |
| 第6類 酸化性液体(備考第20号) | 液体 | 酸化力の潜在的な危険性 | 硝酸の90パーセント水溶液と木粉との混合物の燃焼時間と、試験物品と木粉との混合物の燃焼時間を比べ、後者が前者と等しいか、これより短いこと(政令第1条の8) |
出典:消防法 別表第一 備考、危険物の規制に関する政令 第1条の3〜第1条の8。試験の細目その他必要な事項は、政令第1条の9が総務省令に委ねています。
この表から、2つのことが読み取れます。
- 第1類・第2類・第3類・第5類は、性状を示す危険性が2つずつ挙がっています(備考の「又は」でつながります)。第4類と第6類は1つです
- 類の名前(酸化性固体・可燃性固体…)の中身は、備考が試験で判断する危険性として定義しています。たとえば第1類の酸化性固体には、酸化力の潜在的な危険性だけでなく、衝撃に対する敏感性で性状を示すものも入ります。名前だけで判断せず、品名欄と備考で確かめます
第4類の品名(特殊引火物・第一石油類など)を分ける引火点の境界は引火点と発火点の表にまとめてあるので、この記事では繰り返しません。
性状を示すものとみなされる物質:「みなす」規定
備考には、品名欄に挙がった物質について、その類の性状を示すものとみなす規定があります。
| 備考 | 条文の内容 | 類 |
|---|---|---|
| 第4号 | 「硫化りん、赤りん、硫黄及び鉄粉は、備考第二号に規定する性状を示すものとみなす。」 | 第2類 |
| 第9号 | 「カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんは、前号に規定する性状を示すものとみなす。」 | 第3類 |
備考第9号の「前号」は、備考第8号(自然発火性物質及び禁水性物質の定義)です。第3類の品名欄の第1号〜第5号は、この5つの物質と同じ並びです。
品名欄に載る物質のうち、鉄粉・金属粉・マグネシウムには、総務省令で定めるものを除くという備考が付いています。
- 備考第3号:「鉄粉とは、鉄の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除く。」
- 備考第5号:「金属粉とは、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄及びマグネシウム以外の金属の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除く。」
- 備考第6号:「マグネシウム及び第二類の項第八号の物品のうちマグネシウムを含有するものにあつては、形状等を勘案して総務省令で定めるものを除く。」
第2類の品名欄の第8号は、「前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの」です。備考第6号の第二類の項第八号は、これを指しています。
品名欄の「政令で定めるもの」と「含有するもの」
第1類・第2類・第3類・第5類・第6類の品名欄には、次の2つの号があります。第2類だけは、この2つの号(第7号・第8号)の後に第9号「引火性固体」が続き、ほかの4つの類ではこの2つが最後の号です。第4類の品名は7つで、この2つはありません。
- 「その他のもので政令で定めるもの」
- 「前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの」
「政令で定めるもの」を挙げているのは、危険物の規制に関する政令の第1条です。
| 類 | 品名欄 | 政令第1条が挙げるもの |
|---|---|---|
| 第1類 | 第10号 | 過よう素酸塩類/過よう素酸/クロム、鉛又はよう素の酸化物/亜硝酸塩類/次亜塩素酸塩類/塩素化イソシアヌル酸/ペルオキソ二硫酸塩類/ペルオキソほう酸塩類/炭酸ナトリウム過酸化水素付加物(第1項の第1号〜第9号) |
| 第3類 | 第11号 | 塩素化けい素化合物(第2項) |
| 第5類 | 第10号 | 金属のアジ化物/硝酸グアニジン/1-アリルオキシ-2・3-エポキシプロパン/4-メチリデンオキセタン-2-オン(第3項の第1号〜第4号) |
| 第6類 | 第4号 | ハロゲン間化合物(第4項) |
出典:危険物の規制に関する政令 第1条。同条には、第2類の項第7号について定めた項はありません。
「政令で定めるもの」と「含有するもの」には、さらに区分があります。政令第1条の2は、第1類の項第10号の危険物は政令第1条第1項の各号ごとに、第5類の項第10号の危険物は同条第3項の各号ごとに、それぞれ異なる品名の危険物として、消防法第11条の4第1項や政令の一部の規定(第6条第1項第4号・第15条第1項第17号など、条文に列挙されたもの)を適用すると定めています。また、含有するもので、含有されている物品が異なるものも、同じように、それぞれ異なる品名の危険物としてこれらの規定を適用するとされています(第1条の2第2項。第1類の項第11号、第2類の項第8号、第3類の項第12号、第5類の項第11号、第6類の項第5号について)。
性状を二つ以上持つ物品と、総務省令で除かれるもの
備考の最後の第21号は、次のように定めています。
「この表の性質欄に掲げる性状の二以上を有する物品の属する品名は、総務省令で定める。」
この総務省令は、危険物の規制に関する規則の第1条の4(複数性状物品の属する品名)です。同条は、性状の二以上を有する物品(複数性状物品)の属する品名を、次の5つの区分で定めています。
| 複数性状物品が有する性状 | 属する品名 |
|---|---|
| 酸化性固体と可燃性固体 | 第2類の項第8号 |
| 酸化性固体と自己反応性物質 | 第5類の項第11号 |
| 可燃性固体と、自然発火性物質及び禁水性物質 | 第3類の項第12号 |
| 自然発火性物質及び禁水性物質と、引火性液体 | 第3類の項第12号 |
| 引火性液体と自己反応性物質 | 第5類の項第11号 |
出典:危険物の規制に関する規則 第1条の4。
このほか、備考には総務省令で除くものが各所に書かれています。
| 備考 | 除くもの |
|---|---|
| 第3号 鉄粉 | 粒度等を勘案して総務省令で定めるもの |
| 第5号 金属粉 | 粒度等を勘案して総務省令で定めるもの |
