宅建の担保物権のうち、抵当権以外の留置権・先取特権・質権を民法295条〜366条で整理します。占有の要否、優先弁済、不可分性、物上代位、登記、不動産質権の10年などを比較表で確認できます。
目次
結論:留置権・先取特権・質権は、抵当権以外の担保物権です。留置権は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置する権利です(295条。債権が弁済期にないときや、占有が不法行為によって始まったときは除く)。先取特権は、法律の規定に従い、債務者の財産について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利です(303条)。質権は、債権の担保として受け取った物を占有し、他の債権者に先立って弁済を受ける権利です(342条)。試験では、占有の要否、優先弁済の有無、登記が必要な先取特権、不動産質権の存続期間(10年)などが条文の言葉で問われます。
この記事は宅建試験の学習のための解説です。債権回収や担保設定をめぐる個別の事情は、弁護士・司法書士などの専門家に確認してください。条文の出典は e-Gov 法令検索の民法(2026年10月7日に読んだ現行条文)です。
抵当権・根抵当権・法定地上権・物上代位の全体は宅建の抵当権で、権利関係の全体像は宅建 権利関係(民法)攻略で扱っています。この記事は、抵当権以外の3つを条文順に比べます。
3つの担保物権の結論と、条文の位置
3つの定義を並べると、目的物の持ち方と優先弁済の書き方が違います。
| 担保物権 | 定義(条文の言葉) | 条文 |
|---|---|---|
| 留置権 | 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる | 295条1項 |
| 先取特権 | 先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する | 303条 |
| 質権 | 質権者は、その債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する | 342条 |
条文の作りから、次のように整理できます(当サイトの整理です)。
- 留置権は、物を手元に留め置く権利を中心に定められています。295条の定義は「留置することができる」で、他の債権者に先立って弁済を受ける権利は定義に含まれていません。例外的に果実については、297条が他の債権者に先立って弁済に充当できるとしています
- 先取特権は、民法その他の法律が定める原因の債権(民法では306条・311条・325条など)について、債務者の財産から優先して弁済を受ける権利です。303条の定義には、目的物の占有が含まれていません
- 質権は、占有と優先弁済の両方が定義(342条)に入っている点が特徴です。抵当権が占有を移さないのに対して、質権は受け取った物を占有します
留置権:条文の要件と効力(295条〜302条)
留置権の要件は、295条に書かれています。
| 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 他人の物の占有者であること | 295条1項本文 |
| その物に関して生じた債権を有すること | 295条1項本文 |
| 債権が弁済期にあること | 弁済期にないときは適用しない(1項ただし書) |
| 占有が不法行為によって始まったものでないこと | 不法行為によって始まった場合は適用しない(2項) |
効力と消滅は、296条から302条に書かれています。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 296条 | 不可分性。債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使できる |
| 297条 | 留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、自己の債権の弁済に充当できる。まず利息に、なお残余があれば元本に充当する |
| 298条 | 善良な管理者の注意をもって占有する義務。債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、または担保に供することはできない(保存に必要な使用は除く)。違反したときは、債務者は留置権の消滅を請求できる |
| 299条 | 必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせられる。有益費は、価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従って、支出した金額または増価額を償還させられる(裁判所は、所有者の請求により、相当の期限を許与できる) |
| 300条 | 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない |
| 301条 | 債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求できる |
| 302条 | 留置権者が留置物の占有を失うことによって消滅する(298条2項により賃貸し、または質権の目的としたときは除く) |
試験で出やすいのは、次の組み合わせです。
- 弁済期前の債権では留置権は成立しない(295条1項ただし書)
- 留置権の行使をしていても、債権の消滅時効は進行する(300条)
