問題
次の a 〜 e の文は,測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の 1 〜 5 の中から選べ。 a. この法律は,国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し,若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について,その実施の基準及び実施に必要な権能などを定めている。 b. 「測量記録」とは,当該測量において最終の目的として得た結果をいう。 c. 基本測量以外の測量を実施しようとする者は,国土地理院の長の承認を得て,基本測量の測量標を使用することができる。 d. 「測量標」とは,永久標識をいい,一時標識は含まない。 e. 測量士補は,測量士の作製した計画に従い測量に従事する。
答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
測量法の基本定義に関する問題です。正答は「3(b,d)」で、b と d の2文が誤りです。
bの「測量記録」は誤りです。測量法第2条第4項によれば,「測量記録」とは当該測量において最終の目的として得た結果ではなく,測量において得られた観測値や計算の結果をまとめたもの全般を指します。最終目的として得た結果は「測量成果」(同条第3項)と呼ばれます。
dの「測量標」は誤りです。測量法第2条第5項によれば,「測量標」とは,永久標識と一時標識の両方を含む概念です。「永久標識のみ」という記述は誤りです。
a・c・eは正しい記述です。aは測量法第1条(目的)の内容に合致します。cは測量法第28条(基本測量の測量標の使用)に基づく正しい記述です。eは測量法第49条(測量士補の職務)の内容と一致します。
【測量法の定義条文の精密読み取り】
正答3(b,d)の根拠を条文レベルで確認します。
b「測量記録」の誤り:
測量法第2条の定義規定を整理すると:
- 第3項「測量成果」:当該測量において最終の目的として得た結果(三角点の座標値、水準点の標高値等)
- 第4項「測量記録」:測量成果を得る過程において作成した記録(観測手帳、計算簿等)
bは「測量記録=最終目的として得た結果」と述べているが,それは「測量成果」の定義であり明らかに誤り。
d「測量標」の誤り:
測量法第2条第5項:「測量標」とは,三角点,水準点,多角点その他の測量を正確に実施するために必要な地点を表示する測量標識(「永久標識」及び「一時標識」をいう)。「永久標識のみ」という記述は誤り。
正しい選択肢の根拠:
- a:測量法第1条(目的)の内容と合致(国・公共団体が費用負担する土地の測量の基準・権能を定める)
- c:測量法第28条第1項「基本測量以外の測量を実施しようとする者は,国土地理院の長の承認を得て,基本測量の測量標を使用することができる」と一致
- e:測量法第49条「測量士補は,測量士の作製した計画に従い測量に従事する」と一致
誤り選択肢の組合せ問題では,各文の根拠条文を素早く特定し,「成果 vs 記録」「永久標識のみ vs 永久+一時」の混同を見抜く力が求められます。
【測量法の定義体系と実務への接続:上位資格・最新動向】
測量法第2条の定義体系(階層理解):
測量法の定義条文は体系的に構成されており,試験頻出の混同ポイントが集中しています。
| 用語 | 定義(測量法第2条) | 試験での混同ポイント |
|---|---|---|
| 測量成果(第3項) | 最終目的として得た結果 | 「測量記録」と逆に覚えやすい |
| 測量記録(第4項) | 成果を得る過程の記録 | 観測手帳・計算簿・精度管理表等 |
| 測量標(第5項) | 永久標識+一時標識の総称 | 「永久標識のみ」は誤り |
| 永久標識(第6項) | 三角点・水準点等の恒久設置物 | コンクリート杭・金属標等 |
| 一時標識(第7項) | 木杭・鋲等の一時的設置物 | 測量完了後に撤去可 |
測量士補の職責と上位資格の違い(測量法第48〜49条):
- 測量士(第48条):測量に関する計画の作製・実施が可能
- 測量士補(第49条):測量士の計画に従って測量に従事のみ(計画作製は不可)
この「計画作製権限の有無」が両者の本質的違いであり,令和6年改正後も変更なし。なお,令和3年の測量法改正(空間データ整備の促進等)では,UAVを用いた測量や三次元点群データの活用に対応する規定が整備されました。
令和6年改正・最新動向:
国土地理院は「基盤地図情報」と「地理院地図」の継続的更新に加え,電子国土基本図のリアルタイム更新(PLATEAU連携・三次元都市モデル)を推進しています。測量成果のオープンデータ化(CCライセンス・PDL1.0)は測量士補試験においても重要な知識です。
測量士試験(上位資格)への接続:
測量士試験では,測量法の条文知識に加えて,「測量計画の法的要件」「公共測量における精度管理の法的根拠」「GNSS測量の法的位置づけ」が出題されます。測量士補合格後は,測量法第2条〜第5条(測量の種類・基準・原則)を体系的に理解した上で,公共測量作業規程の準則(国土地理院告示)との関係を把握することが重要です。
- 測量法第2条・第1条・第28条・第49条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は国土地理院が公表した過去問題を出典明記の上で引用しています(コンテンツ利用規約PDL1.0で出典明記による複製・商用利用を許諾・GREEN判定)。 根拠・出典:出典: 令和8年度 測量士補試験 問1(国土地理院)/国土地理院コンテンツ利用規約・PDL1.0に基づき利用 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)や国土地理院公式(https://www.gsi.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-19)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は国土地理院・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは国土地理院・国土交通省と一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)。測量法・作業規程の準則・計算式根拠に基づき、段差のある3段階の解説(初心者・標準・上級)を作成しています。

