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宅建の債権の消滅弁済・代物弁済・供託・相殺・更改・免除・混同を条文で整理

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

宅建の債権の消滅を民法473条〜520条で整理します。弁済、第三者弁済、代物弁済、弁済の提供と供託、相殺の要件と禁止、更改、免除、混同を表で比べ、元本・利息・費用の充当は計算例で確認できます。

目次
  1. 債権が消える原因の一覧
  2. 弁済:誰が・誰に・どう払うか(473条〜491条)
  3. 弁済の提供と供託(492条〜498条)
  4. 代物弁済:契約をして、他の給付をしたとき
  5. 相殺:互いに債権を持つときの精算(505条〜512条)
  6. 更改・免除・混同
  7. 似たものの違い:弁済・代物弁済・供託・相殺
  8. 試験での問われ方
  9. 間違えやすいポイント
  10. まとめ
結論:債権は、弁済(473条)をすると消滅します。債権が消える原因は、このほかに、代物弁済(482条)、供託(494条)、相殺(505条)、更改(513条)、免除(519条)、混同(520条)などがあります。宅建試験では、第三者の弁済の可否(474条)、弁済の相手方(478条)、代物弁済は「他の給付をしたとき」に弁済と同一の効力を持つこと、相殺の要件と禁止、混同の例外が、条文の言葉で問われます。

この記事は宅建試験の学習のための解説です。具体的な代金の支払いや債権回収の事情は、弁護士・司法書士などの専門家に確認してください。条文の出典は e-Gov 法令検索の民法(2026年10月7日に読んだ現行条文)です。

時効による債権の消滅は宅建の時効で、権利関係の全体像は宅建 権利関係(民法)攻略で扱っています。この記事は、民法の「債権の消滅」の節にある473条〜520条に絞ります。債権を第三者に譲り渡す場合(466条〜469条)は、宅建の債権譲渡で扱っています。

債権が消える原因の一覧

原因条文条文の言葉
弁済473条債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は消滅する
代物弁済482条債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合に、他の給付をしたとき、その給付は弁済と同一の効力を有する
供託494条1項弁済者が供託をした時に、その債権は消滅する
相殺505条1項二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合に、双方の債務が弁済期にあるとき、対当額について相殺によって債務を免れる
更改513条従前の債務に代えて、新たな債務であって513条各号(給付の内容の重要な変更・債務者の交替・債権者の交替)にあたるものを発生させる契約をしたとき、従前の債務は更改によって消滅する
免除519条債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したとき、その債権は消滅する
混同520条債権および債務が同一人に帰属したとき、その債権は消滅する(債権が第三者の権利の目的であるときは除く)

「消える」といっても、弁済と供託は債務を履行する側の行為、代物弁済と更改は契約、相殺と免除は意思表示、混同は事実の発生と、成り立ちが違います。この違いが、要件の覚え分けになります。

弁済:誰が・誰に・どう払うか(473条〜491条)

第三者の弁済と、受領権者への弁済

条文内容
474条1項債務の弁済は、第三者もすることができる
474条2項弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済できない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは除く
474条3項前項の第三者は、債権者の意思に反して弁済できない。ただし、債務者の委託を受けて弁済する場合に、そのことを債権者が知っていたときは除く
474条4項債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、または当事者が第三者の弁済を禁止・制限する意思表示をしたときは、前三項の規定は適用しない
478条受領権者以外の者で、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものにした弁済は、弁済した者が善意で、かつ過失がなかったときに限り、効力を有する
479条478条の場合を除き、受領権者以外の者にした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ効力を有する
477条預金・貯金の口座への払込みによる弁済は、債権者が払戻しを請求する権利を取得した時に効力を生ずる

2項と3項は、正当な利益を有しない第三者に限った制限で、「債務者の意思に反して」と「債権者の意思に反して」の2つの壁があります。2項は債権者の善意で緩み、3項は債務者の委託を債権者が知っていたときに緩みます。条文の「ただし」の中身を取り違えないことがポイントです。