- 占有を失えば消滅する(302条)。賃貸や質入れが承諾を得た298条2項の場合は例外
先取特権:一般・動産・不動産の3種類(303条〜341条)
先取特権は、対象となる財産と原因によって3種類に分かれます。
| 種類 | 対象 | 原因(条文の列挙) | 条文 |
|---|---|---|---|
| 一般の先取特権 | 債務者の総財産 | 共益の費用、雇用関係、子の監護の費用、葬式の費用、日用品の供給 | 306条 |
| 動産の先取特権 | 債務者の特定の動産 | 不動産の賃貸借、旅館の宿泊、旅客または荷物の運輸、動産の保存、動産の売買、種苗または肥料の供給、農業の労務、工業の労務 | 311条 |
| 不動産の先取特権 | 債務者の特定の不動産 | 不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買 | 325条 |
不動産に関わる先取特権として、不動産の先取特権と、不動産の賃貸の先取特権を見ます。
不動産の先取特権と登記
不動産の先取特権は、効力を保存するために登記が必要になります。登記の時期は、種類ごとに違います。
| 種類 | 内容 | 登記の定め |
|---|---|---|
| 不動産保存(326条) | 不動産の保存のために要した費用などに関し、その不動産について存在 | 保存行為が完了した後、直ちに登記(337条) |
| 不動産工事(327条) | 設計・施工・監理をする者が行った工事の費用に関し、その不動産について存在。工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在 | 工事を始める前に、その費用の予算額を登記(338条1項)。工事の費用が予算額を超えるときは、その超過額については存在しない |
| 不動産売買(328条) | 不動産の代価およびその利息に関し、その不動産について存在 | 売買契約と同時に、不動産の代価または利息の弁済がされていない旨を登記(340条) |
不動産保存・不動産工事の先取特権で、337条・338条に従って登記をしたものは、抵当権に先立って行使できます(339条)。登記の時期の違いは、押さえておきたい比較ポイントです。
一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗できます。ただし、登記をした第三者に対しては対抗できません(336条)。
不動産の賃貸の先取特権・敷金
不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在します(312条)。建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在します(313条2項)。賃貸人が敷金を受け取っているときは、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有します(316条)。賃借人の財産のすべてを清算する場合は、前期、当期および次期の賃料その他の債務と、前期および当期に生じた損害賠償債務についてのみ存在します(315条)。
先取特権の共通のルール
| 項目 | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 物上代位 | 304条1項 | 目的物の売却・賃貸・滅失・損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使できる。ただし、払渡しまたは引渡しの前に差押えをしなければならない |
| 不可分性 | 305条 | 296条を準用 |
| 動産の第三取得者 | 333条 | 債務者が目的である動産を第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使できない |
| 順位(一般) | 329条 | 一般の先取特権同士は306条各号の順序。一般と特別が競合すると特別が優先する(共益の費用の先取特権は、利益を受けたすべての債権者に優先) |
| 順位(不動産) | 331条 | 同一の不動産について特別の先取特権が競合するときは325条各号の順序 |
| 同一順位 | 332条 | 債権額の割合に応じて弁済を受ける |
| 一般の先取特権の効力 | 335条 | まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けられない |
| 抵当権の準用 | 341条 | この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する |
質権:動産質・不動産質・権利質(342条〜366条)
質権は、質物(動産・不動産)の引渡しによって効力を生じ、質権者が質物を占有する担保物権です。
| 項目 | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 設定 | 344条 | 債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる |
| 代理占有の禁止 | 345条 | 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせられない |
| 担保する範囲 | 346条 | 元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用、債務不履行または質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償(設定行為に別段の定めがあるときは除く) |
