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保育士 子ども家庭福祉 問37|母子及び父子並びに寡婦福祉法の定義と自立支援員

問題

保育士 | 子ども家庭福祉 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

次の文は、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。 B この法律でいう「配偶者のない女子」には、離婚した女子であって現に婚姻をしていないものが含まれる。 C この法律において「寡婦」とは、配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として民法第877条の規定により児童を扶養していたことのあるものをいう。 D 母子・父子自立支援員は、配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、相談に応じ、自立に必要な情報提供及び指導を行うことや、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うことを主な業務とする。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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正解は 4
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  • 4
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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は4です。この法律の「児童」は、児童福祉法と違って「20歳に満たない者」です。「配偶者のない女子」には、死別した女子だけでなく離婚した女子も含まれます。「寡婦」は、かつてひとり親として子どもを扶養していたことのある、配偶者のない女子をいいます。母子・父子自立支援員は、ひとり親家庭や寡婦の相談に応じ、就職に向けた支援も行います。

A × 第6条第3項は「この法律において『児童』とは、二十歳に満たない者をいう。」としています。18歳未満ではありません。

B ○ 第6条第1項は「配偶者のない女子」を、配偶者と死別した女子で現に婚姻をしていないもの及びこれに準ずる女子とし、第1号に「離婚した女子であつて現に婚姻をしていないもの」を挙げています。

C ○ 第6条第4項は「寡婦」を「配偶者のない女子であつて、かつて配偶者のない女子として民法…第八百七十七条の規定により児童を扶養していたことのあるもの」と定めています。

D ○ 第8条第2項は、母子・父子自立支援員の業務として、①配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、相談に応じ、自立に必要な情報提供及び指導を行うこと、②職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うこと、を挙げています。

以上から A× B○ C○ D○ の4が正答です。

「配偶者のない女子」の範囲 第6条第1項は、死別・離婚のほか、配偶者の生死が明らかでない女子、配偶者から遺棄されている女子、配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子、配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている女子などを挙げています。「配偶者」には事実婚の相手も含まれます。第2項は「配偶者のない男子」を同じ構造で定めており、父子家庭も法律の対象です。

母子家庭等と寡婦 第6条第5項は「母子家庭等」を「母子家庭及び父子家庭」と定めています。第1条も、母子家庭等及び寡婦の福祉に関する原理を明らかにし、生活の安定と向上のために必要な措置を講じることを目的に掲げています。子どもが成人した後の寡婦も支援の対象に含めている点がこの法律の特徴です。

母子・父子自立支援員 第8条第1項により、都道府県知事、市長(特別区の区長を含む)及び福祉事務所を管理する町村長が、社会的信望があり職務に必要な熱意と識見を持っている者のうちから「委嘱」します。同条第3項は、都道府県等が研修の実施などにより、自立支援員その他の自立支援の事務に従事する人材の確保と資質の向上を図るよう努めるとしています。

他の法律の「児童」との比較 児童福祉法・児童虐待防止法は18歳未満、児童手当法は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、児童扶養手当法は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者(第3条第1項)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の「障害児」は20歳未満、母子及び父子並びに寡婦福祉法は20歳未満と、法律ごとに異なります。

紛らわしい点 「寡婦」は配偶者と死別した女子だけを指すと思われがちですが、条文上は「配偶者のない女子」で、かつて児童を扶養していたことが要件です。離婚した女子も含まれます。

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出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項・第3項・第4項・第8条/児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第1項条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

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