478条の「善意かつ無過失」は、どちらか一方では足りません。478条で救われない受領権者以外への弁済は、479条により、債権者が利益を受けた限度でのみ有効です。

弁済の場所・費用・受取証書・充当

条文内容
484条1項場所の別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所、その他の弁済は債権者の現在の住所
485条別段の意思表示がないときは、費用は債務者の負担。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって増加させた額は債権者の負担
486条1項弁済をする者は、弁済と引換えに、受取証書の交付を請求できる
487条全部の弁済をした者は、債権に関する証書の返還を請求できる
488条同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務があり、給付が全部を消滅させるのに足りないとき(489条1項の場合を除く)は、まず弁済者が給付の時に指定。しないときは受領者が指定(弁済者が直ちに異議を述べたときは除く)。どちらも指定しないときは、弁済期にあるもの、弁済の利益が多いもの、弁済期が先に到来するもの、債務の額に応じて、の順に充当
489条1項元本のほか利息・費用を支払うべき場合に、全部を消滅させるのに足りない給付は、順次に費用、利息、元本に充当しなければならない
490条488条・489条にかかわらず、充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従う

489条1項の順序(費用→利息→元本)は、488条の指定では変えられません(488条1項は489条1項の場合を除いています)。順序を変えられるのは、490条の合意があるときです。

充当の例を、当サイトの作例で確認します。元本100万円、利息5万円、費用1万円の債務に対して、3万円を弁済した場合です(充当の順序に関する合意はないものとします)。

費用利息元本合計
1万円5万円100万円106万円(弁済前)
0円3万円100万円103万円(弁済後)

489条1項により、まず費用1万円に充当し、残りの2万円を利息に充当します。利息は5万円から3万円に、元本は100万円のまま残ります。弁済前の合計106万円から3万円を引いた103万円は、残額の合計(0+3+100)と一致します(当サイトの計算)。

弁済の提供と供託(492条〜498条)

弁済の提供と供託は、債権者が受け取ってくれないときの仕組みです。

条文内容
492条債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる
493条弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめ受領を拒み、または債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知して受領の催告をすれば足りる
494条1項弁済の提供をした場合に債権者が受領を拒んだとき、または債権者が弁済を受領できないときは、債権者のために弁済の目的物を供託できる。供託をした時に債権は消滅する
494条2項弁済者が債権者を確知できないときも供託できる。ただし、弁済者に過失があるときは除く
495条債務の履行地の供託所にする。供託した者は、遅滞なく債権者に供託の通知をしなければならない
496条債権者が供託を受諾せず、または供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、供託物を取り戻せる(取り戻すと供託をしなかったものとみなす)。供託によって質権または抵当権が消滅した場合は取り戻せない
497条供託に適しない物などは、裁判所の許可を得て競売に付し、その代金を供託できる
498条債権者は供託物の還付を請求できる。債務者が債権者の給付に対して弁済すべき場合は、債権者はその給付をしなければ供託物を受け取れない

492条の効果は、債務が消えるのではなく、債務不履行の責任を免れるというものです。債権が消滅するのは、供託をした時です(494条1項)。この2つの効果を取り違えた肢が出ます。

供託は、供託をしただけで終わりではありません。債権者への通知(495条3項)と、取戻しの制限(496条)が条文に書かれています。

弁済による代位

債務者のために弁済をした者は、債権者に代位します(499条)。代位した者は、債権の効力および担保として債権者が有していた一切の権利を行使できます。ただし、自己の権利に基づいて債務者に対して求償できる範囲内に限られます(501条1項・2項)。弁済をするについて正当な利益を有する者以外が代位する場合は、債権譲渡の対抗要件の規定(467条)が準用されます(500条)。

この論点の問題を解く

代物弁済:契約をして、他の給付をしたとき

代物弁済は、482条に書かれています。

弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。(482条)

条文の構造は、次の2段階です。

段階条文の言葉
① 契約債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした
② 給付その弁済者が当該他の給付をした
効果その給付は、弁済と同一の効力を有する

当サイトの作例として、100万円の金銭債務について、債権者と債務者が「金銭に代えて、債務者の所有する物を引き渡す」旨の契約をしたとします。この契約をしただけでは債務は消えず、実際に物を引き渡す給付をしたときに、弁済と同じ効力が生じます。条文が「契約をした場合において…給付をしたとき」と2つを分けて書いているためです。

このほか、特定物の引渡しで、契約その他の債権の発生原因と取引上の社会通念に照らして引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、その時の現状で引き渡すという規定(483条)が、弁済の款に置かれています。

相殺:互いに債権を持つときの精算(505条〜512条)

相殺の要件と効果

505条1項は、次のように書いています。

要件・効果条文の言葉
要件①二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する
要件②双方の債務が弁済期にある
効果各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れる
例外債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない
相殺禁止の特約当事者が相殺を禁止・制限する意思表示をした場合は、第三者がこれを知り、または重大な過失によって知らなかったときに限り、第三者に対抗できる(2項)

