問題
社会福祉法第2条に定める社会福祉事業のうち、第二種社会福祉事業に当たるものを3つ選びなさい。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
※この問題は3つ選ぶ形式です。3つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は1・3・5です。児童福祉の分野では、子どもが生活の場として入所する施設(乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・障害児入所施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設)を経営する事業が第一種社会福祉事業です。保育所、地域子育て支援拠点事業、児童家庭支援センターなど、通所や在宅の支援、相談を中心とするものは第二種社会福祉事業です。
1 ○ 社会福祉法第2条第3項第2号は、児童福祉法に規定する「助産施設、保育所、児童厚生施設、児童家庭支援センター又は里親支援センターを経営する事業」を第二種社会福祉事業としています。
2 × 同条第2項第2号は、「乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業」を第一種社会福祉事業としています。児童養護施設は第一種です。
3 ○ 第3項第2号は、障害児通所支援事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業などの児童福祉法上の事業を第二種社会福祉事業としています。
4 × 乳児院を経営する事業は、第2項第2号により第一種社会福祉事業です。
5 ○ 児童家庭支援センターを経営する事業は、第3項第2号により第二種社会福祉事業です。
以上から、第二種社会福祉事業は1・3・5です。
区分の考え方 第一種社会福祉事業は、利用者への影響が大きく、経営の安定と利用者の保護の必要性が高い事業とされ、主に入所施設が当たります。児童福祉の分野では第2条第2項第2号の6施設(乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・障害児入所施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設)がこれに当たります。第一種社会福祉事業は、原則として国・地方公共団体又は社会福祉法人が経営するものとされています(同法第60条)。
第二種の児童福祉分野の列挙 第3項第2号には、令和4年改正以降に加わった事業も含めて、障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業、乳児等通園支援事業が並び、施設では助産施設、保育所、児童厚生施設、児童家庭支援センター、里親支援センターが挙げられています。幼保連携型認定こども園を経営する事業は第3項第2号の2で第二種です。
紛らわしい点 ①児童福祉施設のうち「入所型」でも、助産施設は第二種です。②里親支援センターは令和6年4月1日に児童福祉施設に加わり、第二種に位置付けられています。③母子生活支援施設は母子が入所する施設で、第一種です。④社会福祉法第2条第4項は、実施期間が6月を超えない事業や、小規模なものなど、社会福祉事業に含まれないものを定めています。
- 社会福祉法第2条e-Govで原文を読む
- 児童福祉法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第2号・第3項第2号条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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