| 留置 | 347条 | 弁済を受けるまで質物を留置できる(自己に対して優先権を有する債権者には対抗できない) |
| 転質 | 348条 | その権利の存続期間内において、自己の責任で転質ができる。転質をしたことによって生じた損失は、不可抗力によるものであっても責任を負う |
| 契約による処分の禁止 | 349条 | 質権設定者は、設定行為または債務の弁済期前の契約で、質権者に弁済として質物の所有権を取得させるなど、法律に定める方法によらない処分を約束することはできない |
| 準用 | 350条 | 296条〜300条および304条を質権に準用 |
| 物上保証人の求償権 | 351条 | 他人の債務を担保するため質権を設定した者は、弁済し、または質権の実行によって所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に求償権を有する |
質権は、目的物によって3つに分かれます。
| 種類 | 条文 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 動産質 | 352条〜355条 | 継続して占有しなければ第三者に対抗できない(352条)。占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ回復できる(353条)。同一の動産に数個の質権があるときの順位は設定の前後(355条) |
| 不動産質 | 356条〜361条 | 使用・収益ができる(356条)。管理の費用を支払い(357条)、利息は請求できない(358条)。存続期間は10年を超えられず、長い期間を定めても10年(360条1項)。更新はできるが、更新の時から10年を超えられない(360条2項)。抵当権の規定を準用(361条) |
| 権利質 | 362条〜366条 | 財産権を目的にできる(362条1項)。債権を目的とする質権の対抗要件は、467条に従い、第三債務者への通知または第三債務者の承諾(364条)。質権者は質権の目的である債権を直接に取り立てられる(366条1項) |
356条〜358条は、設定行為に別段の定めがあるとき、または担保不動産収益執行の開始があったときは適用されません(359条)。不動産質権は、不動産に関する物権ですので、第三者に対抗するには登記が問題になります(177条)。
債権質の取り立ては、金銭債権のとき自己の債権額に対応する部分に限られます(366条2項)。目的の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期より前に到来したときは、質権者は第三債務者に弁済すべき金額を供託させられます(366条3項)。
抵当権・質権・留置権・先取特権の比較
4つを同じ軸で比べます。抵当権は参考のため、条文の言葉だけを載せます。
| 比べる点 | 留置権 | 先取特権 | 質権 | 抵当権(参考) |
|---|---|---|---|---|
| 占有 | 留置物を占有(295条) | 定義(303条)に占有は含まれない | 受け取った物を占有(342条) | 占有を移転しないで担保に供する(369条1項) |
| 他の債権者に先立つ弁済 | 定義には含まれない。果実の充当のみ定めあり(297条) | あり(303条) | あり(342条) | あり(369条1項) |
| 発生 | 295条の要件を満たす占有者に生じる | 法律の規定に従う(303条)。民法の原因は306条・311条・325条 | 設定は引渡しで効力を生ずる(344条) | 債務者または第三者が不動産を担保に供する(369条1項) |
| 目的物 | 他人の物 | 債務者の財産(一般は総財産) | 動産・不動産・財産権 | 不動産・地上権・永小作権(369条2項) |
| 不可分性 | 296条 | 305条(296条を準用) | 350条(296条を準用) | 372条(296条を準用) |
| 物上代位 | 留置権の章に304条の準用規定はない | 304条 | 350条(304条を準用) | 372条(304条を準用) |
| 登記が必要な場面 | 留置権の章に登記の規定はない | 不動産保存・工事・売買の先取特権(337条・338条・340条) | 不動産質権は第三者への対抗で登記が問題(177条) | 登記の前後で順位が決まる(373条) |
比較のコツは、定義に占有が入っているかで分けることです。定義に占有が入っているのは、留置権(295条)と質権(342条)です。先取特権(303条)の定義には占有が入っておらず、抵当権は占有を移転しないで担保に供されるものです(369条1項)。物上代位は、先取特権・質権・抵当権の3つで条文に書かれています。
数字の早見表
| 数字 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 6箇月 | 日用品の供給の先取特権の対象(最後の六箇月間の飲食料品・燃料・電気) | 310条 |
| 1年 | 種苗・肥料の先取特権:用いた後一年以内。農業労務の先取特権:最後の一年間の賃金 | 322条・323条 |
| 3箇月 | 工業労務の先取特権:最後の三箇月間の賃金 | 324条 |
| 10年 | 不動産質権の存続期間の上限 | 360条 |
試験での問われ方
当サイトの論点別問題での出題の型を、自分の言葉で整理します。
- 「どの担保物権が目的物を占有するか」の組み合わせ:留置権・質権は定義に占有が入っている。先取特権は定義に占有が入っておらず、抵当権は占有を移転しない
