測量士補

測量士補 法規 問10出典: 令和7年度 問1

問題

測量士補 | 法規 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-19

次の a 〜 e の文は,測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の 1 〜 5 の中から選べ。 a. 「測量」とは,土地の測量をいい,地図の調製や測量用写真の撮影は含まない。 b. 「測量作業機関」とは,測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。 c. 「測量標」とは,永久標識,一時標識及び仮設標識をいう。 d. 国土地理院の長の承諾を得ないで,基本測量の測量標を移転してはならない。 e. 公共測量は,「基本測量」,「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の測量成果に基づいて実施しなければならない。

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正解は 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

測量法の用語定義に関する問題です。正答は2(a, eが誤り)です。

aが誤りの理由:測量法第3条では「測量」とは「土地の測量をいい,地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする」と定めています。地図の調製や測量用写真の撮影は測量に含まれます。

eが誤りの理由:公共測量は「基本測量」又は「公共測量」の測量成果に基づいて実施しなければなりません(測量法第33条)。「基本測量及び公共測量以外の測量」の成果は含まれません。

b・c・dは正しい記述です。測量作業機関は計画機関の指示・委託を受けて作業する者(第5条の2)、測量標は永久・一時・仮設標識の3種(第8条)、基本測量の測量標移転には国土地理院長の承諾が必要(第24条)です。

測量法の定義規定を問う頻出問題です。正答は2(a, eが誤り)。

a(誤り)の根拠:測量法第3条

「測量」の定義:「この法律において『測量』とは,土地の測量をいい,地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。」地図調製・航空写真撮影はいずれも「測量」に該当します。UAV(ドローン)を用いた写真撮影も同様に測量に含まれます。

e(誤り)の根拠:測量法第33条

公共測量の実施要件:「公共測量は,基本測量の測量成果及び公共測量の測量成果に基づいて実施しなければならない。」すなわち,許容されるのは「基本測量」と「公共測量」の2種の成果のみです。「その他の測量」(民間測量等)の成果に基づいて公共測量を実施することはできません。

b(正しい):測量法第5条の2

「測量作業機関」とは,測量計画機関から測量作業の実施について指示を受け,又はその委託を受けて当該測量作業を実施する者をいう。

c(正しい):測量法第8条

「測量標」は永久標識(三角点・水準点等)・一時標識・仮設標識の3種。

d(正しい):測量法第24条

基本測量の測量標の移転・撤去・形質変更には国土地理院長の承諾が必要。

測量法の定義体系と実務上の意義についての深層解析です。正答は2(a, eが誤り)。

測量法第3条「測量」の定義とその射程

「測量=土地の測量+地図の調製+測量用写真の撮影」という包括的定義は,1949年(昭和24年)制定当時から一貫しています。「測量用写真」には空中写真・衛星画像・UAV空撮画像が含まれ,近年のリモートセンシング技術の発展に対応しています。地図の調製(第11条)は地理空間情報活用推進基本法(2007年)とも連動し,基盤地図情報の整備・更新が「測量」として位置づけられています。この定義が広い射程を持つことで,公共測量の成果物の品質管理(作業規程の準則)がGIS・数値地形図・点群データにまで及びます。

測量法第33条の趣旨と体系的位置づけ

公共測量の基準測量成果依拠義務は,測量の二重投資を防ぎ,国家座標体系への統合を担保するための規定です。平面直角座標系(世界測地系・GRS80楕円体)に基づく統一座標が,GNSS測量の普及により2002年改正で導入されました。「その他の測量」(民間地籍調査・不動産開発測量等)の成果は精度・測地系が不明確なため,公共測量の基準には使用できません。ただし,電子基準点データはGNSS連続観測局として基本測量成果に該当するため,公共測量のGNSS測量における既知点として使用可能です(測量法第10条の2)。

測量標の法的保護(第24条・第25条)

基本測量の測量標は第一級から四級の三角点・水準点・電子基準点が対象。移転・撤去等には国土地理院長の承諾が必要で,違反は第107条により30万円以下の罰金。公共測量の測量標(永久標識)は当該作業の測量計画機関(都道府県・市町村)が管理します。将来の測量士試験(士補の上位資格)では,測量標の設置義務・保護・管理責任の法的構造が問われます。

この問題の根拠
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出典と作り方

本問は国土地理院が公表した過去問題を出典明記の上で引用しています(コンテンツ利用規約PDL1.0で出典明記による複製・商用利用を許諾・GREEN判定)。 根拠・出典:出典: 令和7年度 測量士補試験 問1(国土地理院)/国土地理院コンテンツ利用規約・PDL1.0に基づき利用 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)や国土地理院公式(https://www.gsi.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-19)。

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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)。測量法・作業規程の準則・計算式根拠に基づき、段差のある3段階の解説(初心者・標準・上級)を作成しています。