相殺は、当事者の一方から相手方への意思表示でし、条件や期限を付けることはできません。効力は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼります(506条)。

当サイトの作例で、対当額を確認します。AがBに100万円の債権(甲)を持ち、BがAに60万円の債権(乙)を持ち、どちらも弁済期にあるとします。相殺の意思表示をすると、対当額の60万円について、甲のうち60万円と乙の全部が消滅します。残る甲の債権は、100万円から60万円を引いた40万円です。残った40万円に消滅した60万円を足すと100万円で、元の額と一致します(当サイトの計算)。

相殺の禁止・制限

条文内容
509条悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務、人の生命または身体の侵害による損害賠償の債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗できない。ただし、債権者がその債権を他人から譲り受けたときは除く
510条差押えを禁じた債権の債務者は、相殺をもって債権者に対抗できない
511条1項差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺は対抗できないが、差押え前に取得した債権による相殺は対抗できる
511条2項差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その債権による相殺を対抗できる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは除く
508条時効によって消滅した債権が、その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合は、その債権者は相殺をすることができる
507条履行地が異なる債務でも相殺できる。損害が生じたときは、相殺をする当事者は賠償しなければならない

509条は、条文に挙げられた2種類の損害賠償債務の債務者に対する制限です。相殺を主張する側が、その債務者であるときに制限されます。「不法行為の債権はすべて相殺できない」のような広げた言い方に注意します。不法行為そのものの要件や請求できる期間は宅建の不法行為で扱っています。

この論点の問題を解く

更改・免除・混同

更改(513条〜518条)

513条は、従前の債務に代えて新たな債務を発生させる契約が更改になる場合を、次の3つに限っています。

類型条文の言葉契約当事者・効力
給付内容の変更従前の給付の内容について重要な変更をするもの(513条1号)当事者の契約
債務者の交替従前の債務者が第三者と交替するもの(513条2号)債権者と更改後に債務者となる者の契約。債権者が更改前の債務者に通知した時に効力(514条1項)。更改後の債務者は、更改前の債務者に求償権を取得しない(514条2項)
債権者の交替従前の債権者が第三者と交替するもの(513条3号)更改前の債権者・更改後に債権者となる者・債務者の三者の契約(515条1項)。確定日付のある証書によらなければ第三者に対抗できない(515条2項)

債権者(債権者の交替による更改では、更改前の債権者)は、更改前の債務の担保として設定された質権・抵当権を、更改前の債務の目的の限度で、更改後の債務に移すことができます。ただし、第三者が設定した場合は、その承諾を得る必要があります(518条1項)。移転は、あらかじめまたは同時に、更改の相手方(債権者の交替による更改では債務者)に対する意思表示でしなければなりません(518条2項)。

免除(519条)

債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は消滅します。

混同(520条)

債権および債務が同一人に帰属したときは、その債権は消滅します。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りではありません。

当サイトの作例として、債権者Aが死亡し、その債権を債務者BがAの唯一の相続人として承継した場合、債権と債務がBに帰属し、混同によって債権が消滅します。ただし、AがCのためにその債権に質権を設定していた場合のように、債権が第三者の権利の目的であるときは、消滅しません(520条ただし書)。

物権の混同(179条)は、同一物について所有権と他の物権が同一人に帰属したとき、他の物権が消滅するという規定です(その物または他の物権が第三者の権利の目的であるときは除く)。債権の混同の520条とは、対象が違います。抵当権との関係は宅建の抵当権の消滅の項で確認できます。

似たものの違い:弁済・代物弁済・供託・相殺

比べる点弁済代物弁済供託相殺
成り立ち債務を履行する行為債権者との契約+他の給付債権者のための供託一方からの意思表示
債権が消える時弁済したとき他の給付をしたとき(弁済と同一の効力)供託をした時双方の債務が相殺に適するようになった時にさかのぼる(506条2項)
条文473条482条494条505条・506条
相手方の協力通常は受領契約が必要債権者の受領拒絶などの事情が前提相手方の同意は条文上の要件ではない

「相手方の同意は条文上の要件ではない」は、505条・506条が一方からの意思表示で足りるとしていることに基づく整理です。相殺の意思表示に条件・期限を付けられないこと(506条1項)と合わせて覚えます。連帯債務者の一人が相殺を援用したときの効力(439条)は、連帯保証と連帯債務の違いで扱っています。

