測量士補

測量士補 法規 問5出典: 令和5年度 問2

問題

測量士補 | 法規 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-19

次の a 〜 e の文は,公共測量における対応について述べたものである。その対応として明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

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答え合わせ

正解は 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

公共測量における作業上の適切な対応を問う問題(令和5年度 問2)。正答は(5)「c,e」です。

cが誤りの理由:水準測量では永久標識を設置した後,標識が安定するまで一定期間を置いてから観測する必要があります。設置当日に即座に観測すると,地盤の沈下や標識の不安定によって正確な高さが得られません。作業規程の準則では,設置と観測を同日に行うことは認められていません。

eが誤りの理由:基本測量の測量成果(三角点など)を公共測量に使用する場合は,ウェブサイトで公開されていても,測量法第30条に基づき国土地理院の長の使用承認を受ける必要があります。出典明示だけでは不十分です。

a・b・dは適切な対応です。道路使用許可の取得(a)、材料の持ち帰り・清掃(b)、熱中症対策(d)はいずれも正しい作業管理です。

【公共測量の実施上の注意に関する組合せ誤り識別問題】(令和5年度 問2)

【正答(5)c,eの根拠】

【c が誤りの根拠】

作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)第65条(水準測量の永久標識設置)の規定では,永久標識を設置した後,標識が安定するまでの養生期間(通常24時間以上)を確保してから観測することが求められる。地盤が軟弱な箇所では更に長期間の安定待ちが必要。「永久標識設置から観測までの工程を同一の日に行った」は規定違反となる。

【e が誤りの根拠】

測量法第30条第1項:何人も,基本測量の測量成果を利用しようとするときは,国土地理院の長の承認を得なければならない。四等三角点は基本測量の測量成果(永久標識・成果)であり,ウェブサイトで閲覧可能であっても使用承認の取得が義務。出典明示のみでは法的要件を満たさない。

【正しい選択肢の根拠】

  • a:道路交通法第77条第1項第4号に基づき,道路上での測量作業には所轄警察署長への道路使用許可申請が必要。適切な対応。
  • b:作業規程の準則の環境保全規定に従い,使用済み・未使用材料の持ち帰りと清掃は義務。
  • d:熱中症対策は労働安全衛生法上の義務(事業者の安全配慮義務)。

【出題傾向】

「使用承認」vs「閲覧・公表」の混同は法規問題の定番引っかけ。公開≠無承認利用可の原則を覚える。

【公共測量の実施規定と測量成果利用承認制度の体系的理解】(令和5年度 問2)

【核心論点1:永久標識の養生期間(選択肢c)】

水準点の永久標識設置後に観測までの間隔を設ける理由は測量精度の確保にある。コンクリート製永久標識(水準点標石)を設置した直後は、モルタルの硬化・地盤の沈下・地温変化による膨張収縮が継続する。作業規程の準則では観測前の安定確認を義務付けており、特に軟弱地盤・盛土上では1〜数日の養生が必要。精密水準測量(1〜2等)では更に厳格な安定確認が求められる。これは、誤差1mm以下の高さ精度を要する水準測量の性質上、設置直後の不安定状態での観測値は系統誤差を含む可能性があるためである。

【核心論点2:基本測量成果の使用承認制度(選択肢e)】

測量法第30条の使用承認制度の構造:

第1項:基本測量の測量成果の利用→国土地理院の長の承認が必要。

第2項:国土地理院の長は承認に際し条件を付けることができる。

第3項:使用料の徴収(測量法第30条の3)。

「ウェブサイトで閲覧できる」という事実は,成果の存在確認・座標値の参照に使えるが,公共測量の基準点として使用する行為は「利用」に該当し,承認が必要。近年,国土地理院は「基本測量成果の使用承認申請」をオンライン化(電子申請)しており,手続きの簡素化が図られているが,承認自体の省略は認められない。

【測量法と道路交通法の交差(選択肢a)】

道路上での測量作業は複数の法令が重なる:

道路交通法第77条(道路使用許可):所轄警察署長への申請・許可が必要。

道路法第32条(道路占用許可):道路管理者(国道事務所・都道府県・市区町村)への占用許可が必要な場合がある。水準測量のみならず,杭打ち・機器設置を伴う作業は両方の許可が必要なケースがある。

【測量士試験への接続】

測量士試験では,使用承認の具体的な手続き(申請書の記載事項・承認期間・使用料算定方法)や,測量成果の著作権(測量法第31条:測量成果は国の著作物)との関係も出題される。また,公共測量成果の使用承認(測量法第44条)は,基本測量成果の使用承認(第30条)と規定が異なる点も重要。

この問題の根拠
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出典と作り方

本問は国土地理院が公表した過去問題を出典明記の上で引用しています(コンテンツ利用規約PDL1.0で出典明記による複製・商用利用を許諾・GREEN判定)。 根拠・出典:出典: 令和5年度 測量士補試験 問2(国土地理院)/国土地理院コンテンツ利用規約・PDL1.0に基づき利用 各根拠条文・規定は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)や国土地理院公式(https://www.gsi.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令・基準の数値を反映(数値確認日 2026-06-19)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・基準は改正されることがあるため、最新の内容は国土地理院・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは国土地理院・国土交通省と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)。測量法・作業規程の準則・計算式根拠に基づき、段差のある3段階の解説(初心者・標準・上級)を作成しています。