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保育士 子ども家庭福祉 問35|児童自立生活援助事業

問題

保育士 | 子ども家庭福祉 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、児童福祉法に定める児童自立生活援助事業に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 対象には、義務教育を終了した児童又は児童以外の満20歳に満たない者であって、措置解除者等であるものが含まれる。 B 満20歳以上の措置解除者等は、どのような事情があっても対象とならない。 C 共同生活を営むべき住居などにおいて、相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行う事業である。 D 児童自立生活援助の実施を解除された者に対する相談その他の援助は、この事業には含まれない。 E 都道府県は、対象者の自立を図るため必要がある場合に、その者から申込みがあったときは、自ら又は事業を行う者に委託して、児童自立生活援助を行わなければならない(やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行う)。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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正解は 2
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自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は2です。児童自立生活援助事業は、児童養護施設などを出た若者などが共同生活を送りながら、生活の相談や就業の支援を受ける事業で、自立援助ホームとも呼ばれます。20歳未満の措置解除者等のほか、高校生・大学生であるなどの事情で都道府県知事が必要と認めた20歳以上の人も対象になります。援助を終えた人へのアフターケアも事業に含まれます。

A ○ 第6条の3第1項第1号は、「義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、措置解除者等であるもの」(満二十歳未満義務教育終了児童等)を対象に挙げています。

B × 同項第2号は、満20歳以上の措置解除者等であって政令で定めるもののうち、高等学校の生徒や大学の学生であることその他の政令で定めるやむを得ない事情により、児童自立生活援助の実施が必要であると都道府県知事が認めたものも対象としています。

C ○ 同項は、児童自立生活援助を「共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援」と定めています。

D × 同項は、児童自立生活援助を行い、「あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業」と定めています。解除後の援助も事業の内容です。

E ○ 第33条の6第1項のとおりです。申込みがあり必要がある場合、都道府県には援助を行う義務があります。

以上から A○ B× C○ D× E○ の2が正答です。

対象の考え方 「措置解除者等」とは、児童福祉法第27条第1項第3号の措置(施設入所や里親委託など、政令で定めるもの)を解除された者その他政令で定める者をいいます。対象の第1号は満20歳未満、第2号は満20歳以上の者で、第2号は学業の継続などやむを得ない事情があり、都道府県知事が実施の必要を認めた場合に限られます。「20歳になったら一律に対象外」と覚えていると、第2号を見落とします。

実施の仕組み 第33条の6は、児童自立生活援助を「申込み」に基づく仕組みとしています。対象者は入居を希望する住居などを記載した申込書を都道府県に提出し(第2項)、事業者が依頼を受けて提出を代行することもできます。都道府県は、区域外の住居への入居を希望するときの連絡調整(第3項)、必要な場合の申込みの勧奨(第4項)、事業者や運営状況に関する情報の提供(第5項)も行います。

関連する事業との区別 同じ第6条の3には、措置解除者等が相互に交流する場所を開設し、情報提供・相談・関係機関との連絡調整などを行う「社会的養護自立支援拠点事業」(第16項)も定められています。住まいを伴う生活援助が児童自立生活援助事業、交流の場と相談の拠点が社会的養護自立支援拠点事業です。

社会福祉事業としての位置付け 社会福祉法第2条第3項第2号は、児童自立生活援助事業を第二種社会福祉事業に挙げています。また児童手当法では、児童自立生活援助を受けている児童について、事業を行う者が受給資格者となる仕組みがあります(同法第4条第1項第4号)。

紛らわしい点 「自立援助ホーム」は事業の通称で、条文上の名称は児童自立生活援助事業です。また、事業は「施設」ではなく、児童福祉法第7条の児童福祉施設には含まれません。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第1項・第33条の6第1項条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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