試験での問われ方

当サイトの論点別問題での出題の型を、自分の言葉で整理します。

  • 第三者の弁済の可否:正当な利益のない第三者は、債務者の意思に反して弁済できない(474条2項)。債権者が債務者の意思に反することを知らなかったときは除く
  • 弁済の相手方:受領権者以外でも、外観を有する者への弁済は、善意かつ無過失のときに限り有効(478条)
  • 代物弁済の効力が生じる時点:契約をしただけでなく、他の給付をしたとき(482条)
  • 弁済の提供と供託の効果の取り違え:提供は責任を免れる(492条)。供託は債権が消滅する(494条1項)
  • 相殺の要件:双方の債務が弁済期にあること(505条1項)。意思表示に条件・期限を付けられない(506条1項)
  • 相殺の禁止:悪意による不法行為の損害賠償債務と、人の生命・身体の侵害による損害賠償債務の債務者は対抗できない(509条)
  • 混同の例外:債権が第三者の権利の目的であるときは消滅しない(520条ただし書)

間違えやすいポイント

  • 弁済の提供(492条)と供託(494条)は別の効果です。提供は責任を免れるだけで、債権は消えません
  • 代物弁済は、契約だけでは弁済と同一の効力になりません。「他の給付をしたとき」まで必要です(482条)
  • 相殺の意思表示は、条件や期限を付けられません(506条1項)。効力は相殺適状の時にさかのぼります(506条2項)
  • 509条は、不法行為のすべてではなく、条文の2種類(悪意による不法行為、人の生命・身体の侵害)に限った制限です。かつ、債権者がその債権を他人から譲り受けたときは除かれます
  • 更改は、513条の3類型に限られます。債務者の交替は債権者の通知で効力が生じる点(514条1項)と、債権者の交替は確定日付のある証書が対抗要件になる点(515条2項)を取り違えないようにします
  • 混同は、債権が第三者の権利の目的であるときは消滅しません(520条ただし書)

まとめ

  • 債権は、弁済(473条)、代物弁済(482条)、供託(494条)、相殺(505条)、更改(513条)、免除(519条)、混同(520条)などで消える
  • 第三者の弁済は原則できるが、正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済できない(474条2項)
  • 受領権者以外への弁済は、外観を有する者へは善意かつ無過失で有効(478条)、それ以外は債権者の利益の限度で有効(479条)
  • 弁済の提供は責任を免れる(492条)。供託をした時に債権は消滅する(494条1項)
  • 代物弁済は、契約をして他の給付をしたときに弁済と同一の効力(482条)
  • 相殺は、双方の債務が弁済期にあるときに、一方の意思表示で対当額を消滅させる。条件・期限は付けられない(505条・506条)
  • 混同は債権・債務が同一人に帰属すると債権が消滅するが、第三者の権利の目的であるときは例外(520条)
本サイトは一般財団法人 不動産適正取引推進機構とは関係ありません。掲載している問題は、機構が公表する出題範囲を参照して合格ナビが作成した論点別問題です。条文は e-Gov 法令検索の民法を2026年10月7日に読んだものです。試験の出題の根拠となる法令は、試験を実施する年度の4月1日現在施行されているものです(不動産適正取引推進機構)。

よくある質問

Q供託をすると、債権はいつ消えますか?

民法494条1項は、弁済者が供託をした時に、その債権は消滅すると定めています。供託できるのは、弁済の提供をした場合に債権者がその受領を拒んだとき、債権者が弁済を受領することができないとき(同項各号)と、弁済者が過失なく債権者を確知することができないとき(2項)です。供託は債務の履行地の供託所にします(495条1項)。

Q相殺は、口頭で「相殺します」と言えば足りますか?

506条1項は、相殺は当事者の一方から相手方に対する意思表示によってすると定めています。この意思表示には、条件または期限を付けることができません。また、意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼって効力を生じます(2項)。506条は、意思表示を書面でするなどの方式を求めていません。

Q債務者が反対していても、第三者が弁済できますか?

474条2項は、弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができないと定めています。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは除きます。正当な利益を有する第三者には、この制限は及びません。また、債務の性質が第三者の弁済を許さないときや、当事者が第三者の弁済を禁止・制限する意思表示をしたときは、第三者の弁済の規定が適用されません(4項)。

Q銀行口座への振込みで弁済したとき、効力はいつ生じますか?

477条は、債権者の預金または貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金または貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずると定めています。

Q債権者と債務者が同じ人になったら、債権はいつも消えますか?

520条本文は、債権および債務が同一人に帰属したときは、その債権は消滅すると定めています。ただし書で、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでないとされています。

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法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月8日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

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