- 留置権の成立要件:弁済期にない債権、不法行為によって始まった占有では成立しない(295条)
- 先取特権の登記:不動産保存は完了後直ちに、不動産工事は工事を始める前に予算額を、不動産売買は契約と同時に(337条・338条・340条)。時期の取り違えを狙う肢が作られる
- 先取特権の物上代位:払渡し・引渡しの前の差押えが必要(304条1項ただし書)。抵当権でも準用される(372条)
- 質権の禁止事項:設定行為や弁済期前の契約で、質物の所有権を取得させる約束はできない(349条)
- 不動産質権の期間:10年を超えられない。長く定めても10年(360条)
- 質権者の使用:動産質は設定者の承諾が必要(298条2項の準用)。不動産質は用法に従った使用収益ができる(356条)
間違えやすいポイント
- 留置権の定義(295条)は「留置することができる」までです。留置権の章で他の債権者に先立つ充当を定めているのは、果実の充当(297条)だけです。定義に優先弁済が入っている先取特権(303条)・質権(342条)と同じに扱わないようにします
- 先取特権は、法律が定める原因ごとに成立します。一般・動産・不動産の3種類と、各列挙の原因を混ぜないようにします
- 不動産工事の先取特権は、工事の前に予算額を登記します。完了後ではありません。超過額には先取特権が存在しません(338条1項)
- 不動産質権の使用収益(356条)は、利息の請求ができないこと(358条)とセットです。ただし、設定行為に別段の定めがあるときなどは、356条〜358条は適用されません(359条)
- 質権は、設定者に代理占有させられません(345条)。引き渡して占有を移さなければ、設定の効力が生じません(344条)
- 動産質権の対抗要件は継続占有です。占有を失うと第三者に対抗できなくなります(352条)
この論点の問題を解く
まとめ
- 留置権は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済期にあるとき、弁済を受けるまで物を留置する権利(295条)。占有を失うと消滅(302条)
- 先取特権は、法律が定める原因の債権について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利(303条)。一般・動産・不動産の3種類(306条・311条・325条)
- 不動産の先取特権は、保存は完了後直ちに(337条)、工事は着工前に予算額を(338条)、売買は契約と同時に(340条)登記する
- 質権は、債権の担保として受け取った物を占有し、他の債権者に先立って弁済を受ける権利(342条)。設定は引渡しで効力を生じる(344条)
- 設定行為や弁済期前の契約で、質物の所有権を取得させる約束はできない(349条)。不動産質権の存続期間は10年が上限(360条)
- 不可分性は留置権・先取特権・質権で共通。物上代位は先取特権・質権・抵当権で条文に書かれている
本サイトは一般財団法人 不動産適正取引推進機構とは関係ありません。掲載している問題は、機構が公表する出題範囲を参照して合格ナビが作成した論点別問題です。条文は e-Gov 法令検索の民法を2026年10月7日に読んだものです。試験の出題の根拠となる法令は、試験を実施する年度の4月1日現在施行されているものです(不動産適正取引推進機構)。
よくある質問
Q質権者は、預かった質物を自由に使えますか?
民法350条は、留置権の298条〜300条などを質権に準用しています。298条2項により、債務者(質権設定者)の承諾を得なければ、質物を使用し、賃貸し、または担保に供することはできません。ただし、その物の保存に必要な使用は例外です。不動産質権は別で、不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用および収益をすることができます(356条)。この場合は管理の費用を支払い(357条)、債権の利息を請求できません(358条)。ただし、設定行為に別段の定めがあるときや、担保不動産収益執行の開始があったときは、356条〜358条は適用されません(359条)。
Q「期限までに払えなければ質物の所有権をもらう」と、あらかじめ約束できますか?
349条は、質権設定者は、設定行為または債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができないと定めています。質権を設定する契約の中や、弁済期より前の契約で、こうした約束をすることはできません。
Q債務者が担保を出せば、留置権は消えますか?
301条は、債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができると定めています。占有を失った場合の消滅(302条)や、善良な管理者の注意義務・使用の制限に違反した場合の消滅請求(298条3項)とは別の消え方です。
Q日用品の供給の先取特権は、何か月分が対象ですか?
310条は、債務者またはその扶養すべき同居の親族およびその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料および電気の供給について存在すると定めています。この先取特権は、一般の先取特権(306条5号)の一つで、債務者の総財産が対象です。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月7日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

