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保育士 子ども家庭福祉 問11|保育所職員による虐待を目撃したときの対応

問題

保育士 | 子ども家庭福祉 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の【事例】を読んで、保育士Fさんの対応や考え方として、令和8年4月1日現在の児童福祉法に照らして適切なものを2つ選びなさい。 【事例】 認可保育所の2歳児クラスで、保育士Fさんは、同じクラスを担当する保育士Gさんが、昼食を食べ進めないHちゃん(2歳)の腕を強く引っ張って椅子に座らせ、「全部食べないなら、もうお昼寝もさせないからね」と大声で何度も言う場面を目撃した。Gさんがこのような関わりをしているのを見たのは、この1週間で3回目である。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。

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答え合わせ

正解は 2・5
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  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は2と5です。令和7年10月1日から、保育所の職員などによる子どもへの虐待も児童福祉法の「被措置児童等虐待」の対象になり、虐待を受けたと思われる子どもを見つけた人は、市町村長又は都道府県知事に速やかに通告しなければならなくなりました。確証は要りません。守秘義務は通告を妨げず、通告した職員が解雇などの不利益な取扱いを受けないことも法律に書かれています。

1 × 腕を強く引っ張る、大声で何度も脅すといった行為が繰り返されており、身体的な暴行や著しい暴言など、子どもに心理的外傷を与える言動に当たると思われる場面です。職員どうしの注意にとどめるのは、法律上の通告義務を果たしていません。もちろん、園長などへの報告や園としての組織的な対応も必要ですが、それに加えて通告が求められます。

2 ○ 第33条の10は、保育所の長・職員等を「施設職員等」に含め、その者が行う身体的暴行、著しい暴言などを被措置児童等虐待と定めています。第33条の12第1項は、被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに都道府県知事又は市町村長に通告しなければならないとしています。

3 × 第33条の12第5項は、刑法の秘密漏示罪その他の守秘義務に関する規定は、通告(虚偽のもの・過失によるものを除く)をすることを妨げるものと解釈してはならないとしています。

4 × 通告の要件は「受けたと思われる児童を発見した」ことで、確証は要りません。記録をとること自体は大切ですが、通告を控える理由にはなりません。

5 ○ 第33条の12第6項は、施設職員等は、通告をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けないと定めています。

以上から、適切なものは2と5です。

令和7年10月1日の改正 令和7年10月1日に施行された児童福祉法の改正により、被措置児童等虐待の対象に、保育所・認可外保育施設・家庭的保育事業等・児童館・一時預かり事業・病児保育事業・乳児等通園支援事業などの職員が加わりました。それまで被措置児童等虐待の仕組みは、主に里親や児童養護施設など措置で入所した子どもを想定していましたが、保育所を利用する子どもも同じ枠組みで守られることになりました。幼保連携型認定こども園は認定こども園法、幼稚園は学校教育法に、同様の通報の規定が置かれています。

虐待の四つの類型 第33条の10が定める被措置児童等虐待は、①身体に外傷が生じ又は生じるおそれのある暴行、②わいせつな行為、③著しい減食・長時間の放置、他の児童等による虐待の放置など養育・業務を著しく怠ること、④著しい暴言・著しく拒絶的な対応など心理的外傷を与える言動、の四つで、児童虐待防止法の四類型と同じ構造です。

通告を受けた後 通告先は、所管行政庁かどうかにかかわらず都道府県知事又は市町村長で、児童委員を介することもできます(第33条の12第1項・第2項)。被措置児童等虐待を受けた子ども本人も、その旨を届け出ることができます(同条第4項)。通告・届出を受けた都道府県・市町村は、事実確認を行い、子どもの安全確保や施設への指導などの措置をとります。

事例の読み方 本事例では、食事を強いるために腕を強く引っ張る行為と、昼寝をさせないと繰り返し脅す言動が、1週間に3回見られています。園内での報告・共有・振り返りと、法律上の通告とは両立するもので、どちらか一方で足りるものではありません。

紛らわしい点 家庭での虐待の通告は児童虐待防止法第6条(通告先は市町村・福祉事務所・児童相談所)、保育所の職員による虐待は児童福祉法第33条の12(通告先は都道府県知事又は市町村長)です。被措置児童等虐待が家庭での児童虐待にも当たる場合は、児童福祉法の一般通告をすれば、児童虐待防止法の通告は要しません(第33条の12第3項)。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の10・第33条の12条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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