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保育士 子ども家庭福祉 問28|特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当

問題

保育士 | 子ども家庭福祉 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A この法律でいう「障害児」とは、20歳未満であって、政令で定める障害等級(1級及び2級)に該当する程度の障害の状態にある者をいう。 B 特別児童扶養手当は、障害児本人に対して支給される。 C 障害児福祉手当は、障害児のうち、重度の障害の状態にあるため日常生活において常時の介護を必要とする者(重度障害児)に支給される。 D 特別障害者手当は、18歳未満の者のうち、著しく重度の障害の状態にある者を対象とする手当である。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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正解は 5
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は5です。この法律は3つの手当を定めています。①特別児童扶養手当は、20歳未満の障害児を監護・養育する父母などに支給されます(子ども本人ではありません)。②障害児福祉手当は、常時の介護が必要な重度障害児本人に支給されます。③特別障害者手当は、20歳以上で常時特別の介護が必要な著しく重度の障害がある人に支給されます。Dの「18歳未満」は誤りです。

A ○ 第2条第1項は「障害児」を「二十歳未満であつて、第五項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者」と定め、第5項で障害等級は「一級及び二級」としています。

B × 第3条第1項により、特別児童扶養手当は、障害児を監護する父若しくは母、又は父母以外で障害児を養育する者(養育者)に支給されます。障害児本人に支給されるものではありません。父母がともに監護するときは、主として生計を維持する者に支給されます(同条第2項)。

C ○ 第2条第2項は「重度障害児」を「障害児のうち、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者」とし、第17条で障害児福祉手当はこの重度障害児に支給されます。

D × 第2条第3項は「特別障害者」を「二十歳以上であつて、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者」としています。18歳未満ではなく20歳以上です。

以上から A○ B× C○ D× の5が正答です。

3つの手当の整理 第1条は、①精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当、②精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当、③精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給すると定めています。受け取る人で整理すると、①は父母等(養育する側)、②は重度障害児本人、③は20歳以上の特別障害者本人です。

支給する主体 特別児童扶養手当は第3条で「国は…支給する」とされています。障害児福祉手当と特別障害者手当は、都道府県知事・市長・福祉事務所を管理する町村長が、福祉事務所の所管区域内に住所を有する者に支給します(第17条・第26条の2)。

支給されない場合 特別児童扶養手当は、障害児が日本国内に住所を有しないときや、障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けられるとき(全額支給停止の場合を除く)には支給されません(第3条第3項)。障害児福祉手当は、障害児入所施設その他これに類する施設に収容されているときは支給されません(第17条第2号)。特別障害者手当は、病院・診療所に継続して3月を超えて入院するに至ったときなどは支給されません(第26条の2第3号)。

手当の使い方 第3条第5項は、特別児童扶養手当の支給を受けた者は、手当が障害児の生活の向上に寄与するために支給される趣旨に従って用いなければならないとしています。

紛らわしい点 「障害児」の年齢が児童福祉法(18歳未満)と異なり20歳未満であること、特別障害者手当だけが20歳以上を対象とすることが混同されやすい点です。また、ひとり親家庭向けの児童扶養手当は別の法律(児童扶養手当法)に基づく手当で、名前が似ていても制度が異なります。手当額は改定されるため、金額ではなく対象と受給者で整理します。

この問題の根拠
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出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第1条・第2条・第3条・第17条・第26条の2条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

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