問題
児童福祉法に定める児童相談所及び市町村の業務に関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は5です。子どもや家庭の相談には、まず身近な市町村が応じます。そのうち専門的な知識や技術が必要なものは、市町村長が児童相談所に技術的援助と助言を求めなければなりません。医学的・心理学的などの判定が必要なときも、児童相談所の判定を求めます。児童相談所は都道府県が必ず設置するもので(努力義務ではありません)、里親に関する業務も担っています。
1 × 第12条第1項は「都道府県は、児童相談所を設置しなければならない」としています。設置は義務です。
2 × 第12条第5項は、児童相談所は必要に応じ巡回して業務を行うことができるとしつつ、「前条第一項第二号ホに掲げる業務」、つまり児童の一時保護を除いています。一時保護を巡回して行うことはできません。
3 × 第10条第3項は、市町村長は、相談業務を行うに当たって医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならないとしています。
4 × 第12条第3項により、児童相談所は第11条第1項第2号の業務(イを除く)を行います。この中には、里親に関する普及啓発、里親への相談・情報提供・研修などの援助、里親の選定や里親と児童との調整、養育に関する計画の作成など(同号ト)が含まれます。
5 ○ 第10条第2項の内容どおりです。
以上から、5が正答です。
市町村と児童相談所の役割分担 平成16年の児童福祉法改正(平成17年4月施行)により、児童家庭相談に応じることが市町村の業務として法律上明確にされ、児童相談所の役割は専門的な知識及び技術を必要とする事例への対応や市町村の後方支援に重点化されました(児童相談所運営指針)。第10条第1項は、市町村の業務として、児童・妊産婦の福祉に関する実情の把握、情報の提供、家庭等からの相談・調査・指導、包括的な支援を必要とする要支援児童等に対する計画の作成その他の包括的かつ計画的な支援などを挙げています。市町村はこれらの業務を担う「こども家庭センター」の設置に努めなければなりません(第10条の2)。
都道府県・児童相談所の専門的業務 第11条第1項第2号は、都道府県の業務として、広域的な実情の把握、専門的な知識・技術を必要とする相談、必要な調査と医学的・心理学的・教育学的・社会学的・精神保健上の判定、それに基づく指導、一時保護、一時保護解除後の環境調整、里親に関する業務、養子縁組に関する相談・援助、措置や処遇に対する児童の意見・意向に関する権利擁護の環境整備、措置解除者等の自立支援などを列挙しています。児童相談所はこのうちイ(広域的な実情の把握)を除く業務を担います。
体制の強化 第12条第4項は、都道府県は、児童相談所が行う業務のうち、施設入所等の措置を採ることその他の法律に関する専門的な知識経験を必要とするものについて、常時弁護士による助言又は指導の下で適切かつ円滑に行うため、弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとすると定めています。また、都道府県知事は児童相談所の業務の質の評価を行うことなどにより業務の質の向上に努めなければなりません(同条第7項)。児童相談所長は、管轄区域内の福祉事務所長に必要な調査を委嘱することもできます(同条第6項)。
市町村への支援 都道府県は、市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行います(第11条第1項第1号)。都道府県知事は、市町村の業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に体制の整備その他の措置について必要な助言を行うことができます(同条第2項)。
紛らわしい点 「設置しなければならない(都道府県の児童相談所)」と「設置に努めなければならない(市町村のこども家庭センター)」、「巡回できる業務」と「巡回できない一時保護」の違いを取り違えないようにします。なお、指定都市・中核市や、政令で定める児童相談所設置市(特別区を含む)では、政令で定める都道府県の事務をその市(区)が処理する仕組みがあります(第59条の4)。
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出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条第1項・第2項・第3項・第11条第1項・第12条第1項・第3項・第5項条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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