精神保健福祉士

精神保健福祉士 第26回 問題21|精神保健福祉相談援助の基盤

問題

精神保健福祉士 | 第26回(令和5年度) | 令和6年2月3日(土)・4日(日)実施・精神保健福祉相談援助の基盤

次の記述のうち,社会福祉士及び介護福祉士法における社会福祉士の業について,正しいものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題21(精神保健福祉相談援助の基盤)

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 4

社会福祉士及び介護福祉士法第2条第1項は、社会福祉士を「専門的知識及び技術をもつて」、日常生活を営むのに支障がある人の「福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービス関係者等との連絡及び調整その他の援助を行うこと」を業とする者と定めています。選択肢4はこの条文の言葉とほぼ同じです。

ほかの選択肢は、別の職種の業務です。1は介護福祉士、3は公認心理師、5は精神保健福祉士の定義に出てくる言葉で、2は福祉事務所の所員の仕事を表しています。資格ごとの「業」の書き方を区別して覚えるのが得点のコツです。

なぜ正解か

正解は 4。社会福祉士及び介護福祉士法第2条第1項は、社会福祉士を「専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者(…「福祉サービス関係者等」…)との連絡及び調整その他の援助を行うこと」を業とする者と定めている。選択肢4はこの「相談援助」の内容そのもの。

ほかの選択肢

  • 1:同法第2条第2項の介護福祉士の定義(心身の状況に応じた介護)。
  • 2:社会福祉法第15条が定める福祉に関する事務所(福祉事務所)の所員の職務に当たる内容で、社会福祉士の定義ではない。
  • 3:公認心理師法第2条第2号の「心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと」。
  • 5:精神保健福祉士法第2条の「社会復帰に関する相談…に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うこと」。

根拠条文

正解は 4。社会福祉士及び介護福祉士法第2条第1項は、社会福祉士を「第二十八条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者…との連絡及び調整その他の援助を行うこと…を業とする者」と定める。かっこ書で、この関係者を「福祉サービス関係者等」、この業務全体を「相談援助」と呼ぶ。選択肢4はこの要素(相談・助言・指導・連絡調整)をそのまま並べている。

誤りの肢の論点

  • 1:同条第2項の介護福祉士。介護福祉士は「心身の状況に応じた介護(喀痰吸引等を含む)」と「その者及びその介護者に対して介護に関する指導」を行う。社会福祉士と同じ法律に並ぶので取り違えやすい。
  • 2:「援護又は育成の措置」は、社会福祉法第15条が定める福祉に関する事務所の現業を行う所員の仕事の文脈の言葉。同条第6項により指導監督を行う所員と現業を行う所員は「社会福祉主事」でなければならないとされ、資格の定義ではなく行政機関の職員配置の規定である。
  • 3:公認心理師法第2条は4つの行為(心理状態の観察・分析、本人への相談援助、関係者への相談援助、心の健康に関する教育・情報提供)を掲げ、3はその第2号。
  • 5:精神保健福祉士法第2条。精神保健福祉士の相談援助は「社会復帰に関する相談」や「精神保健に関する相談」に応じ、「日常生活への適応のために必要な訓練」まで含むのが特徴。

関連して押さえる点

  • 3つの資格はいずれも名称独占で、業務独占ではない。定義は「〜の名称を用いて」「〜を業とする者」という同じ型で書かれており、違いは対象と援助の中身にある。
  • 精神保健福祉士法の定義は、地域相談支援(障害者総合支援法第5条に規定)の利用に関する相談を明記し、さらに「精神障害者及び精神保健に関する課題を抱える者の精神保健に関する相談」にも応じる形になっている(この部分は2024年4月1日施行の改正で加わったもので、出題当時の条文にはなかった)。
  • 試験では「訓練」が入っていれば精神保健福祉士、「連絡及び調整」が入っていれば社会福祉士、「心理状態の観察・分析」なら公認心理師、という見分け方が有効。条文の語句単位で比べて覚えるとよい。
この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題21(精神保健福祉相談援助の基盤)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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