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保育士 保育実習理論 問37|保育所児童保育要録の作成・送付・保存

問題

保育士 | 保育実習理論 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次のA〜Dは、保育所児童保育要録の取扱いに関する記述である。「保育所保育指針の適用に際しての留意事項について」(平成30年3月30日 子保発0330第2号)に照らして、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 保育所児童保育要録は、最終年度の子どもについて作成し、作成に当たっては、施設長の責任の下、担当の保育士が記載する。 B 子どもの就学に際しては、作成した保育所児童保育要録の原本を就学先の小学校の校長に送付し、保育所には何も残さない。 C 保育所においては、作成した保育所児童保育要録の原本等を、その子どもが小学校を卒業するまでの間保存することが望ましい。 D 私立の保育所が保育所児童保育要録を小学校に送付する場合には、個人情報の保護に関する法律に基づき、あらかじめ保護者の同意を得なければならない。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育実習理論」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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正解は 4
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は4です。通知は、保育所児童保育要録を最終年度の子どもについて作成し、施設長の責任の下で担当の保育士が記載すること(A)、原本等を子どもが小学校を卒業するまでの間保存することが望ましいこと(C)を示しています。小学校に送付するのは原本ではなく「抄本又は写し」です(Bは誤り)。また、私立保育所が要録を送付することは、法令に基づく場合に当たるため、個人情報保護法上、保護者の同意は不要とされています(Dは誤り)。ただし、送付することを保護者に周知しておくことが望ましいとされています。

A ○ 通知の2(1)ウ(ア)①は「保育所児童保育要録は、最終年度の子どもについて作成すること。作成に当たっては、施設長の責任の下、担当の保育士が記載すること」としています。

B × 同②は「子どもの就学に際して、作成した保育所児童保育要録の抄本又は写しを就学先の小学校の校長に送付すること」としています。原本は保育所で保存します。

C ○ 同③は「保育所においては、作成した保育所児童保育要録の原本等について、その子どもが小学校を卒業するまでの間保存することが望ましいこと」としています。

D × 同(カ)は、私立の保育所は個人情報取扱事業者に当たり、原則として個人情報を第三者に提供する際には本人の同意が必要になるが、保育所保育指針第2章の4(2)ウに基づいて要録を送付する場合は法令に基づく場合に該当するため、第三者提供について本人(保護者)の同意は不要としています。

以上から、A○ B× C○ D×の4が正答です。

要録の位置づけ 保育所保育指針第2章4(2)「小学校との連携」のウは、「子どもに関する情報共有に関して、保育所に入所している子どもの就学に際し、市町村の支援の下に、子どもの育ちを支えるための資料が保育所から小学校へ送付されるようにすること」としています。この「資料」が保育所児童保育要録です。通知は、指針の適用に合わせて要録の記載事項などを見直し、養護及び教育が一体的に行われるという保育所保育の特性を踏まえた記載事項、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の活用、特別な配慮を要する子どもに関する記載の注意などを示しました。

保護者との関係 通知の(イ)は、要録の作成に当たっては、保護者との信頼関係を基盤として、保護者の思いを踏まえつつ記載するとともに、その送付について入所時や懇談会等を通して保護者に周知しておくことが望ましいとし、その際には個人情報保護及び情報開示の在り方に留意することとしています。法律上同意が不要であることと、保護者への周知が望ましいことは別の話として整理しておく必要があります。

特別な配慮を要する子ども・DV被害の場合 (ウ)は、障害や発達上の課題がある子どもについて記載する際には、診断名及び障害の特性のみではなく、その子どもが育ってきた過程について、保育における工夫及び配慮を考慮したうえで記載することを求めています。(エ)は、配偶者からの暴力の被害者と同居する子どもについて、要録を通じて就学先の情報が加害者に伝わるおそれがある場合には、関係機関と連携して適切に情報を取り扱うよう求めています。

その他 (オ)は、情報通信技術を活用して要録の作成・送付・保存を行うことは現行制度上も可能としています。また、保育所型認定こども園では、認定こども園こども要録を作成することもでき、その場合は同じ子どもについて保育所児童保育要録を作成する必要はないとされています。なお、この通知は厚生労働省の保育課長名で出されたものですが、保育所の所管がこども家庭庁に移った後も、こども家庭庁のホームページに掲載されています。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育実習理論」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:「保育所保育指針の適用に際しての留意事項について」(平成30年3月30日 子保発0330第2号 厚生労働省子ども家庭局保育課長通知)2(1)ウ(こども家庭庁ホームページ掲載)/保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)第2章 4(2)ウ条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

執筆・運営:合格ナビ運営事務局(運営者情報)・編集方針。

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