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保育士 子ども家庭福祉 問15|家庭支援事業の内容

問題

保育士 | 子ども家庭福祉 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次のA〜Dは、児童福祉法に定める事業の内容である。A〜Dと事業の名称の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。 A 要支援児童の保護者その他の内閣府令で定める者に対し、その居宅において、子育てに関する情報の提供並びに家事及び養育に係る援助その他の必要な支援を行う事業 B 養育環境等に関する課題を抱える児童について、当該児童に生活の場を与えるための場所を開設し、情報の提供、相談及び関係機関との連絡調整を行うとともに、必要に応じて当該児童の保護者に対し、情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業 C 親子間における適切な関係性の構築を目的として、児童及びその保護者に対し、当該児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業 D 保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、児童養護施設その他の施設に入所させ、又は里親その他の者に委託し、必要な保護その他の支援を行う事業 【事業の名称】 ア 子育て世帯訪問支援事業 イ 児童育成支援拠点事業 ウ 親子関係形成支援事業 エ 子育て短期支援事業 オ 養育支援訪問事業

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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正解は 3
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は3です。Aは家庭を訪問して家事や育児を手伝う「子育て世帯訪問支援事業」、Bは家庭や学校に居場所のない子どもに生活の場を用意する「児童育成支援拠点事業」、Cは親子の関わり方を学ぶ「親子関係形成支援事業」で、いずれも令和4年の児童福祉法改正で新設され、令和6年4月1日から始まりました。Dは、保護者の病気などのときに子どもを施設や里親が短期間預かる「子育て短期支援事業」です。

A ア(子育て世帯訪問支援事業) 第6条の3第19項の定義です。家事・養育に係る援助を居宅で行う点が特徴です。オの養育支援訪問事業(同条第5項)も居宅で支援を行いますが、内容は「養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援」で、家事の援助を定義に含みません。

B イ(児童育成支援拠点事業) 第6条の3第20項の定義です。子どもに「生活の場」を与える場所を開設し、子ども本人への支援とあわせて、必要に応じて保護者への支援も行います。

C ウ(親子関係形成支援事業) 第6条の3第21項の定義です。親子間の適切な関係性の構築を目的に、子どもの発達の状況等に応じた情報提供や相談・助言を行います。

D エ(子育て短期支援事業) 第6条の3第3項の定義です。児童養護施設などへの入所や里親などへの委託により、短期間の保護を行います。保護者の状況等によっては、子どもと共に保護者への支援を行うことも含まれます。

以上から、A ア・B イ・C ウ・D エ の3が正答です。

新設の背景 令和4年の児童福祉法改正では、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化していることを踏まえ、市町村による子育て家庭への支援を充実させるため、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業が新設されました(令和6年4月1日施行)。あわせて、子育て短期支援事業は、保護者が子どもと共に入所・利用できるようにするなど内容が見直されています。

「家庭支援事業」というくくり 第21条の18は、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、一時預かり事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業の六つを「家庭支援事業」と呼び、市町村は、支援が必要と認められる者にその利用を勧奨し、利用できるよう支援しなければならないとしています。こども家庭センターが作成するサポートプラン(第10条第1項第4号の計画)と結びつけて、必要な家庭に確実に支援を届ける仕組みです。

子育て支援事業との関係 第21条の9は、市町村が着実な実施に努める「子育て支援事業」として、放課後児童健全育成事業、地域子育て支援拠点事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、妊婦等包括相談支援事業なども含めた広い範囲を挙げています。家庭支援事業はその中でも、とくに支援の必要な家庭に利用を勧めることが市町村の義務とされている事業群です。

事業の見分け方 定義の中の決め手となる語句で見分けます。「家事及び養育に係る援助」は子育て世帯訪問支援事業、「生活の場を与える」は児童育成支援拠点事業、「親子間における適切な関係性の構築」は親子関係形成支援事業、「一時的に困難」「入所させ、又は…委託」は子育て短期支援事業、「養育に関する相談、指導、助言」と要支援児童等・特定妊婦は養育支援訪問事業です。

関連する事業 同じ改正では、都道府県等が行う事業として、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業も新設されています。市町村の家庭支援事業と、都道府県が中心となる社会的養護関係の事業を区別しておくと整理しやすくなります。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項・第19項・第20項・第21項条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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