問題
次の記述のうち,精神保健福祉相談員に関する説明として,正しいものを1 つ選びなさい。 (注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題26(精神保健福祉相談援助の基盤)
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 1
精神保健福祉相談員は、精神保健福祉法第48条に定められた職員です。出題当時の条文は、都道府県と市町村が精神保健福祉センターや保健所などに、精神保健と精神障害者の福祉に関する相談に応じ、精神障害者とその家族等その他の関係者を訪問して必要な指導を行う職員を置くことができる、としていました。選択肢1がこの内容です。
任命するのは都道府県知事または市町村長で、置くことは「できる」とされている(必置ではない)点、根拠法は障害者総合支援法ではなく精神保健福祉法である点に注意しましょう。
なぜ正解か
正解は 1。出題当時(2024年3月まで)の精神保健福祉法第48条第1項は、都道府県及び市町村が精神保健福祉センター及び保健所その他これらに準ずる施設に、「精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等その他の関係者を訪問して必要な指導を行うための職員」(精神保健福祉相談員)を置くことができると定めていた。
ほかの選択肢
- 2:同条第2項により、任命するのは「都道府県知事又は市町村長」。厚生労働大臣ではない。
- 3:第1項は「置くことができる」で、必置ではない。
- 4:同条第2項は「精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから」任命すると定めるだけで、精神保健福祉士に実務経験の年数は求めていない。
- 5:根拠は精神保健福祉法第48条。障害者総合支援法の規定ではない。
覚えるポイント
精神保健福祉相談員は精神保健福祉法第48条の職員で、設置は任意、任命は知事・市町村長。2024年4月施行の改正で、業務は「必要な情報の提供、助言その他の援助」に改められた。
根拠条文
正解は 1。精神保健福祉法第48条第1項(出題当時)は「都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター及び保健所その他これらに準ずる施設に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等その他の関係者を訪問して必要な指導を行うための職員(次項において「精神保健福祉相談員」という。)を置くことができる。」と定めていた。第2項は「精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。」とする。
2024年4月の改正で変わった点
令和4年法律第104号による改正が2024年4月1日に施行され、第48条第1項の業務は「精神障害者等及びその家族等その他の関係者を訪問して必要な情報の提供、助言その他の援助を行う」に改められた。訪問の対象が「精神障害者」から「精神障害者等」に広がり(同改正で、精神保健に関する課題を抱える者も相談支援の対象に加えられた)、業務の書き方も「指導」から「情報の提供、助言その他の援助」に変わった。出題当時の条文では選択肢1がそのまま正しく、改正後も訪問による支援を行う職員である点は変わらない。
誤りの肢の論点
- 2:任命権者は都道府県知事又は市町村長。設置主体(都道府県・市町村)と任命権者が対応している。
- 3:「置くことができる」という任意設置の規定。精神保健福祉センター自体は第6条で都道府県が「置くものとする」とされるが、相談員の配置は必置ではない。「必置」と「置くことができる」の区別は頻出のひっかけ。
- 4:精神保健福祉士は、資格だけで任命の対象になる。実務経験などの条件は、精神保健福祉士以外の「政令で定める資格」の側に付けられている。
- 5:精神保健福祉相談員は精神保健福祉法上の職。障害者総合支援法に基づく相談支援専門員(相談支援事業所に置かれる)と取り違えないこと。
関連論点
- 精神保健福祉センター(第6条):精神保健と精神障害者の福祉に関する知識の普及・調査研究、複雑・困難な相談、精神医療審査会の事務、自立支援医療(精神通院医療)や精神障害者保健福祉手帳の判定などを担う。
- 2024年施行の改正では、市町村等による相談支援の対象を、精神保健に関する課題を抱える者に広げる規定(第46条以下)も整えられた。相談員の業務の書き換えはこれと一体の改正である。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律e-Govで原文を読む
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第48条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題26(精神保健福祉相談援助の基盤)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:合格ナビ運営事務局(運営者情報)・編集方針。

