精神保健福祉士

精神保健福祉士 第26回 問題20|精神保健の課題と支援

問題

精神保健福祉士 | 第26回(令和5年度) | 令和6年2月3日(土)・4日(日)実施・精神保健の課題と支援

P県に採用されたF精神保健福祉士は,児童・思春期の精神保健相談,各種依存症に関する相談や支援,市町村の障害者保健福祉施策に対する技術的援助,精神障害者保健福祉手帳の申請に対する判定業務等を行う機関に配属された。 次のうち,F精神保健福祉士が配属された機関として,正しいものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題20(精神保健の課題と支援)

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 3

F精神保健福祉士が担当する業務は、児童・思春期の精神保健相談、依存症に関する相談や支援、市町村への技術的な援助、精神障害者保健福祉手帳の申請に対する判定業務です。これらを行うのは精神保健福祉センターです。

精神保健福祉センターは、精神保健福祉法第6条に基づき都道府県(同法第51条の12により政令指定都市を含む)が設置する、精神保健福祉に関する専門的な機関です。複雑・困難な相談への対応や、手帳の判定などの専門的な事務を担うのが特徴です。

児童相談所は子どもの福祉全般、障害者更生相談所は身体障害者・知的障害者の判定、保健所は地域の保健活動の拠点、県立精神科病院は医療機関で、手帳の判定は行いません。

なぜ正解か

正解は 3。精神保健福祉法第6条第2項は、精神保健福祉センターの業務として、知識の普及と調査研究、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導(出題当時。2024年4月1日施行の改正後は「相談及び援助」)のうち複雑又は困難なもの、精神医療審査会の事務、精神障害者保健福祉手帳の申請(第45条第1項)に対する決定と自立支援医療(精神通院医療)の支給認定に関する事務のうち専門的な知識・技術を必要とするもの、市町村に対する技術的事項についての協力その他必要な援助などを定めている。手帳の判定や依存症・思春期などの専門的な相談は、まさにセンターの業務である。

ほかの選択肢

  • 1:児童相談所は、児童福祉法に基づき、子どもに関する相談、一時保護、施設入所の措置などを行う機関。精神障害者保健福祉手帳の判定は行わない。
  • 2:障害者更生相談所は、身体障害者更生相談所と知的障害者更生相談所を指し、補装具や療育手帳等に関わる判定を担う。精神障害者の手帳の判定は行わない。
  • 4:保健所は、地域保健法に基づく地域の公衆衛生の拠点で、精神保健福祉の相談や訪問指導も行うが、手帳の判定業務は担わない。
  • 5:県立精神科病院は精神科医療を提供する医療機関であり、行政上の判定業務や市町村への技術的援助は担わない。

正解の根拠と位置づけ

正解は 3。精神保健福祉法第6条第1項は「都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする」と定める(政令指定都市も、同法第51条の12と地方自治法施行令第174条の36により設置する)。同条第2項が定める業務は次のとおりである。

1. 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及、調査研究

2. 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なもの(出題当時。2024年4月1日施行の改正で「相談及び援助」に改められた)

3. 精神医療審査会の事務

4. 第45条第1項の申請(精神障害者保健福祉手帳)に対する決定、及び障害者総合支援法の支給認定(精神障害者に係るものに限る。自立支援医療の精神通院医療)に関する事務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするもの

5. 市町村が障害者総合支援法に基づく介護給付費等の支給要否の決定を行うに当たり意見を述べること

6. 市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと

事例のうち、手帳の判定は4号、市町村への技術的援助は6号、児童・思春期や依存症の相談は2号の「複雑又は困難なもの」に対応する。

誤りの肢の掘り下げ

  • 1 児童相談所:子どもの非行・虐待・障害・養護などの相談に応じ、児童福祉司や児童心理司が対応する。思春期の相談を扱う点は重なるが、依存症支援や手帳の判定は担わない。
  • 2 障害者更生相談所:身体障害者更生相談所は身体障害者手帳に関わる専門的判定や補装具の判定、知的障害者更生相談所は18歳以上の知的障害者の療育手帳の判定などを行う。「判定」という言葉に引きずられないことが大切。
  • 4 保健所:精神保健福祉相談員を置き、地域住民の相談、訪問指導、措置入院関係の事務などを行う第一線の機関。センターは、保健所や市町村を技術面から支える後方支援の役割を担う、という位置関係を押さえる。
  • 5 県立精神科病院:措置入院の受入れなど公的な役割をもつが、行政機関ではない。

関連して出る論点

  • 手帳の流れ:精神障害者保健福祉手帳の申請窓口は市町村で、都道府県知事(指定都市の市長)が交付する。その前提となる判定をセンターが担う。
  • 精神医療審査会:入院患者の退院請求や処遇改善請求、医療保護入院の届出などの審査を行う機関で、その事務局をセンターが担う。
  • 包括的支援の考え方:第46条は、出題当時は「正しい知識の普及」の規定だったが、2024年4月1日施行の改正(令和4年法律第104号)で、相談及び援助は精神障害の有無及びその程度にかかわらず、精神障害者等の心身の状態に応じた保健、医療、福祉、住まい、就労その他の適切な支援が包括的に確保されることを旨として行う、という規定に改められた。市町村・保健所・センターの役割分担は、この考え方の中で理解する。
この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題20(精神保健の課題と支援)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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