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保育士 子ども家庭福祉 問38|ひとり親家庭の自立支援給付金と母子生活支援施設

問題

保育士 | 子ども家庭福祉 | 令和8年4月1日時点の法令・指針に基づく

ひとり親家庭への支援に関する記述として、適切なものを2つ選びなさい。

【この問題について】

本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。

※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

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答え合わせ

正解は 1・3
  • 1
  • 2
  • 3
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自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。

正答は1と3です。高等職業訓練促進給付金は、安定した職業に就くための資格を取るために養成機関で学ぶひとり親の生活を支える給付金で、父子家庭にも同じ仕組みがあります。母子生活支援施設は、母と子が一緒に入所して保護と生活支援を受ける児童福祉施設で、退所した後の相談も目的に含まれます。母子・父子自立支援員は都道府県知事などが委嘱する人で、国家公務員ではありません。

1 ○ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第2号は、母子家庭高等職業訓練促進給付金を、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが、安定した職業に就くことを容易にするため必要な資格として内閣府令で定めるものを取得するため養成機関において修業する場合に、その修業と生活との両立を支援するために支給する給付金と定めています。

2 × 第31条の給付金(母子家庭自立支援教育訓練給付金・母子家庭高等職業訓練促進給付金)は配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものを対象としていますが、第31条の10が、第31条から第31条の4までを配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものについて準用し、「父子家庭自立支援教育訓練給付金」「父子家庭高等職業訓練促進給付金」と読み替えています。「準用する規定は設けられていない」とした点が誤りです。

3 ○ 児童福祉法第38条のとおりです。

4 × 第38条は、入所させて保護するとともに、自立の促進のためにその生活を支援し、「あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」としています。退所した者への相談その他の援助も目的に含まれるので、「目的に含まれていない」とした点が誤りです。

5 × 母子及び父子並びに寡婦福祉法第8条第1項により、母子・父子自立支援員を委嘱するのは、都道府県知事、市長(特別区の区長を含む)及び福祉事務所を管理する町村長です。委嘱の要件(社会的信望・熱意と識見)は条文どおりですが、主体をこども家庭庁長官とした点が誤りです。

以上から、適切なものは1と3です。

自立支援給付金の種類 第31条は、母子家庭自立支援給付金として、①教育訓練を受けて修了した場合に支給する「母子家庭自立支援教育訓練給付金」、②資格取得のため養成機関で修業する場合に支給する「母子家庭高等職業訓練促進給付金」、③その他政令で定める給付金を挙げています。支給するのは都道府県等(都道府県・市・福祉事務所を設置する町村)で、「支給することができる」という書き方です。目的は、ひとり親の雇用の安定と就職の促進です。

父子家庭への準用 第31条の10は、こうした給付金の規定を父子家庭に準用しています。法律の題名に「父子」が入り、父子家庭も対象とする仕組みが整えられていることを、具体的な条文で確認できる例です。

母子生活支援施設の特徴 第38条の母子生活支援施設は、母と子が一緒に入所する児童福祉施設です。対象は「配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子」とその監護すべき児童で、離婚が成立していない場合でも「これに準ずる事情」に当たれば対象になりえます。設備及び運営に関する基準第27条は、母子支援員、嘱託医、少年を指導する職員などを置くことを定め、配偶者からの暴力を受けたことなどにより個別に特別な支援を行う必要がある母子に支援を行う場合には個別対応職員を置くとしています。社会福祉法では第一種社会福祉事業に当たります。

母子・父子自立支援員の業務 第8条第2項は、相談・情報提供・指導と、職業能力の向上及び求職活動に関する支援の2つを主な業務としています。対象は、配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(母子家庭の母・父子家庭の父)と寡婦です。

紛らわしい点 「母子」と名の付く制度でも、給付金のように父子家庭に準用されるものと、母子生活支援施設のように母子を対象とする施設とがあります。条文ごとに対象を確かめることが大切です。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「子ども家庭福祉」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条第1項・第31条・第31条の10/児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。

執筆・運営:合格ナビ運営事務局(運営者情報)・編集方針。

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