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加給年金とは?条件・金額・終わるとき・振替加算社労士の厚年法44条

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

加給年金(加給年金額)とは、老齢厚生年金に加算される配偶者・子の分。厚生年金保険法44条の要件(被保険者期間240月以上・生計維持・65歳未満の配偶者)、令和8年度の金額、終了と支給停止、配偶者が65歳になったときの振替加算まで、条文と日本年金機構の公表値で整理します。

目次
  1. 加給年金とは:老齢厚生年金に加算される、配偶者・子の分(44条)
  2. 金額:条文の定数と、令和8年度の額
  3. 加算が終わるとき・止まるとき
  4. 配偶者が65歳になったとき:振替加算
  5. 特別支給の老齢厚生年金・障害厚生年金との関係
  6. 社労士試験での問われ方と、取り違えやすいポイント
  7. 届出・相談先、法令基準日
  8. まとめ
結論:加給年金(加給年金額)は、厚生年金保険法44条1項に基づき、老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240以上のもの)の額に加算される、生計を維持している65歳未満の配偶者と一定の子の分です。受給権を取得した当時(月数が240未満のときは、43条2項・3項により240以上となるに至った当時)に、生計を維持している配偶者または子があることが要件です。子は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と、20歳未満で障害等級1級・2級の子に限られます。日本年金機構によると、令和8年4月からの額は、配偶者と1人目・2人目の子が各243,800円、3人目以降の子が各81,300円(年額)で、配偶者分には生年月日別の特別加算があります。配偶者が65歳に達する、離婚する、子が18歳到達年度末を迎えるなど、44条4項の事由に当たると加算は終わります。配偶者が65歳になって老齢基礎年金を受けられるときは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれたことなどの条件を満たせば、配偶者の老齢基礎年金の額に振替加算が加算されます(日本年金機構)。

「加給年金」は、年金を受け取る年代の人も、社労士試験の厚生年金保険法を学ぶ人も調べる言葉です。この記事は、e-Gov 法令検索の厚生年金保険法・同施行令・国民年金法等の経過措置政令と、日本年金機構の公開ページだけをもとに、加給年金額の要件・金額・終了と停止・振替加算を整理します。個別の年金の見込みや届出の判断はしていません(相談先は記事末尾に載せています)。

加給年金とは:老齢厚生年金に加算される、配偶者・子の分(44条)

厚生年金保険法44条の見出しは「加給年金額」です。老齢厚生年金の額(43条に定める額)に、加給年金額を加算するという形で定められています。

区分内容条文
加算される年金老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る)44条1項
加算される基準時受給権者がその権利を取得した当時(月数が240未満だったときは、43条2項または3項により240以上となるに至った当時)44条1項
対象その当時、その者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者、または子(日本年金機構によると、大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限がありません)44条1項
子の範囲18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、および20歳未満で障害等級(47条2項)の1級または2級に該当する障害の状態にある子44条1項かっこ書
生計維持の認定必要な事項は政令で定める44条5項

日本年金機構は、加給年金を「厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます」と案内しています。240月は、44条1項の「二百四十以上」に当たります。65歳到達後に被保険者期間が240月以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されると案内されています。

日本年金機構は、被保険者期間が240月に満たなくても、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年あるときも加給年金の対象になると案内しています(「15年から19年」と幅をもたせた書き方で、年数の区分はこのページには示されていません)。この特例は44条1項の本文にはなく、本稿は日本年金機構の案内を出典としています。

厚生年金保険法44条には、届出の記載がありません(2026-10-21 時点)。日本年金機構は、加給年金額の加算のために届出が必要と案内しています。

「生計を維持している」とは

44条5項は、生計維持の認定に関し必要な事項を政令で定めるとしています。厚生年金保険法施行令3条の5第1項は、老齢厚生年金の受給権者によって生計を維持していた配偶者または子を、各号に定める当時(受給権を取得した当時など)、受給権者と生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のもの、その他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者としています。

日本年金機構の年金用語集は、原則として、①生計を同じくしていること(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められる)、②収入要件を満たしていること(前年の収入が850万円未満であること、または所得が655万5千円未満であること)の両方を満たす場合と説明しています。

