精神保健福祉士

精神保健福祉士 第26回 問題18|精神保健の課題と支援

問題

精神保健福祉士 | 第26回(令和5年度) | 令和6年2月3日(土)・4日(日)実施・精神保健の課題と支援

犯罪被害者等基本法に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題18(精神保健の課題と支援)

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ

タップするとすぐ答え合わせ

答え合わせ

正解は 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)

解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 1

犯罪被害者等基本法第14条は、国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとすると定めています。

ほかの選択肢は誤りです。犯罪被害者等施策推進会議は警察本部ではなく内閣府に置かれる会議です。調査研究は裁判所ではなく国及び地方公共団体の施策です。犯罪被害者等基本計画を定めるのは地方公共団体ではなく政府です。「法務省内の犯罪被害者支援ネットワーク」の規定もありません。

なぜ正解か

正解は 1。犯罪被害者等基本法第14条は「国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする」と定めている。

ほかの選択肢

  • 2:同法第24条第1項により、犯罪被害者等施策推進会議は「内閣府に、特別の機関として」置かれる。都道府県警察本部に置くのではない。
  • 3:同法第21条は、心理的外傷など犯罪被害者等が受ける心身の影響や回復の方法等に関する調査研究の推進を、「国及び地方公共団体」が講ずべき施策としている。裁判所の責務ではない。
  • 4:同法第8条第1項により、犯罪被害者等基本計画を定めなければならないのは「政府」。地方公共団体に策定を義務づける規定はない。
  • 5:同法に、法務省内に犯罪被害者支援ネットワークを設置するという規定はない。

正解の根拠と位置づけ

正解は 1。犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)は、犯罪被害者等のための施策の基本理念を定め、国・地方公共団体・国民の責務を明らかにし、施策の基本となる事項を定めることで、犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。犯罪被害者等とは、犯罪等により害を被った者とその家族又は遺族をいう。

基本的施策は、相談及び情報の提供等(第11条)、損害賠償の請求についての援助等、給付金の支給に係る制度の充実等、保健医療サービス及び福祉サービスの提供(第14条)、安全の確保、居住の安定、雇用の安定、刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等、調査研究の推進等(第21条)などで構成され、多くは「国及び地方公共団体は…必要な施策を講ずるものとする」という形をとる。第14条は、精神保健福祉士が関わる心のケアや生活支援の法的な根拠の一つである。

誤りの肢の掘り下げ

  • 2 推進会議:第24条により内閣府に特別の機関として置かれ、犯罪被害者等基本計画の案の作成、施策に関する重要事項の審議、施策の実施の推進と実施状況の検証・評価・監視、関係行政機関への意見を担う(第24条第2項)。「都道府県警察本部に置く」という規定はない。
  • 3 調査研究:第21条は、心理的外傷その他の心身への影響や、心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進、国内外の情報の収集・整理・活用、支援に係る人材の養成及び資質の向上を、国及び地方公共団体の施策として定める。
  • 4 基本計画:第8条により政府が定め、内閣総理大臣が閣議の決定を求め、決定後遅滞なく公表する(同条第3項・第4項)。地方公共団体には、基本法上の計画策定義務はない。地方公共団体は、条例や独自の計画で施策を進めていることがある。
  • 5 ネットワーク:民間の犯罪被害者支援団体が全国的な連携組織をつくって活動しているが、同法が法務省内への設置を定めているわけではない。

関連して出る論点

  • 犯罪被害給付制度:犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に基づき、故意の犯罪行為で死亡・重傷病・障害を受けた被害者や遺族に国が給付金を支給する。
  • 被害者参加制度:一定の重大事件の被害者等が刑事裁判に参加し、意見陳述などを行える制度。
  • 心のケア:犯罪被害者はPTSDやうつ病などを生じることがあり、精神保健福祉センターや保健所の相談、医療機関、民間支援団体、警察の被害者支援が連携して支える。精神保健福祉士は、心理面のケアとあわせて、生活再建に必要な社会資源の調整に関わる。
この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題18(精神保健の課題と支援)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:合格ナビ運営事務局(運営者情報)・編集方針。