| 第6号 マグネシウム | 形状等を勘案して総務省令で定めるもの |
| 第13号 アルコール類 | 組成等を勘案して総務省令で定めるもの |
| 第14号 第二石油類 | 塗料類その他の物品で、組成等を勘案して総務省令で定めるもの |
| 第15号 第三石油類・第16号 第四石油類 | 塗料類その他の物品で、組成を勘案して総務省令で定めるもの |
| 第17号 動植物油類 | 総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているもの |
| 第19号 第五類の項第11号の物品 | 有機過酸化物を含有するもののうち不活性の固体を含有するもので、総務省令で定めるもの |
出典:消防法 別表第一 備考。除かれる物品の具体的な範囲は総務省令側にあり、この記事では扱いません。
試験での使われ方と、当サイトの作例
危険物取扱者試験の学習では、類と性質を区別する場面があります。条文の言い回しは、たとえば次のような型で使われます(当サイトによる型の整理であり、実際の問題文ではありません)。
- 類と性質の組合せを正しく結べるか
- 固体・液体の線引き(20度・40度)や、引火点の境界(40度未満など)を、「未満」「以下」まで正しく読めるか
- 名前が似た区分(引火性固体と引火性液体)を、状態で分けられるか
次は、当サイトの作例です(条文の言葉だけで答えが出る形にしています)。
1. 1気圧で、20度では固体、30度では液状になる物品は、備考でいう「液体」に当たりますか。→ 当たります。備考は、温度20度を超え40度以下の間において液状となるものも液体としています。なお、液体に当たる以上、第1類・第2類が対象とする「固体」には当たりません
2. 引火点がちょうど40度の固体は、備考第7号の「引火性固体」に当たりますか。→ 当たりません。定義は「一気圧において引火点が四〇度未満のもの」で、40度は含まれません
3. カリウムが第3類の性状を示すかどうかは、試験の結果が出るまで決まりませんか。→ 決まります。備考第9号が、カリウムは備考第8号の性状を示すものとみなすと定めています
間違えやすいポイント
- 品名欄に名前があるだけでは、条文の定義の半分です。 危険物の定義は、品名欄の物品であって、性質欄の性状を有するものです
- 「固体」「液体」は温度で線引きされています。 20度で液状、または20度を超え40度以下の間に液状となるものが液体で、これを外れるものが固体(気体を除く)です
- 「未満」と「以上」の向きに注意します。 引火性固体は40度未満、第一石油類は21度未満(第4類の備考第12号)です。境界の数字そのものは引火点の記事の表で確かめます
- 性質の中身は、備考が定める危険性で決まります。 第1類は酸化力の潜在的な危険性又は衝撃に対する敏感性、第6類は酸化力の潜在的な危険性、第3類は空気中での発火又は水と接触しての発火・可燃性ガスの発生、第5類は爆発又は加熱分解の激しさです
- 第4類の品名は7つで、「政令で定めるもの」「含有するもの」の号はありません。 ほかの5つの類にはあります
- 1つの物品が複数の性状に当たるときの品名は、備考第21号が総務省令に委ねています。 危険物の規制に関する規則第1条の4が、性状の組合せごとに属する品名を定めています
まとめ
- 危険物の種類は、消防法別表第一の第1類〜第6類の6つ。性質は、酸化性固体・可燃性固体・自然発火性物質及び禁水性物質・引火性液体・自己反応性物質・酸化性液体
- 危険物は、品名欄に掲げる物品で、性質欄の性状を有するもの(消防法第2条第7項)
- 性状は、備考の定義と、政令第1条の3〜第1条の8が定める試験で判断される。固体と液体は、1気圧での温度20度・40度で線引きされる
- 第2類の硫化りん・赤りん・硫黄・鉄粉と、第3類のカリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム・アルキルリチウム・黄りんは、備考で性状を示すものとみなされる
- 政令第1条は、第1類・第3類・第5類・第6類の「その他のもので政令で定めるもの」を挙げている。第4類にはこの号がない
よくある質問
Q危険物の種類は全部でいくつですか?
消防法の別表第一は、危険物を第1類から第6類までの6つに分けています。性質欄に書かれた性状は、第1類が酸化性固体、第2類が可燃性固体、第3類が自然発火性物質及び禁水性物質、第4類が引火性液体、第5類が自己反応性物質、第6類が酸化性液体です。同じ類の中は、さらに品名欄で細かく分かれます。
Q別表第一の品名に名前が載っていれば、すべて危険物ですか?
消防法第2条第7項は、危険物を「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定めています。品名欄に載っていることに加えて、その類の性質欄の性状を有することが条文の言葉です。さらに備考には、鉄粉・金属粉・マグネシウム・アルコール類・第二石油類〜第四石油類などについて「総務省令で定めるものを除く」、動植物油類について「総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く」という書き方があります。
Q別表第一でいう「液体」は、何度で液状のものですか?
備考は、一気圧において、温度20度で液状であるもの、または温度20度を超え40度以下の間において液状となるものを「液体」としています。気体は、一気圧において温度20度で気体状であるものです。第1類の「酸化性固体」と第2類の「可燃性固体」の「固体」は、この液体にも気体にも当たらないものと書かれています。
Q第2類の「引火性固体」は、なぜ第4類の引火性液体と別の類なのですか?
別表第一は、引火性固体を第2類の項の第9号に置き、備考で「固形アルコールその他一気圧において引火点が四〇度未満のもの」と定めています。第4類の引火性液体は液体のものです。同じ「引火」の語でも、固体か液体かで類が分かれます。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月8日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。