金額:条文の定数と、令和8年度の額

44条2項は、加給年金額を次のように定めています。

  • 配偶者:22万4,700円に、国民年金法27条に規定する改定率(27条の3・27条の5の適用がないものとして改定したもの)を乗じた額
  • 子:1人につき7万4,900円に改定率を乗じた額(そのうち2人までについては、それぞれ22万4,700円に改定率を乗じた額)
  • 端数:50円未満は切り捨て、50円以上100円未満は100円に切り上げる

つまり、配偶者と、1人目・2人目の子は同額で、3人目以降の子は、その3分の1の定数(7万4,900円)に改定率を乗じた額です(22万4,700円の3分の1が7万4,900円)。

加給年金額・令和8年4月から:配偶者243,800円、1人目・2人目の子各243,800円、3人目以降の子各81,300円(いずれも年額)。配偶者の加給年金額には受給権者の生年月日に応じた特別加算があり、昭和9年4月2日から昭和15年4月1日生まれが36,000円(加給年金額の合計279,800円)、昭和15年4月2日から昭和16年4月1日生まれが71,900円(同315,700円)、昭和16年4月2日から昭和17年4月1日生まれが108,000円(同351,800円)、昭和17年4月2日から昭和18年4月1日生まれが143,900円(同387,700円)、昭和18年4月2日以後生まれが179,900円(同423,700円)。最終確認日:2026-10-21。出典:日本年金機構 加給年金額と振替加算。

特別加算は、44条の本文にはありません。日本年金機構の表(上の「加給年金額」の囲み)によります。

当サイトの作例(日本年金機構の令和8年4月からの表を足しただけの計算。昭和18年4月2日以後生まれの受給権者に、加給年金額の対象となる配偶者と子1人がいる場合):

配偶者の加給年金額(特別加算を含む)423,700円 + 子1人 243,800円 = 667,500円(年額)

検算:243,800 + 179,900 = 423,700、423,700 + 243,800 = 667,500。

昭和と西暦の対応(昭和N年=1925+N年で計算):昭和9年=1934年、昭和15年=1940年、昭和16年=1941年、昭和17年=1942年、昭和18年=1943年。

加算が終わるとき・止まるとき

終わるとき(44条4項)

44条4項は、加給年金額が加算された老齢厚生年金について、配偶者または子が次のいずれかに該当するに至ったときは、その者に係る加給年金額を加算しないものとし、該当するに至った月の翌月から年金の額を改定すると定めています。

号事由
1号死亡したとき
2号受給権者による生計維持の状態がやんだとき
3号配偶者が、離婚または婚姻の取消しをしたとき
4号配偶者が、65歳に達したとき
5号子が、養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
6号養子縁組による子が、離縁をしたとき
7号子が、婚姻をしたとき
8号子(障害等級1級・2級の子を除く)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき
9号障害等級1級・2級の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く)について、その事情がやんだとき
10号子が、20歳に達したとき

3項は、受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が出生したときは、その子は権利を取得した当時生計を維持していた子とみなし、出生の月の翌月から年金の額を改定すると定めています。

止まるとき

  • 配偶者の分:46条6項。加算の対象となっている配偶者が、老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240以上のものに限る)、障害厚生年金、障害基礎年金などの支給を受けることができるときは、その間、その配偶者について加算する額に相当する部分の支給が停止されます
  • 子の分:44条1項ただし書。国民年金法33条の2第1項(障害基礎年金の子の加算)の規定により加算が行われている子があるとき(その子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く)は、その間、その子について加算する額に相当する部分の支給が停止されます

日本年金機構は、令和4年4月以降の加給年金の停止と経過措置について、次のように案内しています。

項目内容
令和4年4月以降配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上、または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年から19年以上の場合に限る)や退職共済年金(組合員期間20年以上)を実際に受け取っていなくても、受け取る権利がある場合(在職により支給停止となっている場合等)は、配偶者加給年金額は支給停止される
経過措置令和4年3月時点で、①本人の老齢厚生年金または障害厚生年金に加給年金が支給されていて、②加給年金額の対象者である配偶者が、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある老齢厚生年金等の受給権を有しており、全額が支給停止されている場合は、令和4年4月以降も引き続き加給年金の支給を継続する

在職老齢年金との関係では、46条1項が、基本月額の計算で、老齢厚生年金の額から44条1項の加給年金額(と44条の3第4項の加算額)を除くとしています。一方、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上のときに停止される「全部」からは、44条の3第4項の加算額だけが除かれ、加給年金額は除かれていません(46条1項ただし書)。計算の手順は、在職老齢年金の計算の記事で扱っています。

