問題
次の文は、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に定める職員に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 乳児院(乳幼児10人未満を入所させる乳児院を除く)には、家庭支援専門相談員を置かなければならない。 B 児童養護施設には、保育士を置けば足り、児童指導員を置く必要はない。 C 児童自立支援施設には、児童自立支援専門員及び児童生活支援員を置かなければならない。 D 児童養護施設の家庭支援専門相談員は、社会福祉士など児童福祉司の任用資格に当たる者に限られ、施設での児童の指導の経験だけでは就くことができない。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ
答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は4です。乳児院・児童養護施設・児童自立支援施設には、家庭支援専門相談員を置きます。児童養護施設には保育士と児童指導員の両方を置きます。児童自立支援施設では、児童自立支援専門員と児童生活支援員が子どもの生活と自立を支えます。家庭支援専門相談員は、施設で5年以上児童の指導に従事した人もなることができます。
A ○ 基準第21条第1項は、乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く)には、医師又は嘱託医、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士又は管理栄養士及び調理員を置かなければならないとしています。
B × 第42条第1項は、児童養護施設に「児童指導員、嘱託医、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士又は管理栄養士及び調理員」などを置かなければならないとしています。児童指導員も必置です。
C ○ 第80条第1項は、児童自立支援施設に児童自立支援専門員(児童の自立支援を行う者)、児童生活支援員(児童の生活支援を行う者)、嘱託医などを置かなければならないとしています。
D × 第42条第2項は、家庭支援専門相談員を「児童養護施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者」としています。任用資格のほか、施設での5年以上の経験でもなることができます。
以上から A○ B× C○ D× の4が正答です。
家庭支援専門相談員 乳児院(第21条)、児童養護施設(第42条)、児童自立支援施設(第80条)のいずれにも置かれ、それぞれ「その施設で乳幼児の養育/児童の指導に5年以上従事した者」又は「児童福祉法第13条第3項各号のいずれかに該当する者」(児童福祉司の任用資格)とされています。3つの施設に共通して置かれ、資格要件の書き方もそろえられている職種です。
個別対応職員と心理療法担当職員 3つの施設とも個別対応職員が必置です。心理療法担当職員は、心理療法を行う必要があると認められる児童(乳児院では乳幼児又はその保護者)10人以上に心理療法を行う場合に置かなければならないとされています(第21条第3項・第42条第3項・第80条第3項)。
直接処遇職員の名称の違い 乳児院は看護師が中心で、一定の範囲で保育士又は児童指導員をもって代えることができます(第21条第6項)。児童養護施設は児童指導員と保育士、児童自立支援施設は児童自立支援専門員と児童生活支援員が直接処遇を担います。
職業指導員 児童養護施設と児童自立支援施設では、実習設備を設けて職業指導を行う場合に職業指導員を置かなければなりません(第42条第5項・第80条第5項)。
紛らわしい点 職員の配置の人数(看護師や児童指導員・保育士の総数の比率)も同じ条文に定められていますが、本問は「どの職種を置くか」と「資格要件」を問うています。施設ごとに直接処遇職員の名称が違う点を表にして整理すると、取り違えを防げます。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準e-Govで原文を読む
- 児童福祉法第13条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第21条・第42条・第80条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
執筆・運営:合格ナビ運営事務局(運営者情報)・編集方針。