配偶者が65歳になったとき:振替加算

配偶者が65歳に達すると、44条4項4号により加給年金額は加算されなくなります。日本年金機構は、このとき配偶者が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により配偶者自身の老齢基礎年金の額に加算がされ、これを振替加算というと案内しています。

振替加算は、昭和60年の国民年金法等の一部を改正する法律の附則14条1項に基づく加算で、その率は、経過措置政令(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令)24条の表が、生年月日ごとに定めています。表の最初の区分(大正15年4月2日から昭和2年4月1日までに生まれた者)は1.000、最後の区分(昭和36年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者)は0.067です。この表の率は、日本年金機構の振替加算の表にある「政令で定める率」と同じです。

日本年金機構が案内する、振替加算の対象となる配偶者の条件は次のとおりです。

  • 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
  • 配偶者が老齢基礎年金のほかに老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険と共済組合等の加入期間を合わせて240月未満であること
  • 配偶者の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降(夫は40歳以降)の加入期間が、次の表の月数未満であること
配偶者の生年月日加入期間(未満であること)
昭和22年4月1日以前180月(15年)
昭和22年4月2日から昭和23年4月1日192月(16年)
昭和23年4月2日から昭和24年4月1日204月(17年)
昭和24年4月2日から昭和25年4月1日216月(18年)
昭和25年4月2日から昭和26年4月1日228月(19年)
振替加算の額:年額は、昭和2年4月1日までに生まれた配偶者が243,100円、昭和36年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた配偶者が16,335円。昭和41年4月2日以後に生まれた配偶者は対象外。区分ごとの額は日本年金機構の表による。最終確認日:2026-10-21。出典:日本年金機構 加給年金額と振替加算、率の根拠はe-Gov 法令検索 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令24条。

当サイトの換算:昭和2年=1927年、昭和41年=1966年、大正15年=1926年(大正N年=1911+N年)。

日本年金機構は、振替加算は年金を請求する際の裁定請求書に配偶者の情報を正確に記入することによって行われること、老齢基礎年金を受給している配偶者が65歳になった後に、年金を受けている側が厚生年金保険・共済組合等の加入期間を合わせて240月以上の老齢年金または障害年金(1級・2級)を受けられるようになった場合、または退職による年金額の改定で240月以上の老齢年金になった場合は、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」による届出が必要であることを案内しています。

特別支給の老齢厚生年金・障害厚生年金との関係

特別支給の老齢厚生年金(附則8条)は、附則9条により、基本の形では44条(加給年金額)が適用されません。障害者特例、長期加入者特例、坑内員・船員の特例では、44条が準用されます。詳しくは、特別支給の老齢厚生年金の記事で扱っています。

障害厚生年金(障害等級1級・2級)の配偶者の加給年金額は、50条の2に別に定められています(65歳未満の配偶者の分のみで、子の分はありません)。この記事では老齢厚生年金の加給年金額を扱い、障害給付との比較は年金2科目攻略ガイドの障害給付の項で確認できます。

社労士試験での問われ方と、取り違えやすいポイント

加給年金額は、要件・金額・終了事由・停止事由が条文ごとに分かれているため、条文の言い回しで整理しておくと答えやすい論点です。

  • 加算されるのは老齢厚生年金で、被保険者期間の月数が240以上であるものに限る(44条1項)
  • 基準時は「受給権を取得した当時」(240未満だったときは240以上となるに至った当時)
  • 配偶者は65歳未満。65歳に達したときは加算が終わる(44条4項4号)
  • 子は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と、20歳未満で障害等級1級・2級の子。終了は、障害のない子は18歳到達年度の末日の終了(8号)、障害の子は事情がやんだとき(9号)、いずれも20歳に達したとき(10号)
  • 配偶者の加給年金額は、配偶者が240月以上の老齢厚生年金や障害年金などを受けられる間、停止(46条6項)
  • 子の加算が、国民年金法33条の2第1項の加算と重なるときは、44条1項ただし書で調整
  • 特別加算は44条の本文になく、日本年金機構の表によります。振替加算は昭和60年改正法附則14条1項に基づく加算で、率は経過措置政令24条にあります。日本年金機構の表の数字は毎年度改定される

試験の法令基準日は年ごとに決まるため、受験する年の基準日の条文と数字が答えの基準になります。

この論点の問題を解く

当サイトの社労士の問題は、過去の出題論点をもとに作成した論点別問題です。

届出・相談先、法令基準日

加給年金額の加算・終了や、振替加算の届出は、日本年金機構が案内しています。個別の事情は、年金事務所や街角の年金相談センターに相談してください。

令和8年度社労士試験の法令基準日:試験問題の解答に当たり適用すべき法令等は、令和8年4月10日現在施行のもの。令和9年度試験の基準日は、受験年ごとの受験案内で公表される。最終確認日:2026-10-21。出典:社会保険労務士試験オフィシャルサイト 第58回受験案内。
条文の版:厚生年金保険法43条・44条・46条・47条・50条の2と、国民年金法33条の2と、経過措置政令24条・25条は、e-Gov 法令検索の2026年4月10日時点の版と2026年10月21日時点の現行の版で本文が同じ。厚生年金保険法施行令3条の5は、第1項の柱書と1号・2号は同じで、3号・4号に2026年10月1日施行の改正(資格喪失日に関するかっこ書きへの「法附則第四条の六第六項第二号」の追加)があるが、本稿はこの部分を引用しない。最終確認日:2026-10-21。出典:e-Gov 法令検索 厚生年金保険法、同 厚生年金保険法施行令、同 国民年金法、同 経過措置政令。

まとめ

  • 加給年金額は、老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240以上)の額に加算される、生計を維持している65歳未満の配偶者と一定の子の分(44条1項)
  • 基準時は受給権を取得した当時(240未満のときは240以上となるに至った当時)。生計維持の認定は政令(44条5項、施行令3条の5)
  • 令和8年4月からの額は、配偶者と1人目・2人目の子が各243,800円、3人目以降の子が各81,300円(年額)。配偶者分には生年月日別の特別加算がある(日本年金機構)
  • 配偶者の死亡・離婚・65歳到達、子の婚姻・18歳到達年度末・20歳到達などで加算は終わる(44条4項)。配偶者が240月以上の老齢厚生年金や障害年金を受けられる間は停止(46条6項)
  • 配偶者が65歳になって老齢基礎年金を受けられるときは、振替加算が加算される。対象は大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた配偶者など(日本年金機構)
本サイトは社会保険労務士試験の実施機関とは関係ありません。条文は e-Gov 法令検索にもとづき、日本年金機構の資料の内容は2026年10月21日時点のものです。個別の事情に当てはめた助言は行っていません。

よくある質問

Q加給年金は、どんな年金に、どんな場合に加算されますか?

厚生年金保険法44条1項は、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(月数が240未満のときは、43条2項または3項により240以上となるに至った当時)、その者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者または子があるときは、43条に定める額に加給年金額を加算した額とする、と定めています。子は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と、20歳未満で障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子に限られます。

Q加給年金額は、令和8年度でいくらですか?

日本年金機構によると、令和8年4月からの加給年金額は、配偶者が年額243,800円、1人目・2人目の子が各243,800円、3人目以降の子が各81,300円です。配偶者の加給年金額には、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて36,000円から179,900円の特別加算があります(2026-10-21 時点)。金額は毎年度改定されるため、最新値は日本年金機構の公式ページで確認してください。

Q配偶者が65歳になると、加給年金はどうなりますか?

44条4項4号により、配偶者が65歳に達したときは、その配偶者に係る加給年金額は加算されなくなり、65歳に達した月の翌月から年金の額が改定されます。日本年金機構は、このとき配偶者が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により配偶者自身の老齢基礎年金の額に振替加算が加算されると案内しています。

Q配偶者が自分の年金を受け取れるようになると、加給年金は止まりますか?

46条6項は、44条1項により加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る)、障害厚生年金、障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢もしくは退職または障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、その配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止すると定めています。日本年金機構は、令和4年4月以降、配偶者の年金が在職による支給停止などで実際には受け取れていない場合も、受ける権利があれば停止されると案内しています。

Q振替加算は、どんな人が対象ですか?

日本年金機構は、振替加算の対象を、通常、配偶者が老齢基礎年金を受給する資格を得たとき(満65歳到達時)に、その配偶者が受けている年金の加給年金額の対象となっていた方のうち、①大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれていること、②老齢厚生年金などを受けている場合は厚生年金・共済の加入期間を合わせて240月未満であること、③共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の35歳以降(夫は40歳以降)の加入期間が、生年月日ごとの月数未満であること、の条件を満たす方と案内しています。

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法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月21日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

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